情報秘匿の申出によって現住所や連絡先等の情報を 秘匿しながら自己破産手続を進めました。
2018-10-24
学生時代、同居親族の働きかけによって必要以上の奨学金の借入をさせられてしまったことから・・・
相談事例
相談者様は、20歳代の女性です。 相談者様は、学生時代、同居親族の働きかけによって必要以上の奨学金の借入をさせられてしまいました。また、その親族は相談者様の身分証明書を使って、相談者様に無断かつ内緒で、相談者様の名前を使って貸金業者や銀行から借り入れを行っていました。
その後、相談者はその親族と別々に生活するようになったのですが、相談者様のもとに次々と身に覚えのない滞納した借金の督促が届くようになりました。はじめのうちは、借金の督促がある都度、返済をしていましたが、何度も出てくる身に覚えのない借金を返済していくことに相談者様は限界を感じるようになりました。そこで、相談者様は、当事務所の弁護士に相談し、破産申立の手続を委任することになりました。
解決結果
1.弁護士は、受任通知を債権者に対して送付し、取立を止めてもらいました。その一方で、相談者様に家計収支表をつけて生活費の見直しをしてもらうようにお願いするとともに、必要書類を用意していただくようにお願いしました。相談者様が速やかに必要書類を整えてくださったおかげもあって、破産申立の準備はすぐに整いました。
2.ただ、一点だけ問題がありました。破産手続の際には、債権者や保証人にその旨の通知が行くことになります。ところが、本件の場合、債権者や保証人の中に相談者様が現住所や連絡先を知られたくない人物がおり、破産手続の中でこれらの情報が露見すると、相談者様に危害が加えられる可能性がありました。
そこで、弁護士は、裁判所に対して現住所や連絡先等の情報が債権者や保証人に伝わらないよう措置をもとめる情報秘匿の申出を行いつつ、破産申立を行いました。
3.その結果、裁判所に無事に情報の秘匿を認めてもらうことができ、現住所や連絡先等の情報を秘匿したまま破産手続が進められることになりました。
破産手続自体は、特に問題もなく同時廃止手続で終わり、無事に免責を獲得することができました。また、懸念されていた人物からの連絡等も一切ありませんでした。
弁護士のコメント
破産手続における債権者等の手続保障との関係から、情報秘匿の申出は、簡単に認められるわけではありません。そのうえ、マスキングや裁判所との打ち合わせなど多くの手間と時間を要します。ただ、DV被害者の方など住所や連絡先等の情報を伏せなければならない人が破産申立をする場合には有効な手段だと思います。
今回、情報秘匿を実現させるために苦労はありましたが、情報秘匿が認められて、相談者様の生活の安全を守ることができたことを嬉しく思います。相談者様にも喜んで頂けました。
相談者様には安心して新たな生活を送っていただければと思います。