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黙示の指示により労働した場合には労働時間に該当するとした裁判例
- 投稿日 :
- 2023-01-04 20:07:48
- カテゴリ :
- 企業法務
- WRITER :
- 桜花法律事務所 中島俊明
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労働時間の裁判例について学んでいきます。最高裁判所平成19年10月19日判決【大林ファシリティーズ(オークビルサービス)事件】 この事件はマンションの住み込みの管理人夫婦が時間外労働及び休日労働の割増賃金を求めた事案です。 論点は、平日の仕事のない時間(不活動時間)や休日の時間外労働が労働基準法の労働時間に該当するのかというでした。 この点について最高裁は、最高裁判所平成12年3月9日判決(
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残業代請求における基本的な考え方
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 今年は弁護士コラムをしっかりと書いて参ります。 今回は残業代請求における労働時間の考え方について勉強していきます。 労働基準法は次のとおり、基本は1日8時間までを労働時間の限度としています(労働基準法32条)。例外的に36協定がある場合には労働時間を延長したり、休日に労働させるできるとしています(労働基準法36条)
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