解決事例
Examples of solutions

解決事例報告Solution case report

  • 訴訟を通じて交通事故の死亡事故について賠償金を獲得しました。
    2021-04-14
    40代の女性の相談者の父が交通事故により亡くなってしまい、相続手続や交通事故の賠償について自分では処理できないと思い当事務所の弁護士にすべてを依頼しました。

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時40代の女性です。
    相手方は,平成28年7月30日午後8時頃,勤務先である相手会社の貨物自動車を運転していたところ,最高速度40キロメートルの道路を時速約50キロメートルで進行中,前方約35.7メートルの地点に佇立している被害者となる相談者様の父(以下、「被相続人」言います。当時70代。)を認識しました。本来であれば、直ちに減速し,被相続人の動静を注視し,その安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれ同人が自車の通過を待ってくれるものと軽信しました。相手方は、進路をやや左にとったのみで,被相続人の動静を注視せず,その安全確認不十分のまま漫然と前記速度で進行したところ,秘蔵族人が左に向かい小走りで同道路を横断するのを前方約12.9メートルの地点に認め,急制動の措置を講じたが間に合わず,本件車両左前部を被相続人に衝突させて路上に転倒させて即死させました。
    被相続人の法定相続人には,被相続人であり相談者様の妻(以下、「母」と言います。)、相談者様、相談者様の妹(以下、単に「妹」と言います。)、相談者様の養子になっていた相談者様の当時の夫(以下、「元夫」と言います。)がいました。当時、相談者様と元夫は、離婚を前提に別居して生活しており、離婚は秒読みの段階でした。
    相談者様は、相続手続や交通事故の賠償について自分では処理できないと思いましたので、当事務所の弁護士にこれらの手続について依頼をしました。

    解決結果

    1.弁護士は、遺産分割について着手することにしました。遺産分割については、妹と元夫が相続放棄の意向を示していたので、弁護士が相続放棄申述受理の申立書を作成して、二人に家庭裁判所に提出してもらい、相続放棄の手続を完了させました。その後、相談者様と母で遺産の分け方について協議した結果、一定の土地については母が相続し、交通事故の損害賠償請求権を含む残りの遺産については、相談者様が相続することになり、弁護士は遺産分割協議書を作成し、不動産についての遺産分割登記を行いました。
    2.次に弁護士は、相談者様から、元夫との離婚追加で協議離婚書の作成の依頼を受けたので、これを作成した結果として相談者様は元夫と離婚しました。これに伴い、元夫は被相続人との養子縁組を解消しました。
    3.これらの手続を進める傍らで、弁護士は、交通事故の損賠賠償をするための証拠を整えて随時、相手方保険会社に提出していきました。その途中で相談者様たちとの間で急にお金が必要になる事態が生じたため、人身傷害保険の手続を行い、相談者様は交通事故の損害賠償金のうち3268万6261円を先行して人身傷害保険から受領することができました。
    4.相手方保険会社との間で示談をまとめようとしたところ、それまで協力頂いていた元夫からの協力が得られなくなってしました。相手方保険会社は、法定相続人全員との間でなければ、示談に応じることはできないと言ってきました。その理由は、法定相続人には被相続人から相続する損害賠償請求権のほかに、固有の慰謝料請求があるためであるとのことでした。
    5.そこでやむをえず、相談者様、母、妹の3名を原告に相手方及び相手方会社を被告として損賠償請求訴訟を提起しました。相手方らは、代理人弁護士をつけて応訴してきました。争点は主に過失相殺でした。当方は、過失相殺0:100を主張する一方、相手方は過失相殺30:70主張していましたが、裁判所が過失割合について20:80の心証を開示したため、これをもとに和解を成立させることができました。最終的にこの訴訟で、相談者様は、759万6737円、母は150万円、妹は50万円の賠償金を獲得することができ、人身傷害保険とあわせると3名合計4228万2998円の賠償金を獲得することができました。なお、元夫の固有の慰謝料については特に争点化されることはありませんでした。

    弁護士のコメント

    今回は、遺産分割協議、離婚手続、交通事故の示談交渉及び訴訟手続など沢山の手続を経ることになり、とても苦労しました。一人の人が亡くなったときに生じる法的問題の多さを改めて実感しました。
    最終的に多額の損害賠償を獲得することができたことはとてもよかったことだと考えています。相談者様にも満足頂くことができました。
    保険会社側の疑問として訴状上の和解ができるならば、示談の成立も可能であったのではとの疑問は残りました。

カテゴリー

最近の事例

よく読まれている事例

page top