コンサルティング詐欺被害で4時間半で被害金額の約120%の被害回復を果たしました。
2021-04-08
インスタグラムを利用していたところ、ネットビジネス紹介のメッセージを受け相手方と連絡を取り合うようになり・・・
相談事例
相談者様は、本件依頼時20代の男性です。
相談者様は、インスタグラム利用していたところ、Aという人物からネットビジネス紹介のメッセージを受け、相談者様は、Aと連絡を取り合うようになり、Aとネットビジネスの話を聞くために会うことになりました。
相談者様は、Aと喫茶店で面談し、Aからブログのアフィリエイトで毎月5万円を稼いだなどの成功例やAの出身高校の学生もやっていること通じて、Aから相手方のコンサルティングを受ければネットビジネスや情報商材ビジネスで確実に儲けることが出来ることをつげられました。また、Aの話に興味をもった相談者様は、相手方の行うセミナーに参加するということになり、そこでも、確実に多額のお金を稼ぐことができる旨を告げられ、コンサルティング契約(以下、「本件契約」と言います。)の勧誘を受けました。相談者様は、相手方やAの話を信じ、ネットビジネスや情報商材ビジネスで確実にお金を稼ぐことができると考えました。そこで、本件契約の契約書に署名押印をしてしまい、貸金業者からお金を借りて49万5000円をAに手渡してしまい、Aが相手方の口座に振込みました。Aは相談者様に振込明細を渡されなかったものの、振込明細の写真をLINEで送ってきました。
その後、コンサルティングを受けながら情報商材ビジネスを始めましたが、2か月たってもほとんど稼ぐことができなかったほか、相手方の対応に不信感を抱いたことから、相談者様は、相手方らに不審を抱いたので当事務所の弁護士に相談し、被害金額の回収を依頼することにしました。なお、貸金業者への債務については親族からの援助で全額返済することができました。
解決結果
1.弁護士は、以前にも相手方業者と交渉して被害金額全額を回収したことがあり、本件契約に至る経緯や相手方業者とのやり取りから、本件契約の勧誘は詐欺に該当するものと判断しました。
その振込先口座を管理する金融機関に対して、当該口座について、振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結要請を行いました。ここで一つ問題となったのが振込明細等の原本が手元になかったことですが、LINEのやりとりとあわせて振込明細の写真を証拠として提出したところ、金融機関に口座凍結を実行してもらうことに成功しました。
2.そして、以前にも相手方と交渉したことがあったことから、弁護士は相手方にすぐさま電話をかけ、被害金額49万5000円に弁護士費用など10万円を上乗せした59万5000を返金するよう要求しました。そうしたところ、相手方はこちらの要求に応じ、すぐに被害金全額が返金されました。相談者様から依頼を受けてから約4時間30分で被害金額の約120%に相当する返金を勝ち取ることができました。
弁護士のコメント
被害金額以上の金額を受任後約4時間30分で回収することができてよかったと思います。相談者様にも喜んでいただくことができました。
今回の事件処理が上手くいったのは、以前にも対応したことのある相手方とのやりとりを記憶していて速やかに交渉に移れたこと、振込明細等がない状態で振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結を実現できた点だと思います。
被害者の方は弁護士に依頼したとしても事件処理の結果がわかるまで不安な思いを抱くものです。今回は極めて短時間で多くの金額を回収できたのでとても満足しています。