約2000万円のギャンブルによる借金について、裁量免責が認められた事例
2024-06-10
30代男性の相談者様は、ギャンブル依存症に罹患しており多額の借金をしておりました。経済再生を図るため弁護士に相談をしに来られました。
相談事例
相談者様は、本件依頼時30代の男性です。
債務総額は2000万円を超え、そのうちのほとんどをギャンブルに費消したという事例でした。
相談者様はギャンブル依存症に罹患しており、経済再生を図るため、弁護士に相談することとしました。
解決結果
1.本件においては、相談者様に財産は無く、ギャンブルによる多額の借金ではあるものの、破産を申し立てることとなりました。相談者様は弁護士に相談後も、複数回多額のギャンブルをしてしまい、裁量免責が認められるか難しい事案でしたが、最終的には裁量免責が認められることとなりました。
弁護士のコメント
ギャンブルによる借金は免責不許可事由として、破産によっても消すことのできない借金ですが、ギャンブルによる借金の程度によっては裁量によって免責が認められる場合があります。
しかし、本件のように、約2000万円ものギャンブルによる借金はギャンブルの程度としても過大であり、弁護士の受任後においても複数回多額のギャンブルを続けてしまったことも踏まえれば、裁量免責は認めにくい事例であったと思います。
本件では、相談者様は過大なギャンブルをした上、弁護士に相談後もギャンブルをしてしまいましたが、真摯にギャンブル依存症の回復に取り組んでおり、ギャンブルをしないための環境整備や、自助グループへの積極的な参加が認められました。このような相談者様の真摯な取り組みが伝わったからこそ裁量免責に繋がったのだと思います。
破産手続きを通じ、ギャンブルをしないために奮闘した経験は、今後の人生においても大きな財産となると思います。この経験を活かし、今後、ギャンブルの無い生活を送っていけるよう切に願います。