バイナリーオプションの必勝ツール詐欺とクレジットカードの 現金化トラブルを解決することができました。
2019-07-30
SNS上で、バイナリーオプションで利益を上げていると自称する人物を知り興味を持ったことが始まりでした。
相談事例
1.相談者様は、本件依頼時30代の男性です。
相談者様は、それまでバイナリーオプションの経験など全くありませんでしたが、SNS上で、バイナリーオプションで利益を上げていると自称する人物(以下、「本件勧誘者」と言います。)を知り、興味を持ちました。そして、相談者様は、LINEで本件勧誘者とやり取りをするようになり、本件勧誘者のレクチャーを受けながらバイナリーオプションを始めました。
その後、本件勧誘者から、バイナリーオプションで利益を上げるために必要なツール(以下、「本件ツール」と言います。)の勧誘を受けるようになりました。相談者様は、バイナリーオプションで利益を上げたいと考えたことから、本件勧誘者の勧誘を受けて、本件ツールを購入することにしました。
しかし、本件ツールを購入するにあたって、当初、フリマアプリ上でクレジットカード決済による購入を試みましたが、フリマアプリでの手続がうまくできず、フリマアプリ上で購入することができませんでした。
そうしたところ、本件勧誘者は、相談者様に、クレジットカードの現金化によって購入資金を用意し、本件ツールを購入するという方法を提案し、クレジットカードの現金化業者(以下、「現金化業者」と言います。)のサイトを紹介しました。
2.相談者様は、その後、現金化業者に連絡をとり、自身のクレジットカード情報や預金口座の情報を教えるなどして、クレジットカードの現金化の手続を進めたところ、すぐに現金化業者の名前とは、別の名義で50万円が相談者様の預金口座に振り込まれました。
一方、相談者様の知らないところで、その50万円が振り込まれた日に、ブレスレット7個合計77万8600円を相談者様がクレジットカード決済で購入したということになっており、相談者様は、クレジットカード会社に77万8600円の債務を負うことになっていました。
後日、相談者様のもとに相談者様の預金口座に50万円を振り込んだ振込名義人と同じ名義の送り主からブレスレット7個が届きました。
3.そして、相談者様はクレジットカードの現金化によって手に入れた50万円に手持ちの4万円を併せた合計54万円を本件ツールの購入代金として、本件勧誘者の指定した振込先口座に振り込みました。後日、本件ツールのデータが入っているUSB2本が相談者様のもとに届きました。しかし、送られてきたUSBを使ってパソコンで本件ツールの設定をしようとしても設定できず、結局、相談者様は、本件ツールを利用することはできませんでした。
最終的に、相談者様にはクレジットカードの現金化による77万8600円の債務だけが残りました。 4.ここまでの経緯に不審を抱いた相談者様は、当事務所の弁護士に相談し、事件処理を依頼することにしました。
解決結果
1.弁護士は、まず、本件ツールを購入する際に相談者様が購入代金54万円を振り込んだ振込先口座に対して振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結要請を行いました。そうしたところ、その口座名義人から弁護士に連絡があり、返金交渉を行った結果、振り込んだ54万円に弁護士費用相当損害金5万4000円を加えた59万4000円を口座名義人から回収することができました。
2.次にクレジットカードの現金化業者におけるクレジットカード決済を代行したクレジットカードの決済代行業者(以下、「決済代行業者」と言います。)に対して,クレジットカードの現金化に関与した加盟店(ブレスレット7個を販売した業者)の情報を開示するよう要請するとともに、今回のクレジットカードの現金化がヤミ金と同レベルの暴利を実現する出資法を潜脱する公序良俗違反の行為であることを理由に77万8600円分のクレジットカード決済の取消を要請しました。また、クレジットカード会社に対しても、本件トラブルの解決に向けて調査や決済代行業者への働きかけを要請しました。
その後、決済代行業者から開示された加盟店情報をもとに、今回の現金化に関与した加盟店に対しても、暴利を理由とする公序良俗違反を理由としてクレジットカード決済の取消を主張しました。
それから、決済代行業者、加盟店、クレジットカード会社に対して,本件のクレジットカードの現金化は、ヤミ金と同様の暴利を実現する公序良俗に違反する違法なものであり、ご相談者様に現金化の結果振り込まれた50万円については,不法原因給付に該当するものとして(民法708条)、加盟店や現金化業者に対して返金するべきものではないと主張しました(最高裁判所平成20年6月10日判決)。
なお、現金化業者にもクレジットカード決済を取り消すことを内容とした内容証明郵便通知書を送りましたが,どういうわけか通知書は相手方の住所に届きませんでした。
3 こうした、当方の要請や主張にも関わらず、決済代行業者は,クレジットカード決済の取消に応じず、加盟店と話し合いをするようにこちらに要請をしてきました。しかし、決済代行業者から開示された情報をもとに連絡を試みても、加盟店とは連絡がほとんど取れず,交渉はスムーズには進みませんでした。さらに、決済代行業者はこちらが現金化の結果振り込まれた50万円を返金しないというこちらの主張に強い難色を示しており、50万円を返金しない限りクレジットカード決済の取消に応じないとの態度を明確に打ち出してきました。その態度は、こちらがどんなにクレジットカードの現金化の証拠を提示したとしても変わることはありませんでした。
このような状況の中、77万8600円のクレジットカード債務の返済期限が迫っていることをなどの事情から、回収した59万4000円の中から50万円を返金してクレジットカード決済を取り消してもらうことにし、50万円とブレスレット7点(これについては加盟店から要望がありました。)を返却するのと引き換えにクレジットカード決済の取消を実現させました。
弁護士のコメント
バイナリーオプションの詐欺被害とクレジットカードの現金化による被害の2つの事件があることから事件当初の見通しは厳しいものでした。
最初に振り込んだ54万円よりも多い59万4000円を回収できたことが大きかったです。それを元手にクレジットカードの現金化トラブルも解決に持ち込めました。最初に59万円を回収できなければ、50万円を返金することもできず、クレジットカードの現金化トラブルも解決できなかったと思います。最終的に、相談者様にも満足していただけました。
しかし、現金化によって相談者様に振り込まれた50万円はヤミ金と同様の暴利を貪ることを業とする事業者に返還されるべきものではなく、50万円を返還せざるを得なかったはとても悔しく思っています。 また、返還された50万円は次の現金化トラブルの被害者を生み出す原因になる可能性があります。こうしたことを考えた時に、やはり50万円は返還されるべきものではなかったと思います。 そして、クレジットカード決済の一翼を担う、決済代行業者がクレジットカードを悪用した商法であるクレジットカードの現金化に自らの加盟店が関与していることを認識しながら、加盟店の肩を持って率先して50万円を返金するよう働きかけていたことは、現金化業者やそれに加担する加盟店と一体と感じられ、決済代行業者の対応には問題があると感じました。
今回の問題を通じて、クレジットカードの現金化業者はもちろんのこと、それに関与するクレジットカードの決済代行業者も社会から排除されなければならないと強く思いました