【任意整理・消滅時効援用による債務解消】約8年以上前から支払っていなかった債務を解消しました。
2022-06-06
50代男性は以前に任意整理を当事務所に依頼していましたが、依頼した後に本件の相手方である2社からかなり昔の債務について督促を受けるようになり、その中には家に訪問する旨の記載があり恐怖を感じ、相談に来られました。
相談事例
相談者様は、本件依頼時50代の男性です。
相談者様は、以前に任意整理を当事務所に依頼していましたが、依頼した後に本件の相手方である2社からかなり昔の債務について督促を受けるようになり、その中には家に訪問する旨の記載がありました。
相談者様としては、家に訪問に来られることについて家族が恐怖を感じていたことから、当事務所の弁護士に相談を行い、本件事件を委任しました。
解決結果
1.弁護士は、最終弁済日から8年以上が経過していたことから、消滅時効期間が満了していると判断。相手方らに対して。受任後その日に内容証明郵便通知書で消滅時効援用の通知を送り、間もなく相手方らに届きました。
2.そうしたところ、相手方らはいずれも消滅時効の主張を受け入れ、相談者様の債務は解消されました。
弁護士のコメント
消滅時効は援用といって消滅時効を主張する旨の意思表示を相手方に通知して初めて効果が生じます。そして、消滅時効の援用の通知をしないうちに、一度でも債務を支払った場合には債務を承認したことになってしまい、消滅時効を主張することができなくなってしまいます。
本件の相手方らは消滅時効期間が満了していることを認識したうえで、うっかり相談者様が支払ったり、債務の承認をする可能性にかけて、相談者様に対して家庭訪問をちらつかせ督促していたものと思われます。このやり方については、見方によってはだまし討ちに近く、非常に問題があるものと思います。
今回、相手方のそのような考えを破り、相談者様の利益を守ることができたことをうれしく思います。