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日弁連ライブ実務研修「2016改正割賦販売法の活用」について 

投稿日 :
2018-01-09 00:00:00
カテゴリ :
弁護士コラム
WRITER :
桜花法律事務所

平成29年11月28日に日弁連で「2016改正割賦販売法の活用」についてと題して

「ライブ実務研修」という講演を行ってきました。

 

今回の講演では、元々平成28年12月に改正された割賦販売法と、

その成立後に定められる政省令の改正について講義を行うことになっていました。

ただ、実際には政省令の改正がこちらが想定していたものより遅く、

この講演のレジュメの締切時点ではパブリックコメントはなされていたものの、

最終的に確定した政省令は発表されていませんでした。

そこで、今回の講義ではパブリックコメントで示された政省令案をもとに講義をせざるえませんでした。

 

なお、講義の翌日11月29日に政省令の確定版が公表されたようです(少々ショックを受けました)。

 

このように少し残念な面があったり、当日緊張しすぎてしまったという反省はあるものの、

 

貴重な機会を与えて頂けたことに感謝しています。何より自分自身にとっても大きく勉強になりました。

 

今回の割賦販売法の改正では、

それまで法律上の規定のなかった決済代行業者に対する任意登録制や

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の加盟店調査義務等の重要な改正が含まれています。

 

消費者問題を取扱うのならば今回の改正法は押さえておかなければならないと思います。

 

講義の準備をしていて、割賦販売法という法律は極めて読みにくいと改めて実感しました。

用語が複雑で、枝番の条文が多数(35条の17の2等)、政省令への委任多数などなど。

従前の割賦販売法でも十分に読みにくかったのですが、

改正法で政省令もろとももっと複雑になってしまいました。

割賦販売法はクレジットを利用する消費者のための法律という側面があるのですが、

この読みにくさは消費者にも、それを利用する弁護士にも優しくありません。

 

今度改正するときはもう少し読みやすいものにしてほしいものです。

 

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