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黙示の指示により労働した場合には労働時間に該当するとした裁判例
- 投稿日 :
- 2023-01-04 20:07:48
- カテゴリ :
- 企業法務
- WRITER :
- 桜花法律事務所 中島俊明
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労働時間の裁判例について学んでいきます。最高裁判所平成19年10月19日判決【大林ファシリティーズ(オークビルサービス)事件】 この事件はマンションの住み込みの管理人夫婦が時間外労働及び休日労働の割増賃金を求めた事案です。 論点は、平日の仕事のない時間(不活動時間)や休日の時間外労働が労働基準法の労働時間に該当するのかというでした。 この点について最高裁は、最高裁判所平成12年3月9日判決(
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残業代請求における基本的な考え方
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 今年は弁護士コラムをしっかりと書いて参ります。 今回は残業代請求における労働時間の考え方について勉強していきます。 労働基準法は次のとおり、基本は1日8時間までを労働時間の限度としています(労働基準法32条)。例外的に36協定がある場合には労働時間を延長したり、休日に労働させるできるとしています(労働基準法36条)
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2022年12月14日クローズアップ現代に出演しました。
- 投稿日 :
- 2022-12-25 19:53:01
- カテゴリ :
- ギャンブル依存症
- WRITER :
- 桜花法律事務所 中島俊明
- この記事のURL
12月14日クローズアップ現代 「なぜ…違法なのに取り締まれない!? オンラインカジノ 専門家に聞く」に出演させて頂きました。 取材ノートのページはこちらです。文章でも詳しく書いています。 オンラインカジノの問題をNHKさんが注目し、扱ってくださったことは非常に大きなことのように思います。 今回の番組あらオンラインカジノの危険性の周知につながり、オンラインカジ
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経理理念を掲載しました。
- 投稿日 :
- 2022-07-06 15:12:20
- カテゴリ :
- 弁護士コラム
- WRITER :
- 桜花法律事務所 中島俊明
- この記事のURL
弁護士の中島俊明です。 事務所概要のページにもあるとおり、 桜花法律事務所の経営理念をホームページに掲載しました。 この経営理念を言葉だけのものにせず、事務所員全員で体現していけるように頑張って参ります。 【桜花法律事務所・経営理念】 私たちは、どこまでも一人の人を大切にし、法律事務所の職務を通じてその人の幸せに貢献します。 私たちは、共
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YOUTUBE動画【桜花ちゃんねる】を始めました
- 投稿日 :
- 2022-07-04 12:40:33
- カテゴリ :
- 弁護士コラム
- WRITER :
- 桜花法律事務所 中島俊明
- この記事のURL
中島俊明です。 トップページには既に出ているのですが、 当事務所では、令和4年5月からYOUTUBE動画を始めました。 チャンネル名は「桜花ちゃんねる」です。 もともと、興味はあったのですが、 上野健太先生がYOUTUBEをやりたいと言っていたので、早速始めることになりました。 この事務所では、みんなで自己実現をすることが経営理念になっています。 上野
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