破産手続の中で多くの財産を残して免責を獲得することができました。
2017-11-07
経営していた飲食店を閉店することになり自分で処理できず・・・
相談事例
相談者様は、40代の男性です(本件事件当時)。
相談者様は、飲食店を経営していましたが、初期費用に予想外にお金がかかったため広告費を捻出できず、集客が思うようにできませんでした。その結果、売上を思うようにあげることができず、金融機関や関係先への債務の返済が滞ってきたことから飲食店を閉店することにしました。
当初はその後の処理を自分で何とかしようと考えていましたが、債権者からの取り立ても厳しくなってきたことから、当事務所の弁護士に相談し、自己破産を依頼しました。
解決結果
この事件では、相談者様には①店舗に残った造作や備品類、②弁護士に相談する直前にあってしまった物損事故の損害賠償金、③自動車、④預貯金(元は保険の解約返戻金)がありました。
破産の手続では、自由財産の拡張といって99万円までの一定の財産を破産者の手元に残すことを認めてもらえるという制度があります。相談者様の財産は99万円を超えてはいましたが、上記の財産のうち、裁判所の運用基準に従うと①店舗に残った造作や備品類、②物損事故の損害賠償金は、なかなか自由財産の拡張が認められない類型の財産でした。そのため、破産申立準備段階での処理を上手くすれば、相談者様の財産はほぼ99万円を残すことも可能でしたが、処理を誤れば相談者様にあまり財産が残らず生活再建に難をきたすということも十分に考えられました。
相談者様は今後生活を再建していくために生活に必要な自動車とできる限りの財産を残したいと要望していましたので、弁護士は、破産申立準備の段階で裁判所から自由財産の拡張が認められやすい類型の財産をいかに手元に残していくかを念頭におくとともに、破産直前の不当な支出であるなどと裁判所や管財人から疑われて免責の障害となることがないように慎重に事件処理を進めていくことになりました。
具体的には、管財予納金等の破産手続における有用の資に自由財産の拡張に認められにくい財産を充当し、認められやすい財産を手元に残すようにするとともに、その過程も細かく証拠化を行い、裁判所や破産管財人に正当な処理であることがきちんと説明できるようにしておきました。
その結果、相談者様が希望したとおり、生活に必要な自動車とできる限りの預貯金併せて99万円近くを相談者様の手元に残して免責を勝ち取ることができました。
弁護士のコメント
破産申立準備段階で造作や備品の売却や物損事故の処理等やるべきことが多数あったため苦労はありましたが、特に問題になることもなく、無事に処理することができてほっとしています。
免責を勝ち取るとともに、できる限りの財産を自由財産の拡張制度によって残すことができたので、相談者様はスムーズに生活再建を図ることができました。相談者様にも大変満足していただくことができました。相談者様が、多重債務から立ち直り、新たな一歩を踏み出すことができたことを何より嬉しく思います。