弁護士コラム
Column

全国一斉 銀行カードローン問題ホットライン【8月1日(火)10時~16時】

投稿日 :
2017-07-31 00:00:00
カテゴリ :
債務整理
WRITER :
桜花法律事務所

2017年(平成29年)8月1日に、京都弁護士会館で、【全国一斉 銀行カードローン問題ホットライン】(=弁護士による電話無料相談)を開催されます。時間は10時~16時です。電話番号は0570-073-316です。

 

貸金業法の総量規制の対象外とされた銀行による消費者向け貸付け(銀行カードローン)が急激に増えています。最近、銀行による消費者向けの貸付けの問題はようやく社会的にも認識されつつあります。「銀行のカードローンは総量規制の対象外です」,「最大500万円 所得証明書一切不要」などと、貸金業法の適用対象外であることを強調した宣伝・広告がなされてい情報もあります。そして、銀行等が行う消費者向け貸付けが顧客にとって過剰な貸付けとなっているケースも判明しており、その影響からか2016年(平成28年)には、13年ぶりに自己破産申立件数が増加しています。

 

今回のホットラインは、このような事態を受けて、京都弁護士会を含む全国の弁護士会が一斉にホットライン(無料電話相談)を企画し、行カードローンの借入れについて問題のある方、心配のある方、その家族らなどからの相談に応じるとともに、実態を把握するために行うものです。

 

 

私の印象でも債務整理の相談を聞いていると銀行からの債務を抱えている人が多くなっています。それでいて,銀行カードローンには、ローンには消費者金融業者の保証がついていることが多く、この場合、消費者が滞納が一定程度に達すると消費者金融が銀行に代位弁済を行い、その後の消費者への取立業務をを消費者金融業者が行うことになっています。結局滞納すると消費者金融業者の取り立てに直面するのです。任意整理の場面でも受任通知を送るとすぐに消費者金融業者が代位弁済してきて、銀行ではなく消費者金融業者と交渉することが多々あります。銀行カードローン問題は結局のところ、消費者金融業者による多重債務問題が銀行に看板を付け替えただけで、根っこは同じなのだと考えています。

 

私もホットラインの担当をすることになっています。精一杯対応させて頂きますので、銀行カードローンの借り入れでお悩みの方、是非銀行カードローン問題ホットラインをご利用ください。

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