バイナリーオプションの自動売買ツールの詐欺被害案件で被害金額全額の回収を果たすことができました。
2021-04-07
インスタグラム利用していたところ、FXとバイナリーオプションで儲けているという記事を見て、興味を持ちLINEで連絡を取り合うようになり・・・
相談事例
相談者様は、本件依頼時60代の男性です。
相談者様は、インスタグラム利用していたところ、Xという人物がFXとバイナリーオプションで儲けているという記事を見て、そのことに興味を持ち、AとLINEで連絡を取り合うようになりました。
その後、Xは相談者様に対してバイナリーオプションの自動売買ツールを購入すれば99パーセント以上の勝率で勝てる旨の勧誘を行い、相談者様はその勧誘を信じてバイナリーオプションの自動売買ツール及びそのバージョンアップ版のツールの代金として、相手方A名義の口座に183万6000円、相手方B名義の口座に10万8000円、相手方C名義の口座に16万2000円、相手方D名義の口座に5万4000円の合計216万円を振り込んでしまいました。
その後、相談者様はバイナリーオプションのツールを利用しましたが、稼ぐことはできませんでした。そして、支払いから1年後に自動売買システムを利用することができなくなり、Xに連絡をとろうとしましたが、連絡をとることができませんでした。
そこで、相談者様は、Xに不審を抱いたので当事務所の弁護士に相談し、被害金額の回収を依頼することにしました。
解決結果
1.弁護士は、受任後を精査した上で、振込先となった相手方A、相手方B、相手方C及び相手方D名義の口座について振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結要請を行い、これらの口座は全て凍結されました。
2.そうしたところ、相手方Aと相手方Bからはすぐに連絡があり、交渉が始まりました。
相手方Aについては、相手方A名義の口座に振り込んだ金額が183万6000円と大きかったことから183万6000円をそのまま請求し、凍結後3日ほどでその全額を返金してもらうことができました。
相手方B名義の口座については、10万8000円しか振り込んでいませんでしたが、残る相手方Cと相手方Dが口座凍結を受けも連絡や返金をしない可能性があるので、相手方Bに対して他の相手方との共同不法行為責任を主張して、相手方Bに振り込まれた金額よりも大きい、残り被害金額の32万4000円全額を返金するように要求したところ、相手方はこちらの主張を受け入れ32万4000円を支払ってきました。こちらも口座凍結から3日での回収でした。
相手方Aと相手方Bから被害金額を全額回収することができました。事件の依頼を受けてから約3週間のことです。なお、残りの相手方C及び相手方Dからは回収することはできませんでした。
弁護士のコメント
結果被害金額を受任後約3週間で解決できたのはよかったと思います。
最終の支払時から1年以上経過してからの受任であり、相手方が逃亡していたり、既に口座凍結がなされていたりする可能性がありましたが、何とか間に合ってよかったというのが率直な印象です。
今回は複数の名義人の口座に対して口座凍結した案件ですが、相手方全員からの回収に拘らずに、すぐ連絡をしてきた相手方から全額回収すると決めて交渉に望んだことがこの結果につながったのだと思います。振込金額ベースで交渉していたら、相手方Bからは10万8000円しかとれなかったことになるので、その意味で上手く交渉をすることができたと思っています。