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桜花法律事務所 上野健太 記事一覧
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雇用の際の基本的な法律関係
- 投稿日 :
- 2023-05-10 17:04:29
- カテゴリ :
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- 桜花法律事務所 上野健太
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Ⅰ 労働契約 企業は自由に労働者を雇用できますが、労働者保護の観点から一定の規制が存在します。 労働法において、労働者と使用者との労働条件については労働契約法に従って合意がなされる必要があり、一定の労働条件については書面により明確化しておく必要があります。 労働基準法第15条には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定め
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労働問題の紛争解決手続き
- 投稿日 :
- 2023-04-27 13:42:50
- カテゴリ :
- 企業法務
- WRITER :
- 桜花法律事務所 上野健太
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労働問題が生じた際の解決方法としては、労働審判等の裁判所による解決の他に行政による紛争解決方法が存在します。 そして、行政による紛争解決方法の主な手続きとして労働委員会による紛争解決方法が存在します。 Ⅰ 労働委員会による紛争解決方法 労働者や労働組合は、労働問題の解決を図るため、労働委員会によるあっせん、調停、仲裁が行われることがあります。労働委員とは、労働問題を専門的に取り扱うために都
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自宅待機命令と出勤停止処分
- 投稿日 :
- 2023-04-12 19:15:06
- カテゴリ :
- 企業法務
- WRITER :
- 桜花法律事務所 上野健太
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Ⅰ 自宅待機とは 自宅待機命令とは、会社が従業員に対して、業務命令として自宅での待機を命じることをいいます。 会社と従業員との間には労働契約が締結されており、会社は労務指揮権に基づいて従業員に対し業務上必要な命令を下すことができます。 そして、業務命令については、それが正当な理由があり、相当性の認められるものである限り、従う必要があります。 (1)自宅待機命令が違法となる
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問題社員に対する対応策について
- 投稿日 :
- 2023-03-29 16:59:57
- カテゴリ :
- 企業法務
- WRITER :
- 桜花法律事務所 上野健太
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問題社員を辞めさせようとしても、そう簡単に辞めさせることができるものではありません。社員を解雇するにあたっては、厳格な法規制が存在し、理由なく社員を解雇することはできません。そこで、問題社員に対してどのような対応策があるのか検討していきたいと思います。 Ⅰ 指導 まず考えられるのは、問題社員に対し指導することでしょう。会社としては問題社員をいきなり解雇とするのではなく、問題社員の抱える問題の
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外国人を正社員雇用する際の在留資格
- 投稿日 :
- 2023-03-15 18:16:03
- カテゴリ :
- 企業法務
- WRITER :
- 桜花法律事務所 上野健太
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昨今、少子高齢化や労働力人口の減少により、外国人労働者への需要は高まっています。 もっとも、外国人の在留資格によって就労の可否や業務内容の範囲は異なるため、企業が外国人を雇用する際には必ず在留資格を確認する必要があります。 在留資格の種類は身分や活動内容によって異なり、全部で29種類もの在留資格があります。 Ⅰ就労活動の制限のない在留資格 ①永住者②日本人の配偶者等③永住者
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