弁護士コラム
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外国人を正社員雇用する際の在留資格

投稿日 :
2023-03-15 18:16:03
カテゴリ :
企業法務
WRITER :
桜花法律事務所 上野健太

昨今、少子高齢化や労働力人口の減少により、外国人労働者への需要は高まっています。

もっとも、外国人の在留資格によって就労の可否や業務内容の範囲は異なるため、企業が外国人を雇用する際には必ず在留資格を確認する必要があります。

在留資格の種類は身分や活動内容によって異なり、全部で29種類もの在留資格があります。

 

Ⅰ就労活動の制限のない在留資格

①永住者②日本人の配偶者等③永住者の配偶者等④定住者

これらの在留資格は、就労制限がないため、正社員、アルバイト等の雇用形態や職種にかかわらず雇用することができます。

 

Ⅱ就労活動の制限のある在留資格

⑤外交⑥公用⑦教授⑧芸術⑨宗教⑩報道⑪高度専門職⑫経営・管理⑬法律・会計業務⑭医療⑮研究⑯教育⑰技術・人文知識・国際業務⑱企業内転勤⑲介護⑳興行㉑技能㉒特定技能㉓技能実習㉔特定活動

これらの在留資格では、就労制限が設けられており、在留資格に対応する職種以外の職に就くことができません。

そこで、採用に当たっては在留カードや指定書から就労可能かどうかを確認する必要があります

 

Ⅲ就労できない在留資格

㉕文化活動㉖短期滞在㉗留学㉘研修㉙家族滞在

これら五種の在留資格は、正社員雇用できません。

もっとも、アルバイトとして就労できる場合がありますので在留カードの記載を確認する必要があります。

 

外国人に在留資格外の業務をさせた場合には不法就労助長罪として3年以下の懲役もしくは300万円の罰金またはその併科に処されることとなります。

企業としては、外国人の身分確認をきちんと行い、雇用形態や業務内容について法令を遵守したものとなるよう検討する必要があるでしょう。

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