弁護士コラム
Column

労働契約の終了(その2)

投稿日 :
2023-06-28 20:13:22
カテゴリ :
企業法務
WRITER :
桜花法律事務所 中島俊明

目次

1.退職勧奨による退職

2.自然退職

 

 

1.退職勧奨による退職

 

退職勧奨とは、使用者が労働者に対して、雇用契約の合意解約を申し込んだり、申込を誘因したりすることです。

これが行きすぎて限度をこえてくると「退職強要」ととなります。

退職勧奨に応じれば、労働者との間の契約が合意解約されることになります。

退職勧奨はあくまでも自主的な退職を依頼し、その意思形成をするものですので、労働者にとってみれば応じる義務は全くなく、退職勧奨を拒否することができます。

ただ、退職勧奨をする使用者側からみれば理由があっての退職勧奨ですので勢いあまってしまうことがありますが、社会通念上いきすぎた退職勧奨は違法となり、損害賠償の原因となったり、退職の合意が取消されてしまうリスクがありますので、注意が必要です。

労働者が拒否しているのに繰り返し執拗に退職勧奨を行ったり、数人で取り囲んだりするなど労働者の自由な意思を曲げるようなことは違法になります。退職勧奨にあたっては節度を持って対応することが重要です。

 

2.自然退職

自然退職とは、就業規則や雇用契約書に定められている事由を満たした場合に労働者や会社の意思表示がなくとも労働契約が終了し退職となることです。

特に労働者の私傷病による欠勤が一定期間にわたると、これを休職とし、休職期間満了時点でも復職が困難な場合に自然退職とする例が多くあります。この場合に労働者の側に復職の意思があれば、復職できるかどうかが問題となります。その際には産業医や医師の診断書などを踏まえて慎重に復職の可否を見定めなければなりません。

また、自然退職はほぼ解雇と同じ強い効果がありますので、職務限定がない形で雇われた労働者場合には、もとの職場は難しくても、配置転換すれば働けるなどの点も考慮しない、自然退職が無効とされる可能性があるので注意が必要です。

 

 

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