解決事例
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解決事例報告Solution case report

  • マルチまがい商法被害(ねずみ講被害)で被害回復を果たしました。
    2020-06-08
    SNSを通じて、お金を稼ぐ方法を紹介していた相手方A と知り合い、電話等でやりとりするようになり・・・

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時50代の女性です。
    相談者様は、SNSを通じて、お金を稼ぐ方法を紹介していた相手方A と知り合い、電話等でやりとりするようになった。そうしたところ、相手方Aからお金を稼ぎたいなら相手方Bを紹介すると言われ、相手方Bの紹介を受けた。相談者様は,その後、相手方Bや相手方Cと会い、海外の会社(以下、単に「海外事業者」と言います。)との間の契約(以下、「本件契約」と言います。)の勧誘を受けました。その際に、本件契約を締結し、新たな紹介者をつれて本件契約を締結させれば、その入会金の50パーセントを手に入れることができること、本件契約を締結することで大きな利益が得られることなどの説明を受けました。
    相談者様の相手方Bや相手方Cの話を信じて、本件契約を締結することにして,海外事業者の担当者に200万円を支払ってしまいました。
    しかしながら、相談者様は、相手方らや本件契約の内容に不審を抱いたので当事務所の弁護士に相談し、被害金額の回収を依頼することにしました。

    解決結果

    1.弁護士は、本件契約の契約書の内容をよく精査した結果,本件契約の内容が,無限連鎖講(ねずみ講)に契約者を加入させるものであるとして,本件契約を勧誘すること自体が相談者様に対する不法行為を構成するものと判断しました(民法709条、無限連鎖講の防止に関する法律2条、6条及び7条)。
    2.弁護士は,相手方A乃至Bについては携帯電話の番号から住所を特定して、相手方Cについては相手方の名刺から住所を特定して,内容証明郵便通知書にて返金を求める通知を送りました。しかしながら、相手方A乃至Cは、いずれも返金をする意思を見せませんでした。ただ、相手方Bが相手方ら組織の責任者であるという相手方Dの連絡先を伝えてきたので,その連絡先から相手方Dの住所を特定しました。
    3.そのうえで、相手方A乃至Dを被告として訴訟提起を行いました。なお、海外事業者については,契約書やインターネットから情報収集を行った結果,実体がないものと判断して,被告には加えませんでした。
    4.訴訟では,相手方らが本件契約を勧誘していないこと,本件契約が無限連鎖講に加入させるものではない旨を主張してきました。これに対して,弁護士は,相談者様と相手方との間のSNSのやり取りを全て証拠として提出して,相手方らの勧誘態様を明らかにしました。また,契約書の内容から本件契約が無限連鎖講に加入させるものであることを詳細に主張していきました。
    5.その結果,裁判所から和解による早期解決を提案され,被害金額200万円の8割に当たる160万円を相手方らが支払うという内容の訴訟上の和解が成立し,無事に160万円の回収をすることができました。

    弁護士のコメント

    被害金額の8割にあたる金額を回収することができてよかったと思います。相談者様にも喜んでいただくことができました。
    ここまでの解決ができたのは,相手方らの中の首謀者である相手方Dを被告にして訴訟をすることができたことと,相手方の反論に対して効果的な再反論をすることができたからだと思います。
    これからも丁寧で粘り強い事件処理を心がけていきたいと思います。

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