取扱業務
Handling duties
- HOME >
- 取扱業務 > 離婚問題 |
離婚問題

桜花法律事務所は、離婚問題でお悩みの皆様のお力になります。
離婚をする、しないという結果にかかわらず、離婚の問題は人生のターニングポイントになります。離婚といっても、家庭ごとに事情は様々で悩みもそれぞれであると思います。桜花法律事務所は、皆様の悩みを一つ一つ解決し、力強く新しい一歩を踏み出せるよう弁護活動をさせていただきます。
離婚が成立する前の婚姻費用分担請求、子の引渡、監護権者変更、面会交流といった問題や離婚成立した後の親権者変更、養育費、財産分与、年金分割、面会交流の問題についても対応いたします。
また、内縁関係解消や婚約破棄といった婚姻に至らなかったケースの事件についても対応させて頂くことが可能です。
桜花法律事務所では、離婚相談は初回1時間まで無料です。これまでの離婚相談の経験では、ほとんどのケースで通常1時間の無料相談時間内で大体の見通しや戦略を立てることができております。
離婚や男女問題でお悩みの方は、まずは無料相談に来てみてはいかがでしょうか。
■人生のターニングポイントにある貴方の力になりたい。
- 離婚をしたいと考えている。
- 配偶者から離婚を請求されていて困っている。
- 夫に別居されてしまい、どうやって生活したらよいのかわからない。
- 子供の親権で揉めてしまった。
- 子供の養育費を払ってもらえない。
- 配偶者に浮気されて、困っている。
- 離婚は合意したけど、財産分与などのその他の条件が折り合わない。
- 長年の内縁関係を解消したいけれども内縁を解消したあとの生活が不安だ。
- 結婚直前に突然婚約破棄されてしまってどうしたらよいかわからない
弁護士に依頼するメリット
-
メリット01
法律の専門家として
正当な権利を守ることができる一人で離婚交渉や離婚調停をする方もいます。 その場合、立場の強い方が弱い方に対して過大な要求を突き付けたり、正当な権利を放棄させたりなどして結果が不公正なものになってしまう場合や法的な知識が不足しているために、離婚した後にトラブルになる場合が多くあります。
また、離婚調停において、調停委員の方々は中立の立場で手続に関与しますので、必ずしもこちらの味方になってくれるわけではありません。 場合によっては、権利を守るために調停委員の方々に対しても強力に説得する必要があります。
弁護士には離婚について豊富な知識と経験があります。弁護士に依頼することで貴方の権利を適正に行使することが可能となり、後日のトラブルを防ぐことができます。出来るだけ早い段階から弁護士を付けることをお薦めします。
-
メリット02
全局面において代理人になることができ
戦略的に手続きを進められる司法書士や行政書士の先生方でも離婚相談を行っている方はいますが、協議離婚に関する書面を作成することができても、協議離婚、家庭裁判所の調停や離婚訴訟についての代理権はありません。
弁護士であれば書面作成だけでなく、協議離婚・離婚調停・離婚訴訟の全てに代理人になることができるため、もっとも有利な手続を主軸に、戦略的に離婚を進めることができます。
-
メリット03
相手方とほとんど顔を合わせずに
離婚手続きができる離婚に関する交渉を当事者が行う場合には大きなストレスを伴います。 不満があって離婚手続をするのですから、どうしても離婚交渉は感情的なものになりがちです。
弁護士に依頼することで、相手方とほとんど顔を合わせることなく離婚手続を進めることができます。
離婚手続きの流れ
この状況に応じてこれらの手続を選択して離婚手続を進めて行く必要があります。
-
手続き01
協議離婚
話し合いにより離婚が可能な場合は協議による離婚を行います。
協議するべき事項としては、離婚そのもののほかに①親権者、②監護権者、③養育費、④面接交渉、⑤財産分与、⑥慰謝料、⑦復氏などがあります。
そして、協議してまとまった結果を後日のトラブルを防ぐために書面にしておきます。
このとき、財産分与や慰謝料など金銭的な給付を求める内容が含まれる場合には、協議で決まった内容が行われない場合に強制執行することができるように公正証書を作成しておくことをお勧めします。 -
手続き02
離婚調停
協議そのものができない場合や協議が整わない場合には離婚調停を行います。
もちろん、最初から離婚調停の手続を行うことも可能です。離婚そのものに争いがなくても、親権や財産分与に争いがあって協議できなかった場合にも調停の手続を利用します。
調停手続では、調停委員が当事者の話を相互に聞き、双方を説得しながら合意の形成を目指します。
調停の場での話し合いがまとまれば、調停調書が作成されることになります。
調停調書があれば、相手方が約束を守らない場合に強制執行を行うことができます。 -
手続き03
裁判離婚
離婚調停がまとまらない場合には裁判離婚を行います。
裁判離婚は調停前置といって事前に調停手続を行っておく必要あります。調停手続を経ていなくとも裁判離婚をすることはできますが、その場合には離婚訴訟は調停に付されることになります。
裁判による離婚の場合には法律で定められた離婚原因があるかどうかを裁判所が証拠により判断することになり、これが認められる場合には相手の意向にかかわらず離婚することができます。
その他、裁判離婚の中では①親権者、②監護権者、③養育費、④面接交渉、⑤財産分与、⑥慰謝料といった事項についても裁判所によって判断されることになります。
法律相談料・弁護士費用目安
その場で受任した場合には、費用は発生しません。
【離婚交渉及び離婚調停及び審判】
※ 養育費や親権、財産分与の調停を同時に行う場合にはそれも含めての着手金となります。
着手金
20万円~30万円(税別)
成功報酬金
30万円または獲得した経済的利益の10%のいずれか大きい金額とします(税別)。
また、下記事項が交渉、調停、審判の目的及び争点となった場合には別途報酬金が発生します。
婚姻費用及び養育費
認容月額2か月分(税別)
親権・監護権
10万円~20万円(税別)
面接交渉
5万円~10万円(税別)
【離婚訴訟】
着手金
【離婚調停からの継続して受任する場合】
→ 追加で10万円~20万円(税別)
【離婚訴訟からの受任の場合】
→ 30万円~50万円(税別)
成功報酬金
30万円または獲得した経済的利益の10%のいずれか大きい金額とします(税別)。
また、離婚訴訟において下記事項が目的及び争点となる場合には別途報酬が発生します。
養育費
認容月額2か月分(税別)
親権・監護権
10万円~20万円(税別)
面接交渉
5万円~10万円(税別)
【養育費や財産分与など
離婚周辺事件のみのご依頼】
着手金
10万円~30万円(税別)
【離婚訴訟からの受任の場合】
→ 30万円~50万円(税別)
成功報酬金
【子の引渡し、監護権者の指定、
親権者変更】
着手金
10万円~30万円(税別)
成功報酬金
10万円~30万円(税別)
【内縁解消について】
着手金
10万円~30万円(税別)
成功報酬金
獲得した経済的利益の10%(税別)
【婚約破棄について】
着手金
10万円~20万円(税別)
成功報酬金
獲得した経済的利益の15%(税別)
親権と監護権
1.親権者
未成年者の子供がいる場合、親権者を決めないと離婚をすることはできないことになっています。親権者とは、離婚後に子供達と一緒に生活して生活の世話をして(監護)、その財産を保護していく(財産保護)者のことです。通常は両親が共同して親権を行っていきますが、離婚をする際にはどちらか一方に親権者を定めることになります。
2.親権者の決定方法
協議離婚や離婚調停の場合には、夫婦の間で親権者をどちらかにするかについて話し合いが成立すれば、それに基づいて親権者が決まります。話し合いによって決着がつかない場合には、裁判所が基本的には離婚訴訟の中で親権者を判断することになります。
ただ、親権に争いがある場合に訴訟手続まで移行しなければならないかというと、そうではありません。調停手続の中で家庭裁判所調査官による調査が行われ、その中で実質的な裁判所の判断が下されることがあります。中立の家庭裁判所調査官による判断を裁判所は重視しますので、離婚調停段階での家庭裁判所の調査官の判断は離婚訴訟になっても維持される可能性が高いのです。家庭裁判所調査官の意見によって一定の方向性が示されることで、離婚訴訟に至らずとも親権者の問題が解決する場合は多数あります。
3.親権者の判断基準
裁判所はどちらを親権者にした方が子供のためになるかという観点から親権者を決めます。具体的に次の要素が重視されます。これらの要素は家庭裁判所の調査官も重視しています。
①父母側の要素
・子供の世話をしていく意欲や愛情があるか
・子供の世話をする能力があるか(年齢の若さ、健康状態、時間的余裕、経済力、親族の援助など)
・これまでにどれだけ子供に関わってきたか
・子供の世話をしていくための環境は整っているか(居住関係、学校関係)
・親権者の有責性はあまり問題にしない(夫婦の問題と親としての適格性は別であると考えられている。)
②子供側に要素
・年齢や性別
・子供の意思や希望(子の年齢が大きいほど重視される傾向にある。)
・心身の発育状況
・従来の生活環境にどれだけ馴染んでいるか
・生活環境を変更しても大丈夫か
・兄弟姉妹との関係(基本的に別々になるのは望ましくない。)
・父母やその親族との結びつきの強さ
4.親権者の変更
一度決めた親権者は絶対に変更できないかというとそうではありません。親権者を変更することが子供のためになるのであれば、裁判所は親権者を変更することができます。例えば、親権者となった相手親が子供を虐待し始めたとか、大きく成長した子供が親権者と折り合いがつかなくなっているなどは考えられるところです。
親権者変更するには、必ず親権者変更の調停又は審判の申立を行う必要がありません。いくら当事者に親権者変更の合意があったとしても、親権者の変更は協議ではできず、必ず家庭裁判所の関与を受けなければならないので注意が必要です。
親権者の変更については、裁判所は親権者を指定した際の考慮要素をもとに、親権者を変更することが子供の利益にかなっているかを判断して決定します。
5.監護権者の指定と子の引渡し
離婚する際に父母どちらが親権者となるかは既に述べたとおりです。ただ、離婚に至っていない状態でも、夫婦が別居することによってどちらが子供の世話をしていくのかが問題となることは多数あります。同居して子供の世話いる状態をキープしていることは親権を手にするためにも有利な要素です。ある日突然、子供を連れて相手親が出ていってしまうことはよくある話です。 このように離婚前にどちらが子供の世話をしていくか(どちらが監護権者となるか)について争いが生じた場合には、家庭裁判所に対して監護権者指定の審判と子の引渡し請求の調停又は審判の申立を行います。また、虐待の危険などの緊急性がある場合には、迅速な手続である審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てます。
裁判所は、監護権者の指定や子の引渡しについても概ね親権者を指定する際の判断要素をもとに、どちらが監護権者となるのが子供のためになるのかを判断します。
解決事例報告Solution case report
-
不貞関係の立証に成功し、有利な解決を導くことができました。2020.4.27
相談事例
相談者様は、本件依頼時40代の女性です。相談者様は、相手方である夫(以下、「相手方」と言います。)から離婚訴訟を提起されていました。
相談者様は、当初、別の事務所の弁護士に依頼して応訴していたのですが、良好な信頼関係も築けなかったことから、その弁護士に辞任されてしまいました。
そのような中で、当事務所の弁護士に相談した結果、本件事件を委任することにしました。解決結果
1.相談者様の意向は、絶対に同居して生活しているお子様と別れたくないというものでした。そこで、弁護士は離婚について争うとともに、仮に離婚が認められたとしても親権者を相談者様にすることを第1目的としました。そのうえで、離婚が認められた場合に備えて財産分与、養育費、年金分割の請求をしました。
2.親権者については、相手方にもそれなりに有利な証拠があったものの、離婚調停と平行して申し立てられた面会交流審判で、相手方に直接の面会交流が認められず、年3回の写真等の送付に制限されました(詳しくはこちら)。直接面会交流が実施できない人物が親権者となることは考え難いため、仮に離婚が認められた場合の親権者については早期の段階でご相談者様にほぼ決まりました。
3.離婚請求については、当初婚姻関係破綻がないことや相手方の暴力や過去の不貞による有責配偶者性を主張しましたが、今一つ決め手に欠け、実質的な別居期間を考慮すると相手方の離婚請求が認められてしまう可能性がありました。
また、財産分与についても基準時、相手方が婚姻前から高所得の有資格者であったことを理由とした財産分与の割合、不動産の評価額など多数の争点が形成され、一筋縄ではいかない状況でした。
養育費についても、相手方の収入が高かかったことから、当方が当時の養育費算定表を超える金額の養育費を求めたため、この点でも激しい争いがありました。4.こうした状況の中、相手方とその過去の不貞相手(以下、「不貞相手」と言います。)が再び交際しているのではないかという疑いが、相談者様が集めてきた相手方らのSNSのページ等から生じました。
過去に相談者様は不貞のことで、相手方との接触禁止を内容に含む示談をしていたので、接触のみならず、交際をしていることが立証できれば、相手方に有責配偶者性を強く基礎づけることになります。
ただ、これらの情報だけでは証拠として弱かったので、より強い証拠を入手すべく、弁護士自らが何度も相手方や不貞相手の住居の周辺等を調査した結果、特定の曜日に相手方が自宅にいる可能性、そのタイミングで不貞相手も相手方宅にいる可能性が高いとの予測を立てることができました。
そして、この情報をもとに探偵業者に調査を依頼しました。事前の弁護士の調査で調査時間帯も絞りこむことができたので、比較的安価で調査を依頼することができました(相談者様に高額の調査料金を負担することは困難でした。)。
そして、探偵業者から、調査後に、調査日に相手方自宅から、相手方と不貞相手が自宅から出てくる場面、その後、相手方と不貞相手が買い物に出て、相手方宅に戻ってくる場面及びその後長時間不貞相手が滞在していた場面の写真とその状況を説明した報告書が提供されました。
この状況から、少なくとも接触禁止の示談に違反していることはもちろんのこと、その時点で相手方と不貞相手が交際を伺わせるような証拠を獲得することができ、SNSのデータ等と合わせると二人が交際していることが明確になりました。その段階で、相手方に対して慰謝料請求の反訴、不貞相手に対して慰謝料請求の訴訟提起を行いました。ここで一つ考えを巡らせて、不貞相手の訴状の送達先を住民票上の住所ではなく、相手方の住所としたところ、相手方が同居人に対する郵便として訴状を受領しました。この事実も不貞関係を立証する事情として用いました。
そして、決め手として、相手方に対する反対尋問で、相手方が現在不貞相手と同棲していることを認める発言を引き出すことができ、相手方が相談者と別居開始後、長期間にわたって不貞関係にあったことを立証することができました。5.そして、最終準備書面で、各証拠の持つ意味を合理的かつ丁寧に主張し、相手方が有責配偶者であり、離婚が認められないことを明らかにしました。その後、和解協議の機会が設けられましたが、相手方は、裁判官が不貞関係について認める方向であるとの心証開示をしたにもかかわらず、強気な姿勢を崩さず和解協議は決裂しました。最終的に第1審判決は、相手方の不貞行為による有責配偶者性を丁寧に認定して相手方の離婚請求を棄却した上、相手方と不貞相手に慰謝料の支払い命ずる仮執行宣言付き判決を言い渡しました。
6.当然のことながら、相手方も不貞相手は控訴してきました。こちらも、一歩も引かない意思を示すべく、認められなかった慰謝料請求分の控訴をするとともに、引き続き、養育費、財産分与、年金分割の附帯処分の申立てを行いました。さらに相手方に対してプレッシャーをかけるため、一審で認められた慰謝料請求の仮執行宣言付き判決を使って、相手方の預金312万7696円を差し押さえました。
7.控訴審でも相手方の不貞行為を中心に主張を尽くした結果、和解協議の席上、高等裁判所は、第1審判決と同様に相手方と不貞相手の不貞関係を認める心証開示を行い、これを前提に和解協議を行いました。相手方としては、是が非でも離婚したかったようで、こちらの要求を次々と飲んでいきました。 最終的に、離婚には応じることになったものの、①お子様の親権者はご相談者様、②養育費はお子様が22歳になるまで月額25万円、③既に取り立てた312万7696円は相談者様のものとする、④相談者様は財産分与として4000万円取得、⑤年金分割の按分割合を0.5とするなどを内容とする訴訟上の和解が成立しました。
弁護士のコメント
最終的に有利な解決を導くことができたのは、不貞関係の立証に成功したからだと思います。有責配偶者と認定された判決が高等裁判所でも下されると、まだ小さいお子様が独り立ちするまで婚姻関係を継続しなければならないという恐怖が相手方にあったのだと思います。
最終的に有利な解決をすることができ、相談者様にも大変喜んでいただくことができました。
私自身も、何度も相手方らの住居周辺を調査する、しつこいくらい丁寧に主張立証するといった泥臭く、地道に戦うという自分らしい戦いをすることができました。今回の解決結果そのものも嬉しく思っていますが、そのことをとても誇りに思っています。 -
養育費増額調停を利用して親権を維持しました。
相談事例
相談者様は、本件依頼時40代の女性です。本件の相手方である元夫との間で調停離婚が成立し、お子様(本件依頼時14歳)の親権は相談者様が獲得したのですが、離婚調停の際に面会交流については詳細を定めていませんでした。
そのような状況下で、相手方は、離婚成立後も相談者様とお子様との生活に介入したり、離婚調停で決まった事項を守らなかったり、午後11時を過ぎてもお子様を自宅に帰さないなど不適切な面会交流を実施したりしていました。相談者様は、こうした相手方の行動に悩んだ末、当事務所の弁護士に対して相談し、本件事件を委任することにしました。解決結果
1.弁護士は、相手方に対して内容証明郵便通知書を送り、これまでの相手方の不適切な行動について改善を求めるとともに、今後の面会交流については弁護士を通じて相談者様の事前の承諾を得るよう求めました。しかし、帰宅時間が午後11時を過ぎる交流をやめるなど相手方の態度は一部改善したものの、こちらの求めた事前承諾による面会交流の要請を無視し、無断での面会交流を継続しました。
そこで、弁護士が再度、内容証明郵便通知書を送付して事前に承諾をとって面会交流をするように要請しました。そうしたところ、相手方は、弁護士に依頼して、こちらの主張について反論するとともに、面会交流調停を起こす旨を予告してきました。2.そのような予告を受けて検討した結果、その時期は、丁度お子様の年齢が15歳となる時期で、養育費の増額が認められる時期に差しかかっていたことから、面会交流調停にあわせてその当時の養育費月額1万5000円の増額調停を申し立てることにしました。
また、相手方は定職にはついているものの、その収入は年収350万円程度で相談者様の半分程度しかなく、離婚調停ではそれが決め手となって、相談者様が親権者になりました。このように相手方の弱点は、このような経済的基盤の脆さにあると考え、今回養育費の増額を求めることで、相手方に経済的にプレッシャーを与え、調停においてこちらに有利な事情が引き出すことができるのではと考えて、養育費増額調停を行うことにしました。
この点、相手方が養育費の増額を拒絶する可能性も考えましたが、面会交流調停で自分に有利な条項を定めようとする手前、相手方において養育費の増額は拒絶しにくいだろうとも考えました。3.その後、相談者様から養育費増額調停の申立が、相手方からは面会交流調停のほかに、親権者変更調停の申立がなされました。相手方の申立書を見る限り、相手方の要求は、親権者変更が主たるもので、面会交流については予備的なものという位置づけでした。親権者変更調停であっても養育費の増額はこちらに有利になること弁護士は考えていました。
4.上記3つの調停事件は、同一期日で行われましたが、最初に比較的審理のしやすい養育費の増額について調停が進められ、相手方は弁護士の読み通り養育費の増額にあっさりと応じ、養育費を月額1万5000円から月額3万円に増額するという調停が成立しました。
5.そして、養育費増額調停が成立したにもかかわらず、相手方は養育費の支払いを遅延するようになりました。まさに弁護士の予測したとおり、相手方の経済的基盤の脆さが露呈することになりました。
そして、弁護士は、親権者変更について、相手方の主張に対して反論することはもちろんのこと、こうした養育費の不払いを細かく指摘し、養育費の支払いを怠る者は親権者として相応しくないということを強く主張しました。また、お子様がそれなりに学費のかかる私立高校への進学を決めたことから、経済力のない相手方は、なおさら親権者として相応しくないという主張もしました。このように相手方の経済的基盤の弱さを徹底的に突いて、相手方が親権者になることはありえないという雰囲気を作り出しました。6.そうしたところ、お子様が15歳であることを踏まえて基本的にはお子様の意思が最優先であると述べながらも、養育費の不払いについては調停委員も家庭裁判所調査官も無視できず、調停の流れは大きく相談者様側有利に傾いていきました。相手方は、家庭裁判所調査官による調査を希望し、そこに望みを託しているようではありましたが、調停の流れが大きくこちらに傾いた中で、結局のところ、家庭裁判所調査官による調査が実施されることはありませんでした。
家庭裁判所は、相談者様と相手方が調停外でお子様に意思確認をして、お子様が親権者変更を積極的に希望しない限り、家庭裁判所の調査官調査を行うまでもなく、親権者の変更は行うべきではないと結論づけました。そして、相談者様と相手方が、お子様への意思確認を行った結果、お子様が相談者様と相手方双方に対して親権者変更を希望しない旨の意思表示をしたので、相手方は親権者変更調停を取り下げ、親権は維持されることになりました。7.なお、面会交流については、基本的には高校生になったお子様に気持ちを尊重して実施することを前提に、夜22時までに自宅に帰るというお子様の安全に配慮した調停を成立させることができました。
弁護士のコメント
養育費増額調停によって養育費の増額を勝ち取るとともに、養育費の不払いを誘発させて、相手方の親権者の適格性を否定するという作戦が奏功したことが、親権維持の結論を導くことができた大きな要因だったと思います。調停員も調査官も養育費を満足に支払っていない人が親権者として名乗りを上げていることに強い違和感を持っているようでした。
相談者様も親権を維持できたことで大変に満足していただけました。
本件を通じて、事案をよく検討して、こちらの強みを生かしつつ相手方の弱点を的確に突いていくことと戦略的に手続を進めることの重要性を再認識させられました。相手方とお子様の面会交流を年3回の写真等の送付に制限できました。相談事例
1.相談者様は、本件依頼時40代の女性です。相手方である夫から離婚訴訟を提起されていました。相談者様は、当事務所の弁護士に離婚訴訟を委任しして応訴していました。離婚の訴訟の中では小学4年生(面会交流審判時)のお子様の親権が争点になっていました。
2.相手方は、長期間にわたって面会交流を申出てこなかったため親権者として相応しくない旨の主張を相談者様がしたところ、相手方は、とってつけたように面会交流の申出をしてきました。
これに対し、相談者様も、面会交流をすることお子様のために望ましいと考えていましたので、お子様と相手方との面談による面会交流を実施しました。ところが、この面会交流時の相手方の不適切な態度をきっかけとして、お子様が相手方に強い拒絶をするようになり、日常生活にも不都合を生じ、病院に通院するようにもなってしまいました。
3.このような事情から、その後の面会交流については当面見合わせたいとの申出を相手方にしたところ、相手方が離婚訴訟と平行して面会交流調停を申し立ててきました。そこで、相談者様は面会交流調停についても当事務所の弁護士に委任して対応することにしました。
解決結果
1.弁護士は、相手方の「お金をあずければ仮想通貨のFX取引で運用して一年後に5000万円にして返す」との話には何の合理性もなく、第三者名義の預金口座を振込先口座としていることから、相手方とその預金口座の口座名義人による詐欺被害にあったと判断し、その預金口座に対して振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結要請を行いました。
2.間もなく、口座名義人の代理人に就任した弁護士から被害金額240万円全額の返金する旨の連絡がありました。しかしながら、本件が詐欺被害の案件であり、相談者様の被害感情が強かったこと、弁護士費用を含めれば240万円全額が返金されてもやはり損害が残ってしまうことなどから、弁護士費用を含めた全損害の回復を相手方に提案しました。
3.そして、交渉の結果、最終的に送金した240万円に30万円を上乗せした270万円で和解を行い、270万円を無事に回収することができました。受任から2週間でのスピード解決となりました。
弁護士のコメント
被害金額に30万円を上乗せした金額を回収することができたこと、受任から回収までスピーディに処理できたことはよかったと思っています。振り込め詐欺被害救済法による口座凍結要請の有用性を改めて認識させられた事件でした。
離婚時に多額の財産分与を獲得することができました。相談事例
相談者様は、50代の女性です。本件事件当時にはお子様達は既に全員成人していました。
結婚後、相手方である夫の単身赴任のため,相手方とは別々に生活している期間が長かったのですが,夫の退職を機に再び同居することになりました。ところが、同居してからしばらくして、相手方が家を出て別居するとともに、離婚調停を申し立ててきました。相談者様は、今後の生活のことも考えて離婚をすべきかどうか迷いましたが、相手方が離婚調停で提案した財産分与等の金額は500万円程度で、夫婦で築いてきた財産に比べて大幅に少ない金額であったことから相手方の言い分に納得ができず、離婚調停は不成立に終わりました。
その後、相手方から離婚訴訟が提起されて、訴状が相談者様のもとに届きました。ここに至って、自分一人で離婚訴訟に対処することは難しいと考え、当事務所の弁護士に相談して本件事件を依頼することにしました。解決結果
離婚事件の方針について相談者様とよく話し合い、適切な財産分与が達成できれば離婚そのものに応じても構わないという方針で訴訟を進めることになりました。ただし、相手方を牽制する意味でも相手方の不貞行為についてある程度主張立証しておき、有責配偶者の主張がいつでも出せるような状況を作っておきました。
今回の事件では、相手方には不動産、預貯金、証券、保険、企業年金、株式の配当金などの多数の財産があり、それを適切に掌握して,財産分与の対象財産に含めることが重要なポイントになりました。
実際、相手方が財産分与の対象となる自己名義の財産として提示してきた財産はたった10個で、最終的に判明した財産の3分の1にも満たないものでした。
そこで、相談者様に家の中に残されていた相手方の財産に対する手がかりを探して頂き、それを弁護士が分析して多数の未開示財産があることを主張立証しました。そうしたところ、相手方は次々と未開示の財産を開示し(もちろん任意の開示をしなければ裁判上の手続による開示を予定していました。)、約1年かかりましたが、最終的に相手方の財産をほぼ特定することができました。
そして、財産分与についてある程度整理がついた段階で,財産分与以外の点について調整を行い、無事に和解離婚に至ることができました。相談者様は最終的に、調停段階で相手方から提示されていた500万円の10倍以上の5000万円を超える財産分与を獲得することができました。弁護士のコメント
当初、相手方から提示されていた金額の10倍以上の財産分与を獲得することができ、相談者様にも大変喜んで頂くことができました。事件処理の結果について大変に満足しています。
事件処理にあたって、相談者様が探してきて下さった山のようにある書類を一つ一つ粘り強く読み込んで分析し、財産分与対象財産を特定する主張につなげられたことが良い結果につながったと思います。また、その前提には妥協することなく、家中の書類を探し回って下さった相談者様の努力があります。依頼される方の協力があれば弁護士は大きな力が出せるのだということをあらためて実感しました。遠方に住むお子様との自由な面会交流が実現できました。相談事例
相談者様は、離婚後、元配偶者である相手方が遠方に引っ越してしまったこともあり、 相手方が親権者となったお子様と思うように連絡をとったり、会ったりすることができませんでした。
そこで、相談者様は、当事務所の弁護士に相談し、お子様との面会交流を実現するべく事件を依頼しました。解決結果
事件を依頼した弁護士が相手方の住む地域の家庭裁判所に面会交流調停を申し立てました。遠方の裁判所ということもありましたが、当事務所には電話会議システムがあったことから、こちらの意向をスムーズに調停委員に伝えることができました。また、電話会議で調停を進めたために、調停成立まで一度も裁判所に行くことなく、交通費をかけずに調停を進めることができました。
結果、お子様の年齢がそれなりに大きいことやお子様の意思を尊重するということを踏まえて、相談者様とお子様が話し合って自由に面会交流を実現してもよいという調停を成立させることができました。弁護士のコメント
遠方のお子様との面会交流の場合には、近くに住む場合と異なり、どうしても回数や時間や場所といった面で制約が加わりがちです。また、調停条項で面会交流の条件を詳細に決めすぎても、柔軟性を欠いた面会交流ということになってしまいます。
今回の事例では、お子様とご相談者が話し合って自由に面会交流をしてもよいという調停が成立しました。これによって、例えば、夏休みなどの長期休みに宿泊付きの面会交流を行うなどの、柔軟性があり、お子様の意思を最大限尊重した面会交流の実現ができるようになりました。子の福祉という面会交流の趣旨に合致した調停を成立させることができ、とても嬉しく思います。離婚問題といっても、離婚そのものが問題となるケース、
親権など子供のことが問題となるケース、
財産分与や養育費や慰謝料など
お金が問題となるケースなど内容は様々です。
桜花法律事務所は離婚問題で
お悩みの貴方の力になりたいと考えて、
離婚相談の専用ページを作りました。離婚相談専用サイトはこちら