【婚姻費用減額12万→6万円、養育費減額10万→4万円】婚姻費用と養育費を算定表を超えて減額しました。
2022-12-17
相談者様は30代の男性です。配偶者である相手方が、ある日突然子供とともに行方をくらまし、婚姻費用分担調停と離婚調停を申し立ててきました。相手方の身勝手さに怒りを覚え、また突然の請求に驚き、当事務所へ相談に来られました。
相談事例
相談者様は、本件依頼時30代の男性です。
相談者様には、配偶者である相手方と相手方との間に子どもがいました。
相手方は、ある日突然子供とともに行方をくらまし、婚姻費用分担調停と離婚調停を申し立ててきました。
相手方の身勝手さに怒りを覚えた相談者様は、突然の請求に驚き、当事務所の弁護士に相談し、弁護士に本件事件を委任しました。
解決結果
1.相談者様は、離婚自体はやむなしと考えていました。また、財産分与として特に分与するような財産もありませんでした。本件で一番の論点になったのは婚姻費用と養育費の額です。
2.相手方からは代理人弁護士を通じて婚姻費用として12万が求められていました。算定表を単順に当てはめると12万円に近い金額になりました。ただ、相談者様には住宅ローンや相手方との婚姻生活の中で借り入れた借金の返済などがあり、月12万円もの返済をすることはできませんでした。他方で相手方は生活保護を受給しており、当面の生活に困ることは全くありませんでした。
こちらは、借金の返済の状況や相手方の生活費用の立替などを主張しましたが、裁判所より、裁判所が審判で判断すれば10万円になると言われていました。
3.このとき、相手方が相談者様と一緒に住んでいた自宅に残してきた相手方の物品や子供の用品を引き渡すように要求してきました。弁護士は、ここが相手方の弱みであると考え、相手方の物品の引き渡しをする代わりに婚姻費用の減額を迫りました。また、相手方に対して審判になったら任意では支払わない、強制執行するように告げました。これは、相手方が生活保護受給中であり、弁護士との契約が法テラスを介したものであることが想定されたため、強制執行をすることになれば弁護士にとって費用対効果があわなくなるだろうことも計算に入れてのことでした。このような駆け引きの結果として婚姻費用は12万円から6万円まで減額され、相談者様の収入の中で支払うことができるようになりました。
4.養育費についても相手方は再度10万円の請求をしてきましたが、婚姻費用で6万円と決まった以上、それ以上養育費が認められるわけもありませんでした。当方としては養育費は4万円で、裁判所の判断でこれ以上の金額になるならば任意の支払はしないと再度圧力をかけ、最終的に養育費は4万円とした離婚が成立しました。
弁護士のコメント
相談者様が借金で苦しんでいたのは、相手方との生活を維持するためでした。それにも関わらず、一方的に子供を連れて別居し、借金をした経緯を無視して高額の婚姻費用と養育費を得ようとしていたのはおかしいと思い、減額するべく戦いました。
裁判所すらも一時は高額の婚姻費用を認めるような話をしていたこともあり、一時は悩みましたが、相手方の弱点を上手くついて婚姻費用と養育費の減額に成功することができました。
相談者様にも喜んでいただけてよかったです。