【165万円→0万円】内縁の妻からの不貞慰謝料請求を全額退けました。
2022-12-19
30代の女性相談者様は過去にAという男性と交際しておりましたが、Aと過去に内縁関係にあった相手方とのトラブルを恐れ交際関係を解消しましたが、その約2年後に相手方から慰謝料150万、行政書士による文書作成費用6万円を内容証明郵便にて請求され...
相談事例
相談者様は相談者様は、本件依頼時30代の女性です。
相談者様は、過去にAという男性と交際したことがありました。Aは過去に相手方と内縁関係にありましたが、内縁は破綻して、文書で内縁を解消した旨を述べていました。また、Aは内縁解消のことを周囲の人たちにも述べていました。そのため、相談者様はそのことを聞いてAと交際をしました。
その後、しばらくして相手方から相談者様に連絡があり、相談者様は、内縁解消後に交際した自分が不貞をしている認識はなかったものの、トラブルに巻き込まれることを恐れて、Aとの交際関係を解消しました。約束通り、Aの関係を解消したことから相談者様はこの件は解決したものと思っていました。
そうしたところ、そこから約2年が経過した後に、相手方から相談者様に慰謝料150万、行政書士による文書作成費用6万円を内容証明郵便にて請求してきました。そこで相談者様は本件事件を当事務所の弁護士に依頼しました。
解決結果
1.弁護士は相談者様からの言い分をまとめ、内縁解消後の交際であり不貞行為には該当しないこと、相手方からの「ここで別れるなら、お金も請求しない。出るとこにも出ない。」の発言は条件付きの債務免除の意思表示であり、通知人はそれにしたがったのであるから債務免除により支払義務がないことを主張し、相手方に通知しました。
2.そうしたところ、相手方からはそれ以降何の連絡もなく、特に交渉が進むということもありませんでした。その後、消滅時効期間が満了したので、弁護士は相手方に対して消滅時効の援用の通知を行い、相手方の慰謝料等の請求権を消滅させました。
弁護士のコメント
相手方は弁護士を立てずに本人による請求ではあったので、弁護士によって事実関係を法的に整理して説得力のある通知・主張を最初に行って、相手方を沈黙させることができたのが本件の成功要因だったと思います。
相手方とAとの関係は内縁関係であったこともポイントだったように思います。内縁は婚姻関係と異なり相手方への意思表示だけで解消できます。
もちろん、正当な理由がなければ慰謝料の問題になりますが、内縁の解消自体は意思表示をするだけで決まります。相手方の請求はAとの内縁関係があることが前提でしたが、婚姻関係とは違い容易に解消できるものであることから、離婚とは異なり相手方が強気にでることができなかったのではないかと推察しています。