解決事例
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解決事例報告Solution case report

  • クレジットカードを利用し詐欺のビジネスコンサルティング契約を結んでしまったが、事件処理の結果支払を免れました。
    2021-08-24
    50代の女性がfacebook広告でマーケティングの無料オンライン講座の情報を知り、その後クレジットカードを利用しビジネスコンサルティング契約を結んでしまったが詐欺と気づき・・・

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時50代の女性です。自営業を営んでいました。
    相談者様は、facebook広告で相手方のマーケティングの無料オンライン講座の情報を知り、相談者様は現在の仕事をよりステップアップさせるために,マーケティングについて学ぼうと考え、無料オンライン講座に参加しました。相手方とはメールやLINEでやり取りをしました。
    1回目の無料オンライン講座を受け終わった後、講座内での発言やアンケートに答えた内容で合格者のみに次回の講座受講ができると案内がありました。その参加申込のページには、「1か月で資金ゼロから年商3000万円のビジネスを構築する。具体的×最速の手法を教える」、「Q:必ず月100万、のちに1000万を達成したいのですが、やり方を教えていただけるでしょうか?はい。月100万と月1000万は完全に同じ線の延長上にあります。今回のセミナーを受けていただければ、どうやって月1000万達成するのかも明快になるはずです。」などと、無料講座に参加すれば相談者様は、確実多額の利益が得られる方法を教えてもらえると考えるようになりました。そして、相談者様は上記合格した旨を告げられ、結果2回目の無料講座を参加しました。
    そして、2回の無料講座の中で、相手方から有料講座の説明があり、今から3時間以内に指定されたホームページを通じて申し込むと2か月無料との勧誘を受けました。相談者様は、これまでの話から相手方の講座を受ければ、確実に多額のお金を稼ぐことができるようになると考えて、相手方の有料口座に申込み、合計75万8000円を22か月払いのクレジットカード決済で支払うことにしてしまいました。しかし、相談者様は、急遽高額の契約をしたことに不安になり、当事務所以外の他の弁護士にクーリングオフできないかを相談したところ、WEB取引ではクーリングオフはできないので相手方の恩情で契約解除してもらうしかないと言われました。そこで、相談者様は、1回目の有料講座が始まる前に契約解除のお願いをしましたが、相手方は契約解除に応じてくれませんでした。
    そこで、困った相談者様は,当事務所の弁護士に相談し、本件事件を依頼しました。

    解決結果

    1 弁護士は、相談者様と相手方のLINEのやり取りを、そこに記載されたホームページの隅から隅までみて、相談者様が相手方の詐欺の手口を把握しましました。
    2.また、弁護士は、クレジットカード会社に対して通知を送り、チャージバック(ブランドルールに基づくクレジットカード会社による売上の取消手続のこと。)の請求をするとともに、クレジットカード会社に聞き取りをしながら、相手方が利用していた決済代行業者のクレジットカード決済のシステムを分析しました。そうしたところ、相談者様が決済代行業者との間で行ったクレジットカード決済は、リボ払いのように1回の75万8000円のクレジットカード決済を行い、それを22回にわたって支払ったのではなく、決済代行業者が最初に入力されたクレジットカード番号など情報を利用して22カ月間毎月決まった日にクレジットカード決済をするというものだということがわかりました。
    そこで、弁護士はクレジットカード番号が変わってしまえば、決済代行業者はクレジットカード決済をこれ以上できなくなると結論付け、相談者様にクレジットカード番号が悪徳業者らに知られて利用されていることを理由にクレジットカードの再発行を依頼するように依頼し、相談者様がそれを実行した結果、毎月行われる予定だったクレジットカード決済がそれ以上なされることはなくなりました。
    3.そのうえで、分析した詐欺の主張を行い、相手方と決済代行業者に対して行い、クレジットカードの任意の取消を求めましたが、相手方はホームページには問題のある記載はないなどと主張して反論してきました。確かに最後に決済する際に見たホームページはかなり文言に気をつかっている印象でした。
    そこで、弁護士は、詐相手方に対して無料オンライン講座のホームページやメールやLINEのやり取りを証拠として送るとともに、無料オンライン講座のときに確実に儲けられると告げている以上、有料講座でもそのように認識するのが当然であって、相手方の勧誘は詐欺である旨を主張したところ、相手方はそこから全く反応を見せなくなりました。
    4.そして、その事情をもとにクレジットカード会社に対してチャージバック要請を継続したところ、クレジットカード会社はチャージバック要請を受け付けてくれました。最終的にクレジットカード会社によるチャージバック手続が奏功し、それまでに決済したクレジットカード決済は全てなくなり、既払い金については全てクレジットカード会社を通じて、返金されることになりました。

    弁護士のコメント

    いつもやっていることですが、今回も相手方とのやり取りやホームページを詳細に分析した結果、相手方に対して説得力のある反論をすることができまいた。この手の詐欺商法の場合に、相手方の反論に嚙合わせる必要はあまりなく、そもそも詐欺であると主張してもよいのですが、あえて相手方の土俵にのったうえで、ホームページやメールやラインの文言上に問題があると主張することで、相手方の土俵で相手方を打ち負かすことに成功しました。
    また、クレジットカード決済システムを見抜いて、カード番号を変更してもらったことにより、新たなクレジットカード決済を阻止することができました。これができなかった場合、交渉期間中、延々とクレジットカード決済がなされてしまうところでした。このため、弁護士が受任する前に決済されたものだけについて取消やチャージバック要請をすることに注力することができました。
    最終的に全額支払義務を免れた結果になりましたので、相談者様には喜んで頂くことができ、とてもうれしく思います。

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