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三菱自動車燃費偽装事件被害弁護団
昨日(平成28年12月16日)に大阪地方裁判所に
三菱自動車燃費偽装事件被害対策弁護団が訴状を提起しました。
同弁護団が結成してから暫くして京都弁護士会有志の一員として
同弁護団に加入させて頂いております。
加入時期との問題から上記訴訟の代理人にはなっておりませんが、
弁護団の様々な活動に従事させてもらっています。
今後、三菱自動車や販売店から諸々の反論があるのかもしれませんが、
三菱自動車としては原告らを初めとする消費者の想いと真摯にむきあって欲しいと思います。
三菱自動車は新しい役員を迎えるとともに、役員報酬枠を従来の約3倍の30億円にするという報道に接しました。
消費者への対応はそこそこに、経営陣には多額の報酬を支払おうとする姿勢には疑問を感じます。
消費者へより多くの支払いをすることは考えつかなかったのでしょうか。
今回弁護団に依頼した人は全体の被害者の一部です。
三菱自動車の対応に不満を抱きつつも、しぶしぶ少額の賠償金を受け取った人も中にはいるはずです。
この人達には何の落ち度もありません。三菱自動車の提供する虚偽の情報を信じただけなのです。
どうしても納得がいきません。
松葉弁護団長が記者会見で述べたように
今回の裁判所で三菱自動車の消費者に対する姿勢を問い正したいと思います。
三菱自動車燃費偽装被害対策弁護団は
平成28年8月30日に燃費偽装が公表された追加7車種
(アウトランダーPHEV、ミラージュ、デリカD:5、パジェロ、RVR、i-MiEV、ミニキャブ・ミーブ トラック)
についても受付をしております。
依頼を検討している方、相談をしたい方は弁護団のホームページ
からアクセスして頂き、申込手続を行って頂ければと思います。
消費者契約法に基づく取消期間の関係で
依頼を行うことが出来る期間は平成29年1月末日までとなっております。
早めにご相談頂ければと思います。
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