【ギャンブル依存症の方の裁量免責獲得/総債務額300万円→0円】破産申立を行い、裁量免責を獲得しました。
2023-11-27
男性相談者様は、ギャンブル依存症を患っており、ギャンブルのための借金総額が300万円程まで増え続けてしまい、もはや借金を返済することが困難となったことから、弁護士に相談することとなりました。
相談事例
相談者様は、ギャンブル依存症を患っており、ギャンブルのために借金を重ねたり、奥様に借金を隠したりということを繰り返していました。
そのような中で、借金の総額が300万円程まで増え続けてしまい、もはや借金を返済することが困難となったことから、弁護士に相談することとしました。
解決結果
1.弁護士は、受任通知を送り、債権者からの督促を止めるとともに、依存症専門医院や自助グループ、オンラインミーティングで最低週1回は治療のための時間をつくるように助言を行いました。
2.その後、ギャンブル依存症の治療を行いながら、破産申立の準備を進める中で、退職金の額を会社に知られずに調べる必要があったり、申立時期の調整が必要であったりという問題はありましたが、無事に手続きを進めることができました。
3.また、破産手続きの中でも治療の記録等を提出し、回復の姿を伝えていったことで、最終的には裁判所より免責を獲得することが出来ました。
弁護士のコメント
その場しのぎの債務整理をしても、ギャンブル依存症の治療へと向かうことができなければ、根本的な解決にはなりません。その上、ギャンブル依存症の治療は大変な苦労を伴い、必ずしも回復するとは限りません。
本件では、自己破産手続の最終期日に、裁判官から「また、ギャンブルを繰り返してしまうのではないか」、「もし、今後ギャンブルをしてしまったらどうするか」という依頼者様への問いかけがありました。このような、裁判官からの突然の問いかけに対する依頼者様の回答が私はとても印象的で、自分の問題と真摯に向き合い、ギャンブル依存症の回復について真剣に考えていることが伝わる素晴らしい回答でした。
結果として、裁量免責の判断が下され、依頼者様もギャンブル依存症の回復に向かうことができ、私としては安心して事件を手放すことができました。