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債務整理

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当事務所が取り扱っている主な事案

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皆様と話し合いの上で方針を決定し、借金の問題を解決できるようにして参りたいと思います。
借金の原因が、不当解雇、未公開株や出会い系サイトなどの詐欺被害、その他法的なトラブルである場合が多くあります。
悪徳商法の被害に遭った被害者の代理人として弁護活動をさせていただき被害回復した結果、自己破産を回避できた例や自己破産の費用を確保できた例もあります。
桜花法律事務所は、借金の原因にもしっかりと目を向け、総合的に問題を解決できるように努めて参ります。

法律相談料・弁護士費用目安
(全て税込表示)

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任意整理事件
着手金

債権者1社につき3万3000円。
ただし、借金を完済している場合で過払金の返還のみの業者分については着手金は0円です。

成功報酬金

獲得した経済的利益の21%。
債権者との交渉によって減額された金額について減額報酬は発生しません。

破産申立事件
着手金
個人破産

33万~49万5000円

法人破産

55万円~

成功報酬金

過払い金を獲得した場合には経済的利益の21%。
破産申立が奏功し債務が免責されたことによる報酬はありません。

民事再生事件
着手金
個人再生

33万~49万5000円

法人再生

55万円~

成功報酬金

過払い金を獲得した場合には経済的利益の21%。
民事再生によって債務が免除されたことによる報酬はありません。

解決事例報告Solution case report

  • 約2000万円のギャンブルによる借金について、裁量免責が認められた事例
    2024.6.10

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時30代の男性です。
    債務総額は2000万円を超え、そのうちのほとんどをギャンブルに費消したという事例でした。
    相談者様はギャンブル依存症に罹患しており、経済再生を図るため、弁護士に相談することとしました。

    解決結果

    1.本件においては、相談者様に財産は無く、ギャンブルによる多額の借金ではあるものの、破産を申し立てることとなりました。相談者様は弁護士に相談後も、複数回多額のギャンブルをしてしまい、裁量免責が認められるか難しい事案でしたが、最終的には裁量免責が認められることとなりました。

    弁護士のコメント

    ギャンブルによる借金は免責不許可事由として、破産によっても消すことのできない借金ですが、ギャンブルによる借金の程度によっては裁量によって免責が認められる場合があります。
    しかし、本件のように、約2000万円ものギャンブルによる借金はギャンブルの程度としても過大であり、弁護士の受任後においても複数回多額のギャンブルを続けてしまったことも踏まえれば、裁量免責は認めにくい事例であったと思います。
    本件では、相談者様は過大なギャンブルをした上、弁護士に相談後もギャンブルをしてしまいましたが、真摯にギャンブル依存症の回復に取り組んでおり、ギャンブルをしないための環境整備や、自助グループへの積極的な参加が認められました。このような相談者様の真摯な取り組みが伝わったからこそ裁量免責に繋がったのだと思います。
    破産手続きを通じ、ギャンブルをしないために奮闘した経験は、今後の人生においても大きな財産となると思います。この経験を活かし、今後、ギャンブルの無い生活を送っていけるよう切に願います。
  • 【ギャンブル依存症の経営者の方の裁量免責獲得/総債務額約5000万円→0円】ギャンブル依存症により会社資産を費消してしまった多重債務事件で、破産申立を行い、裁量免責を獲得しました。
    2024.3.8

    相談事例

    相談者様は本件相談時30代の会社経営者の方です。
    相談者様は、大学生時代から自身のお金でギャンブルをするようになり、競馬をし始めるようになりました。その後、社会人になって、申立人が会社員となり、収入が増えたことでギャンブルの掛け金が増え、よりギャンブルに熱中するようになりました。その後まもなく、ギャンブルのために借金をするようになり、初めは10万円程度の少額の借金でしたが、徐々に借金が増えていき、240万円の借金を抱えるようになった。
    相談者様は、服飾関係の会社(以下、「本件会社」と言います。)を設立して、代表取締役となりましたが、ギャンブルのために借金をしては返済を繰り返し、多重債務に陥ってしまいました。
    コロナウイルス蔓延に伴う事業の縮小を機に、新規事業の立ち上げ等も行うが、うまくいかず、そのことでギャンブルも加速していきました。
    そんな中で、人材管理業を始め、コロナ関連事業の後押しもあり事業収入が増えていきましたが、ギャンブル思考が加速していたこともあって、ギャンブルを止めることができなくなっていました。そのため、事業で得た収入をギャンブルに使用してしまい、事業が立ち行かなくなり、自身と本件会社を債務を整理するべく、当事務所の弁護士に相談をし、自身と本件会社の自己破産をすることを決意しました。当時、相談者様個人で300万円、本件会社で5000万円の負債があり、そのほとんどがギャンブルに起因するものでした。

    解決結果

    1.弁護士は、まず法人破産から着手することとしました。受任時には法人個人ともにお金がなく、申立費用を捻出することが一番の問題でした。
    幸いにしてまとまった売掛金が残っていましたが、その売掛金についても税金の滞納から間もなく差押がされる予定となっており、これをいかに確保するかが問題でした。売掛先事業者に対して連絡文書を送るなどして何とか税務署に先んじて売掛金を確保し申立て費用を確保し、そのまま急いで法人破産を申し立て、破産開始決定をすることができました。受任から破産申立てまで約10日のことでした。

    2.その後、相談者様個人についても急いで破産申し立てを行い、受任から23日で破産申立をするが出来ました。

    3.そして、法人個人ともに受任から1カ月で破産開始決定を得ることができました。

    4.一方で、相談者様は、自助グループに頻回に通いながら、ギャンブル依存症の治療を継続し、ほとんどギャンブルをしない状態で債権者集会を迎えました。弁護士は破産管財人に自助グループに通った証拠を見せながら、ギャンブル依存症とその回復について詳細に説明しました。破産管財人からは大変に勉強になったとのコメントを頂きました。

    5.最終的に破産管財人の活躍で、回収した売掛金から、優先的に配当を受ける資格のある本件会社の従業員さんへにある程度配当することができました。そして、管財人からは裁量免責の意見書を頂き、最終的に本件会社と相談者様の破産は無事に終わり、相談者様は免責を得ることができました。

    弁護士のコメント

    この事件では税務署に先んじて売掛金を確保して破産申立を早期に行ったことが一番の成功要因だったと思います。あと数日遅れていれば間に合わなかったかもしれません。このお金があればこそ、従業員さんへの配当もすることができました。
    また、免責の点でギャンブル依存症からの回復に相談者様が真摯に取り組まれたこと、弁護士がギャンブル依存症についてしっかりと説明したことが大きな成功要因だと思います。破産管財人は弁護士が選任されますが、ギャンブル依存症という病気を知らない先生が多いのが実情です。
    これからも事件を通じてギャンブル依存症の理解を深めていきたいと思います。
  • 【ギャンブル依存症の方の裁量免責獲得/総債務額300万円→0円】ギャンブル依存症による多重債務事件で、破産申立を行い、裁量免責を獲得しました。
    2023.11.24

    相談事例

    相談者様は、ギャンブル依存症を患っており、ギャンブルのために借金を重ねたり、奥様に借金を隠したりということを繰り返していました。
    そのような中で、借金の総額が300万円程まで増え続けてしまい、もはや借金を返済することが困難となったことから、弁護士に相談することとしました。

    解決結果

    1.弁護士は、受任通知を送り、債権者からの督促を止めるとともに、依存症専門医院や自助グループ、オンラインミーティングで最低週1回は治療のための時間をつくるように助言を行いました。

    2.その後、ギャンブル依存症の治療を行いながら、破産申立の準備を進める中で、退職金の額を会社に知られずに調べる必要があったり、申立時期の調整が必要であったりという問題はありましたが、無事に手続きを進めることができました。

    3.また、破産手続きの中でも治療の記録等を提出し、回復の姿を伝えていったことで、最終的には裁判所より免責を獲得することが出来ました。

    弁護士のコメント

    その場しのぎの債務整理をしても、ギャンブル依存症の治療へと向かうことができなければ、根本的な解決にはなりません。その上、ギャンブル依存症の治療は大変な苦労を伴い、必ずしも回復するとは限りません。
    本件では、自己破産手続の最終期日に、裁判官から「また、ギャンブルを繰り返してしまうのではないか」、「もし、今後ギャンブルをしてしまったらどうするか」という依頼者様への問いかけがありました。このような、裁判官からの突然の問いかけに対する依頼者様の回答が私はとても印象的で、自分の問題と真摯に向き合い、ギャンブル依存症の回復について真剣に考えていることが伝わる素晴らしい回答でした。
    結果として、裁量免責の判断が下され、依頼者様もギャンブル依存症の回復に向かうことができ、私としては安心して事件を手放すことができました。
  • 【個人再生債務額325万円→100万円】ギャンブル依存症により闇金を含んだ借金を抱えてしまった依頼者の方の個人再生が認可された事例。
    2023.10.26

    相談事例

    ご相談者様は、本件依頼時40代の男性です。
    ギャンブル依存症に罹患しており、ギャンブル依存症により、総額300万円を超える多額の借金を抱えておりました。また、多数の業者がいわゆる闇金からの借り入れという状況にありました。
    返済を続ける中で、借金の総額が多額となっていき、もはや返済が困難となったことから弁護士に相談することとしました。

    解決結果

    1.弁護士は、ご相談者様から依頼を受けると、速やかに受任通知を各債権者に対して送付しました。

    2.本件においては、多数の借入先が闇金からの借り入れであり、法律上は返済の必要のない借金にあたるものでした。そこで、闇金からの借り入れについて、今後返済の予定はない旨通知等により連絡することとしました。また、その後の闇金対応についても随時対応しながら、結果として闇金からの借金を返済することなく本件を進めることが出来ました。

    3.また、併せてギャンブル依存症の治療のため、ギャンブル依存症治療を行っている病院に通っていただいて、その結果を面談の中で確認するという作業を定期的に行い、経済破綻の根本原因であるギャンブル依存症の治療を進めることとなりました。

    4.結果として、ギャンブル依存症への理解を深めて頂き、今後ギャンブルに向かわないような体制づくりができたと思います。また、個人再生についても無事認可決定を得ることができ、資産が処分されることなく、債務の縮減を図ることができました。

    弁護士のコメント

    ギャンブル依存症の方の債務整理においては、債務超過に陥った根本原因についての解決を図らなければ、その場限りの債務整理をしても、また繰り返し借金を抱えることとなってしまいます。本件では、ギャンブル依存症の治療について理解を深めて頂くことができたと共に、少なくともギャンブルをしない期間ができたことは大きな財産となると思います。闇金対応についても、返済期日付近は苛烈な取り立てがあるものの、返済しない旨毅然と対応すれば、その後も取立てが続くことはありません。本件では職場等の協力が得られたこともスムーズに闇金対応を進められることのできた要因でした。
    また、個人再生についても、都度裁判所の求めに応じ対応することで無事認可されたことは弁護士としても大変喜ばしいことでした。
  • 【個人再生・ギャンブル依存症】ギャンブル依存症により借金を抱えてしまった依頼者の方の個人再生が認可された事例。
    2023.8.17

    相談事例

    ご相談者様はギャンブル依存症に罹患しており、ギャンブル依存症により、総額1000万円を超える多額の借金を抱えておりました。
    返済を続ける中で、借金の総額が多額となっていき、もはや返済が困難となったことから弁護士に相談することとしました。

    解決結果

    1.弁護士は、ご相談者様から依頼を受けると、速やかに受任通知を各債権者に対して送付しました。

    2.本件においては、依頼者様の資産として、会社関係の持ち株等、会社関係資産があり、これを処分することで会社に自己破産等手続きをしていることを知られたくないといったニーズがありました。そこで、本件では個人再生として手続きを進めることとなりました。

    3.また、併せてギャンブル依存症の治療のため、ギャンブル依存症治療を行っている病院に通っていただいて、その結果を面談の中で確認するという作業を定期的に行い、経済破綻の根本原因であるギャンブル依存症の治療を進めることとなりました。

    4.結果として、ギャンブル依存症への理解を深めて頂き、今後ギャンブルに向かわないような体制づくりができたと思います。また、個人再生についても無事認可決定を得ることができ、資産が処分されることなく、債務の縮減を図ることができました。

    弁護士のコメント

    ギャンブル依存症の方の債務整理においては、債務超過に陥った根本原因についての解決を図らなければ、その場限りの債務整理をしても、また繰り返し借金を抱えることとなってしまいます。本件では、ギャンブル依存症の治療について理解を深めて頂くことができたと共に、少なくともギャンブルをしない期間ができたことは大きな財産となると思います。
    また、個人再生についても、都度裁判所の求めに応じ対応することで無事認可されたことは弁護士としても大変喜ばしいことでした。
  • 【ギャンブル依存症の方の裁量免責獲得/総債務額811万729円→0円】ギャンブル依存症による多重債務事件で、破産申立を行い、裁量免責を獲得しました。
    2023.7.24

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時40代の会社員の男性です。
    相談者様は、本件依頼時から20年ほど前にクレジットカードを使って携帯電話の支払や買い物をするようになりました。ただ、この当時は、収入もあり、返済に困ることもありませんでした。
    依頼時の3年前程まえに情報商材詐欺被害にあい、当職事務所で被害回復にあたり、大口の被害は回復できたものの、少額の被害事件については費用とのバランスから依頼しなかったため、債務の返済の負担増えることになりました。この頃、家族の入院費用のために300万円ほど借り入れをしています。
    その後、家族の入院や仕事のストレス等からオンラインで競馬を行うようになりました。月10万円以上も競馬につぎ込み、競馬で損をしたら、それを取り返そうとしてまた競馬を行い、また損をするという状態になってしまいました。競馬にのめり込んでいった結果、借金を繰り返すようになっていきました。
    このような状況が継続し返済に困ったことから、以前に縁があった当事務所の弁護士に相談したところ、自身がギャンブル依存症の可能性があることを認識、経済的再生とギャンブル依存症からの脱却を目指して自己破産を決意するとともに、ギャンブル依存症の治療を行うことにしました。相談者様の債務額は811万729円でした。

    解決結果

    1.弁護士は、受任通知を送り、まず債権者からの督促を止めました。

    2.弁護士は、相談者様に依存症専門医院や自助グループ、オンラインミーティングで最低週1回は治療のための時間をつくるように助言を行いました。また、ご相談者様はオンラインミーティングや自助グループに参加しつつ、依存症専門医院への通院をするようになりました。また、弁護士と月1回の面談を実施し、家計簿をもとにした家計状況やギャンブル依存症の回復状況について面談で話すようになりました。当初はギャンブルをしていないと弁護士に話していました。

    3.その後、受任後5カ月くらいして、相談者様が宝くじを継続的に購入していたことが弁護士との面談で発覚しました。そこの場でよく話し合った結果、ご相談者様は、より回復の意識を強くもって自助グループやオンラインミーティングに通うことでギャンブルしなくなりました。

    4.その後、ギャンブル依存症からの回復に一定の目途がついたことから、破産申立を行いました。免責不許可事由があったため、破産管財人がつきましたが、ご相談者様がオンラインミーティングや自助グループ、依存症専門外来への通院を通じて、ギャンブルをしない日々を送っていることを伝えました。また、家計簿と自助グループに通った記録の報告など毎月の弁護士との面談の結果を管財人に送付し続け、回復の姿を伝えていきました。

    5.その結果、破産管財人から「破産者の財産及び収入の状況からすると、この競馬への支出は、行為の結果として過大な債務の負担をしたものであって、社会的に許される範囲を逸脱したものと言わざるをえず、「浪費又は社交行為による著しい財産の減少」として、破産者には免責不許可事由が認められる。」との指摘を受けつつも、「しかしながら、破産者には以下の事実も認められる。すなわち、破産者は、(中略)令和3年12月より依存症治療の専門家である□□□□(病院名)を受診し、「病的賭博」(いわゆるギャンブル依存症)との診断を受けているなど、そのギャンブルへの欲求やコントロール障害は破産者の抱える疾患によるところが大きいと理解され、必ずしも大きな非難ができない部分も認められる。また、破産者は、上記のとおりギャンブル依存症克服の努力を評価し、裁量免責を許可する旨の意見を述べました。その結果、裁判所により裁量免責を獲得することができました。□□□□(病院名)の受診の後、同医院への概ね月1回の継続的な通院をして精神療法・カウンセリングを受けている外、医師のアドバイスの下で、オンラインなどでの自助グループ(ギャンブル依存症の当事者などが集まり、自己開示をしたり、相互にアドバイスをしたりするなどの取り組み)への参加を1年以上にわたって継続しており、上記破産者の病的賭博の疾患については医師の管理下で適切な治療が継続され、かつ、実際に破産者が断ギャンブルを継続的できていることも認められる。さらには、破産者は、自身の病的賭博について「治るものではないが、やめつづけることができる。」、「ギャンブルをしない1日を続ける。」と適切な認識の下、ギャンブルをしないと自らの言葉で誓約してもいる。以上のことを総合すると、破産者が今後再びギャンブルをして財産を減少させたり、債務を増大させたりする可能性は高くないと認められる。」と判断して、裁量免責の意見を述べ、裁判所より免責を獲得することが出来ました。

    弁護士のコメント

    毎月愚直に家計簿をつけて、回復に励んでいく姿がとても実直で励まされた事案です。それだけに絶対に免責を取りたいと思わせてくれる事案でもありました。本当に免責を獲得することができてよかったと思っています。
    ご相談者様は1年3カ月以上ギャンブルをしていない状態で業務終了に至りました。また、最後の面談で、これからも回復を続けていくことの重要性をお互いに確認しあいました。これからも、「ギャンブルをしない1日を継続する」ことを繰り返していかれること信じています。
    今回は管財人の免責に対する意見がとても印象的で、ギャンブル依存症や回復について、調べ学んだうえでしっかりとした理由で裁量免責の判断してくれたこと、その過程で本人の回復への意識をきちんと取り上げてくださったことがとても嬉しかったです。
    ほかの解決事例でも述べましたが、ギャンブルをしてしまったこと、それによって多重債務に陥った過去はどうしたって変えられません。しかしながら、未来は変えることができます。また、未来における過去の見方も変えることができます。相談者様が回復を地道に続けていったことが免責を獲得する力になったのだと思います。
    ご依頼者様の「ギャンブルをしない1日を続ける」という実践をこれからも継続してほしいと思っています。
  • 【2回目自己破産・闇金対応】ギャンブル依存症による2回目の自己破産の事件で、闇金対応をしつつ破産申立を行い免責を獲得しました。
    2023.5.26

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時40代のパート勤めの女性です。
    相談者様は、本件依頼時から10年ほど前に生活費の不足から破産申立を行い、免責を獲得しました。この当時は、パチンコを3カ月に1回ほどしていましたが、金額も少なく、さほど回数もしていなかったことからさほどギャンブルについて破産手続上は問題にされませんでした。
    その後、子供が大きくなって手がかからなくなったり、旦那様が単身赴任になったことから、一人の時間が増え、旦那様から送金される生活費の中からネットゲームやパチンコにお金を使うようになっていきました。そして、手元のお金がなくなると旦那様から渡されていたカードを使って借金をするようになっていきました。
    その3年後、就職をして収入を得るようになると、旦那様から預かっているカードを使って借入をしたり、自分でもカードを使ってギャンブルのために借金をするようになっていきました。このころになると月額20万円ほどパチンコにお金を使うようになりました。その後は、競輪や競馬もするようになりました。
    それから間もなく、旦那様に借金が発覚しましたが、旦那様が立替えて返済をしていきました。ところが、相談者様は借金を全額申告したわけではなく、小出しに申告して、その都度、旦那様に借金の返済をしてもらいました。その後、旦那様が単身赴任先から戻られましたが、ギャンブルによる借金がやめられず旦那様もその都度借金を肩代わりしていきました。また、このころにはスマートフォンを後払いで購入したうえで直ちに売却して換金することもしていました。
    旦那様による肩代わりも限界にきたことから、自己破産を弁護士に依頼しました。弁護士の送付した受任通知によって新たな借り入れはできなくなりました。このころに、精神保健福祉センターを通じて、相談者様はギャンブル依存症であることを認識し、月1回ペースで精神保健福祉センターに通うことになりました。
    当時の弁護士は受任通知は送ったものの、その後特に破産申立を進めることもなく、漫然と日にちだけが過ぎていきました。そんな中、相談者様は、闇金から借り入れて隠れてギャンブルを繰り返すようになっていきました。そうしたところ、突如としてわけもわからないままに、弁護士から辞任を告げられ、別に弁護士を探すことになりました。そんな中で、当事務所の弁護士と出会い、破産申立を再度依頼しました。ただ、受任当時は全ての借金を申告せず、闇金があることは弁護士に隠していました。破産申立時までで、本人の記憶ベースですが、ギャンブル等に使ったお金は、パチンコに約1000万円、競輪と競馬に1500万円、宝くじに12万円、ネットゲームに30万でした。

    解決結果

    1.弁護士は、受任通知を送り、まず債権者からの督促を止めました。

    2.弁護士から、神保健福祉センターに月1回通うだけでなく、依存症専門医院や自助グループ、オンラインミーティングで最低週1回は治療のための時間をつくるように助言を受けました。また、弁護士と月1回の面談を実施し、家計簿をもとにした家計状況やギャンブル依存症の回復状況について面談で話すことになりました。このころはギャンブルをしていないと弁護士との面談でも述べていました。

    3.受任後3ヵ月して、相談者様は、闇金及びそれに類する業者16社に対する支払いができなくなったことから、ギャンブルのために闇金等を利用していたことを弁護士に申告しました。弁護士はすぐに面談を行い、闇金等16社に対して、督促を止めるべくすぐさま介入を行いました。LINEしか連絡がわからない業者も多数いました。弁護士のLINEアカウントから連絡をかけて取立を停止するように求め、まもなく闇金からの督促は止まりました。当然介入してからは闇金に1円も支払っていません。

    4.この闇金に対する恐怖がきっかけなって、回復への意欲が強くなり、通院や自助グループやオンラインミーティングに積極的に参加するようになりました。毎月の弁護士との面談でもしっかりと家計簿や回復のための活動記録をつけて望み、回復への強い意欲をみせてくださいました。

    5.また、当事務所の弁護士が受任通知を送ったあとに、街金業者がすぐに訴訟提起をしてきました。弁護士費用の積立もままならない状態で、このままだと差押がなされ、職場に借金があることがバレてしまう危険もありましたが、幸い移送申立を使うことができたので、それを使って時間を稼ぎ、差押がなされる前に破産申立をすることができました。このころにはギャンブルをしない生活を継続することができている状態になっていました。

    5.破産申立は、管財人がつき、2回目の自己破産であること、ギャンブルによる多額の借金が原因であること(破産法252条1項4号の浪費又は賭博等)、スマートフォンを購入して換金したこと(破産法252条1項2号の廉価処分)、最初の弁護士が受任通知を送った後に闇金から借り入れて返済していたこと(破産法252条1項3号の偏波弁済)について詳細な説明を求められましたが、管財人からの質問に誠実に対応しました。また、破産申立書の中でギャンブル依存症についての詳細な説明、病院の診断書や自助グループやオンラインミーティングに通った記録を提出し、ギャンブル依存症からの回復に真摯に取り組んでいることを伝え、管財人の指導に基づいて反省文も書きました。
    その結果として、管財人は「裁量免責について検討するに、免責不許可事由が複数あり、かつその態様が悪質であること、今回の破産申立が(中略)2度目であることを踏まえれば免責を不相当とすることも十分に考えられる。」、「しかし、破産者が破産に陥った原因はギャンブル依存症にあると考えられる。そして、破産者は、申立代理人からの指導に基づき、ギャンブル依存症からの回復に真摯に取り組んでいることが認められ、また、反省文の提出もなされていることに照らし、今後はギャンブルに手を出さないとの決意を見て取ることができる。」、「以上から総合的に判断すると、裁量に免責が相当であると思料する。」として裁量免責を許可する旨の意見を述べました。その結果、裁判所により裁量免責を獲得することができまいした。

    弁護士のコメント

    ギャンブル依存症の方に寄り添い、それでもあきらめずに取り組んだ結果無事に免責を獲得することが出来て良かったと率直に思います。
    ご相談者様は1年4カ月以上ギャンブルをしていない状態で業務終了に至りました。また、最後の面談で、これからも回復を続けていくことの重要性をお互いに確認しあいました。
    また、弁護士のかかわり方一つでギャンブル依存症の回復にも大きな違いがでると実感した事件でもあります。
    2回目の破産であり、ギャンブル、廉価販売、偏波弁済など多数の問題を抱えていましたが、それでも免責を獲得することが出来た点でこの事件の示す前例としての価値は大きいと思います。
    ギャンブルをしてしまったこと、それによって多重債務に陥った過去はどうしたって変えられません。しかしながら、未来は変えることができます。また、未来における過去の見方も変えることができます。相談者様が回復を地道に続けていったことが免責を獲得する力になったのだと思います。
    ギャンブルが理由だからといって回復や経済的再生をあきらめずにこれからも頑張っていきたいと思います。
  • 【自己破産】ギャンブルによる借金・浪費といった免責不許可事由のある自己破産の事案で免責を獲得しました。
    2023.5.17

    相談事例

    相談者様は、借金を多数抱えており、債務整理を検討していました。
    当時相談者様に資産はほとんど無く、自己破産が相当であると考えられたものの、ギャンブル依存症に罹患しており、借金についてもギャンブルを原因とするものでした。
    単に自己破産をしたとしても、ギャンブル依存症の治療がなければまた同じことが繰り返される恐れがあると考えられたため、相談者様と協議の上、ギャンブル依存症についても治療を進めながら破産申立をすることとなりました。

    解決結果

    1.弁護士は、受任通知を送り、まず債権者からの督促を止めました。

    2.同時にギャンブル依存症の治療のため、自助グループや病院に通うことを勧めた上、定期面談の中でギャンブル依存症の治療状況や経済状況についても確認していきました。

    3.ギャンブルによる借金をし、浪費を繰り返すということは態様として悪質であり、破産の免責不許可事由となっていますが、相談者様はギャンブル依存症について真摯に治療を行い、もう二度とギャンブルによる借金を繰り返さないことを管財人の前で固く誓ったことが奏功し、免責を獲得することができました。

    弁護士のコメント

    ギャンブルが原因で借金をして浪費を繰り返すということは態様として悪質であり、容易に破産が認められるものではありません。
    しかし、本件では相談者様が真摯にギャンブル依存症の治療や経済状況の改善に取り組んだことが奏功し、免責を獲得することができました。
    ギャンブル依存症の方が安易に自己破産をしても、ギャンブル依存症の治療が行われていなければ再度借金を繰り返すこととなり意味がありません。
    本件では、ギャンブル依存症の治療についてもそのきっかけを作ることができ、今後のギャンブルを防ぐ体制を整えることができたことは大変喜ばしいことでした。
  • 【任意整理・100回越えの分割払いの和解成立】各債権者に対し60回以上の多数回分割の任意整理を成立させることができた事例。
    2023.4.27

    相談事例

    ご相談者様は合計3社から総額400万円を超える多額の借金を抱えておりました。
    ご相談者様は借金の返済が困難となったことから弁護士に相談することとしました。

    解決結果

    1.弁護士は、ご相談者様から依頼を受けると、速やかに受任通知を各債権者に対して送付しました。

    2.毎月の支払額を低額に抑えたいとの要望があったため、各債権者に対してはご相談者様の資産状況や経済状況について詳細に伝えた上で多数回分割に応じるよう粘り強く交渉を続けました。

    3.結果として、全ての債権者に対して利息をカットした上で60回以上の多数回分割に応じさせることができ、なかには100回を超える多数回分割による和解を成立させることができたものもありました。結果として、月々の総返済金額を相談者様の要望に沿った形で和解を成立させることができました。

    弁護士のコメント

    任意整理においては、債権者は36回~60回の分割に応じることが多いと言われることがありますが、実際には個々の状況によって債権者の対応は全く異なります。
    今回の事例では、依頼者様の資産が乏しいことや家計状況、返済が困難となった経緯について詳細に債権者に伝え、粘り強く交渉を続けたことで、多数回分割での任意整理を成立させることができたと思います。
    結果として相談者の依頼に沿った返済額の和解を成立させることができたことは、弁護士としても大変喜ばしいことでした。
  • 【自己破産・個人事業主の事案で同時廃止】個人事業主の破産申立の事案で同時廃止決定による免責を獲得しました。
    2023.3.2

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時60代の男性です。
    相談者様は、個人タクシーを開業しており、そのときに事業を維持するために借入が膨らんでいたことをきっかけに任意整理をして、一旦委任契約を終了しました。
    その後、事業再生のために再起をしようとしたところでコロナ禍になり、予定していた収入が大幅に減少することになり、任意整理で決まった返済額を支払っていくことができないと考えて、再度、当事務所の弁護士に相談を行い、破産申立手続を委任しました。

    解決結果

    1.弁護士は、受任通知を再度送り、まず債権者からの督促を止めました。しかし、コロナ禍は継続し、個人タクシーで継続していくことに限界を感じたため、個人タクシーを廃業し、タクシー会社に就職しました。

    2.相談者様は、毎月に弁護士費用の分割払いも何とか年金とやりくりしながら、長期になりながらも工面しました。

    3.本来ならば個人事業主であったご相談者様の場合は原則として管財事件となりますが、弁護士費用や申立費用を積み立てていく時点で既に個人タクシーを廃業してからかなりの時間が経過したことから、同時廃止事件として申立てたところ、裁判所から同時廃止決定を獲得することができました。

    弁護士のコメント

    結果として管財事件に意向しても問題がないように管財予納金を用意した状態で申し立てましたが、何とか裁判所を説得することができ本当によかったです。
    これにより管財予納金として用意していた20万円余りを本人に返金することが出来ました。貴重な生活の資金を増やすことができました。依頼者の方の生活を楽にすることができて本当によかったです。
    今回管財手続に移行しなかったのは、図らずも弁護士費用や管財費用の積立てで時間経過していたこと、財産状況から完全に個人事業主として廃業して財産隠しのおそれがないことを立証できたことだと思います。
    京都という地の中でタクシーはなくてはならない生活インフラであり、観光とともにある京都の一つの象徴です。コロナ禍を超えてタクシー業界が活気づいていくことを願ってやみません。
  • 【任意売却による債務整理】不動産業者や司法書士と連携し、任意売却を通じて債務整理を行いました。
    2023.1.11

    相談事例

    本件依頼時ご相談者様は60代で宅地建物を所有しているものの、他の財産としては自動車のみで、収入等も乏しかったことから債務を返済できない状況にありました。
    相談者様は総額600万を超える多重債務に陥っており、その中には住宅ローンの残債や、当該不動産を担保とした貸付けも含まれておりました。
    相談者様は当該不動産や車を売却してもよいとのご意向でしたので、破産申立も視野に入れながら、当該財産について任意売却による解決の可能性を模索することとなりました。

    解決結果

    1.弁護士は、速やかに残債を確認した上で、当該不動産の査定を信頼できる優秀な不動産業者に依頼し、任意売却による総債務の返済可能性について精査しました。そうしたところ、当該不動産の任意売却が奏功すれば、相談者様の総債務を返済することが可能であることが判明しました。

    2.住宅ローンの債権者や不動産を担保とした債権者は、債務者が支払い不能に陥れば競売により当該不動産を売却し、債権を回収しようとし、競売の申立を行い競売開始決定を得ていました、弁護士は、任意売却による手続きを進めるため、当該債権者らと交渉し、不動産競売では債権者が全額回収できない可能性が高く、任意売却の方がによる方が双方にとってメリットが大きいことを訴えたところ、債権者は、競売の申立を取下げて、任意売却手続きを進めることとなりました。

    3.なお、その間には、相談者様の他の財産についても売却手続きを進め、不要な財産等を整理し、引っ越しのために現在の住居の不要物を売却する等、並行して相談者様の財産環境、居住環境を整える手続きも進めました。

    4.そうした中で、不動産業者から想定より高額での売却見込みの連絡を受けたことから、司法書士との連携の下で、引き続き売却手続きを進め、不動産の担保登記の抹消手続きの準備等も進めながら、無事、当該不動産を売却し、当該不動産にかかる債権者につき弁済を行うことが出来ました。

    5.また、他の多数の債権者に対しても、粘り強く交渉を重ね、一括払いで支払うことを条件に、利息等の大幅な減額による和解を成立させました。

    6.結果として、相談者様の不動産を任意売却により、相場より高額で売却した上で、ローン等の債務を弁済し、他の多数の債務者の債務についても減額交渉により減額し、相談者様の債務整理を実現しました。

    弁護士のコメント

    不動産の任意売却や、他の動産の売却、相談者様の現状の居住環境の整備や不動産担保貸付にかかる債権者との交渉、他の多数の債権者との減額交渉等、当該事件については期限がある中で計画的に手続きを進める必要がある事案でした。
    結果として、多重債務に陥っていた依頼者の債務整理を実現し、想定より多額の余剰金が生じたことは、信頼できる優秀な不動産業者や司法書士等多数の関係者との連携の下、一丸となって行動した結果であると考えております。
    依頼されたすべての事柄を弁護士が行うことは不可能ですし、適切ではありません。適切な専門家の協力を得て、密に連携し合いながら事案を進められたことが、相談者様の事案解決という結果を生み、さらには今後の事案解決にも繋がっていく財産となるのだと思います。
  • 【債務額約1034万1409円→206万9320円】年収の変動はありましたが、裁判所を説得して給与所得者再生手続により経済的な再生を果たすことができました。
    2022.12.9

    相談事例

    相談者様、本件依頼時30代の女性です。相談者様の旦那様の会社の役員をしながら非常勤で会社に勤めていました。
    相談者様は、旦那様の会社の経営が厳しくなったことから、それを援助するべく多額の借入をして旦那様の会社貸し付けました。当時は相談者様は常勤で働いており、それなりの収入があったため多額の借入ができました。しかし、努力の甲斐なくの旦那様の会社は破産してしまいました。
    相談者様の旦那様は、新事業を立ち上げ再起を図りましたが、軌道にのりませんでした。相談者様は事情があって、非常勤として働かざるをえなくなり、収入が大幅に減ってしまったことから借金の返済が困難になってしまいました。
    そこで、相談者様は、当事務所の弁護士に本件について相談しました。相談者様には自信名義の住宅ローン付きの自宅不動産があり、これを手放すことができないことから個人再生手続を申し立てることにしました。

    解決結果

    1.弁護士は,住宅ローン債権者を含む各債権者に対して受任通知を送りました。

    2.債権者の中に自動車ローン債権者もいました。当然その車には所有権留保がついていましたが、自動車の名義自体は自動車の価値が低かったことから、相手方は自動車ローン債権者は引き上げを行わず、所有権留保の解除を行い、自動車を手元に残すことができました。

    3.小規模個人再生手続の住宅資金特別条項では、住宅ローンのリスケジュールが行われることがあり、本件受任時に5か月分の住宅ローンの滞納があったことから、リスケジュールの意向を住宅ローン債権者に対して伝えましたが、リスケジュールには応じられないと言われましたので住宅ローンだけは遅延がない状態にせざる得ず、その分だけ申立までの準備期間が延びてしまいました。

    4.毎月の家計収支表をつけて、収支状況の改善も行いました。この間、旦那様が体調を崩され、旦那様の会社における仕事が増えたことから旦那様の収入が減り、収入相談者様の収入が増やすことになりました。

    5.収支を改善した結果、毎月6万円ほどの積立が家計全体でできようになり、これならば再生計画を通すことができると考えました。個人再生に申立には、給与所得者再生と小規模個人再生の2種類があり、一般的に給与所得者再生の方が債権者の消極的同意が不要である一方で支払総額が大きくなる傾向にあることから小規模個人再生を申し立てることが多いのですが、今回は給与所得者再生と小規模個人再生で支払額の変動がなかったため、主位的に給与所得者再生と予備的に小規模個人再生を申し立てることにしました。

    6.給与所得者再生は収入の変動が少ない場合に認められる制度で、一般的に申立前2年間の間に年収額が5分の1以上の変動がない場合に認められる扱いになっています。ところが、相談者様の場合には収入が申立時よりも1.5倍ほど増えたため、給与所得者再生に難色を示しました。これに対して、弁護士は、民事再生法239条は「第二百二十一条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。」と定めているのは、可処分所得の2年以上の金額を安定的に支払うことができるということにあり、収入が大きく下がる可能性があるということであれば条文の要件は満たさないと主張するとともに、過去2年間よりも安定的に収入が上昇し、それが過去2年分と比してほとんど下がる見込みがないのであれば、「変動の幅が小さい」という要件は満たされるものと解するべきと主張しました。そして、旦那様の会社からの収入は、旦那様の収入を減らして相談者様の収入を増やしただけで世帯全体でみたら変わらないこと、非常勤の仕事の収入状況も改善されていることからすれば安定的な収入が、見込まれ、給与所得者再生の要件を満たすと主張しました。そうしたところ、裁判所は、弁護士の主張を認めたのか、給与所得者再生の決定を認めました。これにより債権者の消極的同意の有無にかかわらず、裁判所が認めれば再生計画が認可が得られる状態になりました。

    7.再生開始決定後も順調に収支を改善していった結果、再生計画案は無事に認可され、総債務額1034万1409円は206万9320円に減額され、これを3年で返済すればいいことになりました。相談者様は家計簿つけて毎月6万円の積立を続けていたため、支払い開始時の時点で90万円の返済用の積立ができていました。これにより実際には100万円余りを3年で返済すれば足りることになり、余裕をもって返済できる状態になりました。

    弁護士のコメント

    沢山の問題はありましたが、相談者様の収支の改善ができたこと、収入の変動があったにもかかわらず、給与所得者再生を活用できたことを嬉しく思います。相談者様や旦那様にも非常に喜んでいただくことができました。
    法的な手続はもちろん、定期的な面談を通じて家計収支の改善を図っていくことの意味は大きいとこの事件を通じて改めて感じました。
  • 【自己破産・同時廃止】深刻なうつ病で、記憶が曖昧な中で、相談者様ご本人の回復状況に配慮しながら、破産申し立てを遂行し、同時廃止手続による免責を勝ち取りました。
    2022.06.24

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時20代の女性です。当事務所に相談に来たときは、深刻なうつ病により仕事に就いていませんでした。
    相談者様は、これまで、事務職や接客業で長年働いており、その生活の中でクレジットカードを使って買い物をしていました。ところが、体調不良により働ける日が減ったため、それに伴って収入が減少しました。
    その後、相談者様は、知人とのトラブルを抱えるようになったり、身内とも疎遠になっていったりするなどして、これらの事情と体調不良から、うつ病に罹患しました。その結果、相談者様は働けなくなり、収入がなくなってしまいました。そのような中で、生活のために借入をするようになり、多重債務に陥ってきました。
    最終的に知人とのトラブルは解決したものの、うつ病が回復することはなく、働けないまま債務が膨らんでいきました。そして、フリマアプリで私物を売却したり、友人の援助によって生活をつないでいましたが、それでも足りず、そのうちに家賃を滞納して建物を明渡請求の裁判を起こされてしまいました。
    そこで、生活保護を受給して、引っ越しを行うとともに、多重債務問題を解決するために、当事務所の弁護士に相談し、本件事件を委任しました。

    解決結果

    1.最初に事務所にきたときの面談では、相談者様は、素人目にもわかるくらいうつ状態でした。記憶も混濁した状態で、話すことも大変で、受任手続をとることが精一杯の状況でした。そこで、受任後、とにかく債権者に受任通知を送り、借金の請求を止めて、相談者様のうつ病の改善を待つことにしました。

    2.途中、携帯電話が止められてしまい、連絡がとれなくなってしまうなどの混乱もありましたが、債権者からの請求が止まったことで、相談者様は少しずつ生活の平穏を取り戻していきました。徐々に破産申し立てに必要な家計簿もつけられるようになっていき、記憶の状態も少しずつ改善していきました。そこで、体調に応じて、休み休みではあるものの、なんとか打ち合わせをもち、時間はかかりましたが、何とか破産申立までこぎつけることができました。

    3.破産申立後は、記憶の曖昧な部分を裁判所から様々尋ねられましたが、何とか記憶や客観的な資料を頼りに裁判所に一通りの説明を行うことができました。その結果、同時廃止手続を経て免責許可を勝ち取ることができました。

    弁護士のコメント

    多重債務問題は素早く処理するのが望ましいとされていますが、今回はそのセオリーに反して相談者様の回復を優先しました。相談者様に負担をかけて、うつ病を悪化させることは避けたかったからです。
    最初に事務所で面談したときには、本人の表情もすぐれず、正直破産申し立てまで辿りつけるかどうか不安でしたが、まずは、受任通知を送って債権者からの請求をとめて、生活の平穏を取り戻してもらうことで、何とか、破産の準備ができるまでになり、破産申立にたどり着くことができました。
    多重債務問題は精神疾患を伴うことがあります。個別の相談者様の個別の事情に向き合いながら事件に対応していく必要があると改めて思いました。
    相談者様には十分に治療していただいて、新たな人生を歩んでほしいと願っています。
  • 【任意整理・消滅時効援用による債務解消】約8年以上前から支払っていなかった債務について消滅時効時効援用通知を送り、債務を解消しました。
    2022.06.06

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時50代の男性です。
    相談者様は、以前に任意整理を当事務所に依頼していましたが、依頼した後に本件の相手方である2社からかなり昔の債務について督促を受けるようになり、その中には家に訪問する旨の記載がありました。
    相談者様としては、家に訪問に来られることについて家族が恐怖を感じていたことから、当事務所の弁護士に相談を行い、本件事件を委任しました。

    解決結果

    1.弁護士は、最終弁済日から8年以上が経過していたことから、消滅時効期間が満了していると判断。相手方らに対して。受任後その日に内容証明郵便通知書で消滅時効援用の通知を送り、間もなく相手方らに届きました。

    2.そうしたところ、相手方らはいずれも消滅時効の主張を受け入れ、相談者様の債務は解消されました。

    弁護士のコメント

    消滅時効は援用といって消滅時効を主張する旨の意思表示を相手方に通知して初めて効果が生じます。そして、消滅時効の援用の通知をしないうちに、一度でも債務を支払った場合には債務を承認したことになってしまい、消滅時効を主張することができなくなってしまいます。
    本件の相手方らは消滅時効期間が満了していることを認識したうえで、うっかり相談者様が支払ったり、債務の承認をする可能性にかけて、相談者様に対して家庭訪問をちらつかせ督促していたものと思われます。このやり方については、見方によってはだまし討ちに近く、非常に問題があるものと思います。
    今回、相手方のそのような考えを破り、相談者様の利益を守ることができたことをうれしく思います。
  • 【任意整理・長期分割払】任意整理事件において、家計を見直したうえで粘り強く交渉した結果、60回以上の長期分割の和解を成立させることができました。
    2022.05.26

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時40代の男性で、会社員として働いていました。
    相談者様は、長年住宅ローンを支払ってきましたが、生活費の不足から貸金業者からの借入やクレジットカードの利用により生活費を補い、何とか生活をしていました。ところが、通勤用で購入した自動車ローンの負担が大きくなるなどして、生活費の不足に苦しむようになりました。
    そこで返済に困った、ご相談者様は当事務所の弁護士に相談を行い、本件事件を委任しました。債権者は最終的に8社となりました。

    解決結果

    1.相談者様としては、何とか返済をしていきたいという気持ちと自動車を維持したいという気持ちがありましたが、月々の返済可能額を算定すると、どうしても任意整理は難しいように感じました。

    2.着手金の分割払いをしていく中で、そこで副業による収入の改善と毎月家計簿をつけてもらうことによる支出の抑制を試みました。弁護士と相談者様は、毎月作ってもらった家計簿を見ながら毎月面談を繰り返し、収支の改善に努めました。結果として、副業による収入の改善は見出せませんでしたが、家計簿をつけたことによる支出の抑制を図ることができ、弁済可能額を増やすことができました。

    3.また、債権者から進捗状況の確認の連絡をもらった際に、弁護士としては率直に個人再生が相当の案件であるとは考えているが、相談者様が任意整理にこだわっていることを告げたうえで、どのくらいの分割まで検討できるのかを聴取したところ、債権者のうち何社かは60回を超える分割でも受け入れてくれる可能性があることがわかりました。

    4.そこで、思い切って、60回を超える分割和解案を債権者8社に出したところ、債権者8社のうち4社が60回を超える分割和解案に応じてくれ、そのうち大口債権者1社が120回払分割の和解に応じてくれ、何とか生活の中でやりくりできる範囲で和解をすることができました。

    弁護士のコメント

    基本的に60回分割というのが任意整理をするうえでの一つの基準ではあり、困難な事件ではあしましたが、ご相談者様が家計簿をつけて支出を改善すること、粘り強く交渉することで、弁済可能額の範囲で任意整理をまとめることができました。結果として法的整理に入れば失う可能性のあった、家や車といった財産を失うこともありませんでした。
    任意整理というと債権者との交渉がどうしてもメインとなりがちですが、家計簿をつけてもらい、アドバイスを行うことで収支を改善し、弁済原資を増やしていくことも重要だと改めて思いました。
  • ギャンブル依存症を抱えて、約2100万円もギャンブルや投資(投機的取引)につぎ込んで多重債務に陥った相談者様について、自己破産の申立を行い、無事に免責決定を勝ち取りました。債務整理とギャンブル依存症からの回復を両立させました。
    2022.02.03

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時40代の男性です。10代の頃からギャンブルや投資(投機的取引)にはまり、多額のお金をつぎ込んできました。20代後半頃から、投資に負けたため、貸金業者から借金をするようになりました。
    その後、結婚し、2人のお子様に恵まれましたが、ギャンブルや投資をやめることはできませんでした。30代になり、たまたま投資で勝つことができたので一時的に借金を完済した時期はありましたが、その後すぐに投資やギャンブルのための借金をするようになりました。ギャンブルの資金のため、借金をするだけではなく、クレジットカードで商品を購入して売却する、いわゆるクレジットカードの現金化も行うようになってしまいました。このようにして、貸金業者やクレジットカード会社に多額の借金をするようになりました。それでも、ギャンブルや投資をやめることはできませんでした。
    30代後半になり、債務の返済に困った相談者様はネットで見た司法書士(以下、「本件司法書士」と言います。)に任意整理を依頼しました。本件司法書士は、任意整理を進め、貸金業者やクレジットカード会社との間で和解が成立しました。そして、毎月和解金及び弁済代行費用として合計16万5000円を本件司法書士に納付し、本件司法書士から各債権者に対して支払いをするということになりました。しかし、相談者様は、任意整理の過程で一度も司法書士と会ったこともなく、電話で少し話しただけで、何故16万5000円を毎月本件司法書士に納付するようになったのかもわからないままでした。言われるままに、毎月お金を本件司法書士に納付し、本件司法書士から各債権者へ支払いをしてもらいました。しかし、この毎月16万5000円を用意することは、相談者様一家の収入では困難でした。この間、家族にギャンブルや投資によって多重債務に陥ったことが発覚し、半年ほどだけはギャンブルや投資をやめることができました。しかし、その後は、ギャンブルや投資を再開してしまいました。
    任意整理後によって和解金の支払いを開始した直後、相談者様は人間関係の問題からそれまで勤めていた会社を退職しました。このとき支給された退職金を相談者様は投資につぎ込み失ってしまいました。本件司法書士への支払については相談者様のお母様から援助を受けて継続していました。
    任意整理をした翌年、相談者様は自分がギャンブル依存症であることを自覚して、依存症の専門医院に通院するようになりました。ただ、やはりそこまで真剣になることができず、ギャンブル依存症の自助グループGAにも通ったものの、1,2回で通うことをやめてしまいました。ギャンブルに行く回数は減ったものの、やめるまでには至りませんでした。
    その後、相談者様のお母様から援助を打ち切られ、本件司法書士を通じて支払いをしていくことが困難になったので、当事務所の弁護士に相談し、弁護士に自己破産を委任しました。
    結局、相談者様は、10代でギャンブルを始めてから、株取引やFX取引や仮想通貨取引によって約1700万円、パチンコで約200万円、競馬や競輪で約200万円の約2100万円もつぎ込みました。任意整理時点で残債務約債権者6社850万円、破産申立時には約560万円もの債務がありました。

    解決結果

    1.弁護士は、受任にあたって、この問題を解決するには原因となっているギャンブル依存症であること、ギャンブル依存症から回復しなければ、裁判所から免責(借金をなくすこと)を勝ち取ることができても、結局また多重債務に陥ることを述べたうえで、ギャンブル依存症を回復していくことが重要であることを説明しました。また、ギャンブル依存症から回復していく姿をきちんと裁判所に見せていくことが、裁量免責を勝ち取る重要な要素になると説明しました。
    そして、具体的な行動として、弁護士は相談者様に、家計簿を毎月つけてもらうとともに、専門医院への通院をするだけでなく、自助グループGAへの継続的な参加をしてもらい、その参加記録を書面にして証拠化してもらいました。また、毎月、相談者様と面談を行い、家計簿のチェック、GAや専門医院への通院状況の確認及びギャンブル依存症に関してヒアリングしました。
    相談者様は、毎月の専門医院への通院、毎週1回自助グループの参加及び毎月の家計簿の作成を継続しました。それは、破産申立後も継続し、免責を得た今でも継続しています。その結果、相談者様は当事務所に来てから一度もギャンブルや投資をせず、回復の道を歩んでいます。ギャンブルが頭から離れたことで、仕事面にも身が入り結果を残すことができました。

    2.一方、弁護士は本件司法書士との委任契約について検討したところ、債権者6社のうち、本件司法書士が任意整理事件として取り扱うことができない債務額140万円を超えている債権者3社に対しても任意整理を行い、その分の司法書士費用を受領していたことが判明しました(最高裁判所平成28年6月27日判決)。また、相談者様は毎月本件司法書士に納付していた16万5000円のうちの一部については、本件司法書士が後で各債権者に対して一括弁済をするために多めに受領し、預り金としていました。
    そこで、弁護士はまず、本件司法書士に対して、預り金の返還を求めたところ、本件司法書士から預り金143万4584円を回収しました。そのうえで、本件司法書士に対して上記最高裁判所判決にしたがって、司法書士報酬のうち29万9600円を返還するように求めたところ、本件司法書士との間で全額を返還の和解が成立し、29万9600円を回収することができました。これらの回収によって、速やかに弁護士費用や破産管財費用を早期に用意することができました。

    3.そのうえで、弁護士は、破産申立を行いました。本件司法書士からの回収によって財産が多くなったこともありますが、ギャンブル依存症をごまかさずに正面から免責を勝ち取るべく、管財手続による申立を行いました。
    相談者様にはギャンブルや投資(投機的取引)、廉価処分等の多数の免責不許可事由がありました。そこで、弁護士は、申立書類の中で、ギャンブル依存症が脳の病気であること、回復のためには継続的な治療と支援が必要であること、相談者様がギャンブル依存症であり、数々の免責不許可事由についてはギャンブル依存症が原因であることを主張しました。そのうえで、ギャンブル依存症が社会的に認知度がまだまだ低く、必要な治療や支援が受けられず、そのため相談者様においてもっと早期にギャンブル依存症の治療に着手し、債務の拡大を阻止することが困難であったことを主張しました。また、相談者様が専門医院や自助グループGAに継続して通い、家計簿をつけるなどして、ギャンブル依存症の回復と家計収支の改善に取り組んでいることなどを主張しました。そのうえで、これらの事情に鑑みれば裁量免責が相当であるとの意見を述べました。

    4.破産開始決定後、管財人が就任しましたが、管財人にもギャンブル依存症について説明を行うとともに、管財人に対して、専門医院への通院歴と治療経過が記載してあり診断書、自助グループGAに通った記録、家計収支表を提出し、破産申立後も油断することなく回復に真摯に取り組んでいることや家計収支が改善していることを主張立証しました。

    5.本件司法書士からの回収金額が多く、自由財産を拡張してもなお、多くの財団ができ、配当のため債権者集会を2回開催することになりましたが、1度目の債権者集会の時点で破産管財人から裁量免責相当の意見書が出されました。ただ、それに油断することなく、相談者様は、毎月の専門医院への通院、毎週1回自助グループの参加及び毎月の家計簿の作成を継続し、それを破産管財人に報告した結果、第2回目の集会後まもなく、裁判所から更生の可能性などを理由として、裁量免責による免責決定を得ることができました。

    弁護士のコメント

    私はギャンブル依存症問題に取り組むきっかけとして、長年この問題に取り組まれている専門家の方から、弁護士や司法書士がギャンブル依存症の方に対して治療や回復に配慮せず、形式的に債務整理の事件処理を行い、その結果、ギャンブル依存症の問題をより悪化させているという旨の指摘を受けたということがあります。この指摘は、私にとってとても身につまされるものがありました。その指摘に対する、私なりの答えがこの事件への対応だったと思います。
    ギャンブル依存症からの回復と債務整理の両立。これがこの事件の目的でした。ギャンブル依存症を放置して、形式的に免責を得たとしても、それがかえって資金的にギャンブルを再開できる余裕を作ってしまう結果となり、再度の多重債務などより問題が深刻化してしまう危険があります。だからこそ、ギャンブル依存症からの回復と免責の獲得の両立を目指す必要がありました。
    今回の事件対応を通じて、相談者様との一緒に免責まで伴走することができ、ギャンブル依存症からの回復と免責の獲得の両立という目的を実現することができたと感じており、非常にうれしく思います。
    また、相談者様と毎月面談をしていく中で、相談者様からギャンブルをやめられなかったときの辛い気持ち、GAに通っている感想などをリアルに聞くことができ、多くの学びを得ることができました。何より、相談者様が回復の道のりを歩まれていること自体が、このギャンブル依存症の問題に携わっていくと決めた私にとっての大きな希望となりました。
    相談者様は今でも月1回の専門医院の通院と週に1回のGAへの参加を継続しており、今後も継続している決意しています。ギャンブル依存症には完治はありません。ギャンブルをやめ続けていき、人生を豊かにしていくこと、それが回復です。相談者様には回復を続け、また、その姿をこれからGA等に参加される人に見せていってもらい、自身だけでなく、多くの人の救済につなげていってほしいと思っています。
    ギャンブル依存症は強い偏見と差別に晒されています。だからこそ、潜在的に多数の罹患者がいるにもかかわらず、通院や回復の支援を受けている人がごく少数にとどまっています。この相談者様の結果が、ギャンブル依存症問題の新たな光となることを願っています。
  • ギャンブル依存症を抱えた相談者様に対するヤミ金まがい業者からの取立てを回避しました。
    2021.04.13

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時20代の男性です。ギャンブル依存症を抱えており、どうしても競馬や競艇をやめることができませんでした。相談者様は、一度、司法書士の先生にギャンブルで出来た借金について任意整理してもらいました。しかし、それでも競馬や競艇がやめられず、任意整理のためにブラックリストに登録されてしまい消費者金融などから借入ができなくなったことから、今回の相手方らであるヤミ金まがい業者2社と取引をしてしまい、取立てを受ける可能性に直面することになりました。
    相手方らである、2つのヤミ金まがい業者の手口は概ね共通していますので、そのうち1社を例にとって説明します。まず、貸金契約ではなく、売買契約の形をとっています。そして、ヤミ金まがい業者が指定するサイトに商品のレビューを書き込むことで相談者様に報酬として1万1000円を支払い、その商品の代金として契約してから約1か月後に2万500円を支払うというものです。その業者から購入したものは、単なる商品で特に価値があるものではありません。
    この取引について分析すると、商品に実質的な価値がないことから売買契約という形に意味はなく、実質的には1万1000円を貸し付けて、契約してから1か月後に2万500円を返済させることと同じことでした。このように実相手方らは、売買という形式をとりながら、実際にはお金を貸し付けて法外なお金を取り立てるという手法をとっていました。
    相談者様は、家族とも話し合って、ギャンブル依存症の問題に真摯に向き合いたいと考えるとともに、相手方らの取立てを何とかしたいと考え、当事務所の弁護士に相談しました。そして、相手方らが実質的なヤミ金であるとの説明を受けて、弁護士に本件事件を委任しました。

    解決結果

    1.弁護士は、相手方らの手口を分析し、上記のとおり、相手方らの手口が商品に実質的な価値がないことから売買契約という形に意味はなく、実質的には報酬という名目でお金を貸し付けて、後日返済させるというものと判断しました。そのうえで実質的な利息を算定したところ、2つ業者の利息は、それぞれ年利約1120%と年利約910%というものであり、出資法の規制を大きく潜脱するものでした。

    2.弁護士は、夜に相談を受けて受任しましたが、その日のうちに、相手方らに対して、LINEとメールで相手方らの手口が出資法違反であり、公序良俗に違反して無効であると記載した受任通知を送付しました。そうしたところ、次の日までに相談者様に対する請求を撤回させ、相談者様には今後連絡をしないことを約束させることができました。

    弁護士のコメント

    速やかに相手方らに手を引かせることができてよかったと考えています。相談者様にも喜んで頂くことができました。
    ヤミ金に対する規制が広まったことで、今回の相手方らのようにヤミ金であることがわかりにいく業者が増えています。契約の形式に惑わされずに相手方の手口を見破ることが弁護士に求められていると強く感じています。
    ここで、ギャンブル依存症についてお話します。私は、ギャンブル依存症は進行性の病だと考えています。典型的な例を挙げると、はじめのうちは収入の中からギャンブルのお金をねん出しているのですが、そのうちに預金や家族のお金に手を付けたりするようになったり、銀行のカードローンや消費者金融から借入をするようになっていきます。そして、そこでも借りられなくなってくると、違法なヤミ金に手を出したり、そして、ひどい場合には勤務先の会社のお金に手を出したりして、会社から告訴を受けて、警察に逮捕され刑罰を受けてしまうこともあります。
    このように状況は日々悪化しているにもかかわらず、ギャンブルがやめられないというのがギャンブル依存症なのです。ギャンブル依存症の厄介なところは、本人がギャンブル依存症であることを認めたがらないというところにあります。しかし、ギャンブル依存症を放置していけばどんどんと状況は悪化していきます。ギャンブル依存症が自分の病に気付けるように、ギャンブル依存症がれっきとした病であり、それにかかることは他の病気と同じで何ら恥ずかしいものではなく、治療していかなければならないものであることがきちんと周知されていってほしいと思います。
    今回、相談者様はギャンブル依存症の問題が進行していく中でこの事件にかかわらせて頂くことになりました。この件をきっかけに相談者様には是非とも回復の道を歩んでいってほしいと願っています。
  • 任意整理によって毎月無理のない返済額にすることができました。
    2021.03.29

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時50代の男性で、ダンプカーの運転手をして働いていました。
    相談者様は、5年程前から生活費の不足を補うために借り入れを開始しましたが、収入の減少による生活費の不足、ダンプカーのローン及び修理費などのために借金が膨らみ、本件依頼時に毎月約30万円もの返済をするようになってしまいました。
    そこで返済に困った、ご相談者様は当事務所の弁護士に相談を行い、本件事件を委任しました。

    解決結果

    1.相談者様は、ダンプカーの運転手として仕事を続けていきたいとの意欲があり、ローン支払中のダンプカーを失うわけにいかないことから、債務整理の方法として、ローン会社を除くその他の債権者に対する任意整理を行うことにしました。

    2.受任通知を送付し、債務の残高を確認したところ、債権者6社で合計約600万円もの債務がありました。その結果を受けて、弁護士は残債務から将来利息をカットして、月々概ね10万円の60回前後の分割払による支払いを提案しました。そうしたところ、そのうち債務額の大きい一社以外にはその条件で和解することができました。
    その1社に関しては交渉が難航しましたが、ダンプカーのローンの支払が終了してから支払額を増やすことで合意することができました。
    結果としては、当初は月々約10万円、ダンプカーのローンが終了してから約11万6000の、約60回分割払いによる和解が成立しました。

    弁護士のコメント

    任意整理の一つのメリットとしては介入するべき債権者を選べるということがあります。今回では、ダンプカーが引き上げられて仕事ができなくなるのを防ぐために、ダンプカーのローン会社に対しては介入しませんでした。
    結果としては、当初は月々5万円毎月の支払額が軽減されることになりました。これでダンプカーの計画的な修繕にも目途がつくようになりました。
    この結果には相談者様も喜んでくださいました。今回は特別なことはしていませんが、きちんと仕事をすることができてよかったと思っています。
  • 自己破産の際に債権者一覧表に掲載されていなかった債権者からの請求を排除しました。
    2021.03.24

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時20代の女性です。相談者様は、過去に同居親族が相談者様の身分証明書を使って、相談者様に無断かつ内緒で、相談者様の名前を使って貸金業者や銀行から借り入れを行っていたことから、最終的に自己破産手続を行った方です。
    自己破産後、真面目に働いて生活していたご相談者様の元に相手方である債権者から貸金返還の督促状が届きました。相談者様は、その債権者からお金を借りた記憶がありませんでした。また、過去の自己破産のときに相談者様は信用情報を全て確認して破産申立をしましたが、この債権者は、信用情報機関に登録されない債権者で、その意味でもご相談者様はその存在を把握していませんでした。結論として、ご相談者様の親族が相談者に無断で相談者様の名前を使って債権者から借入を行い、そのことが前回の自己破産時には把握できていませんでした。
    債権者からの督促状が届き、不安になったご相談者様は当事務所の弁護士に相談を行い、本件事件を委任しました。

    解決結果

    1.弁護士は、債権者に対して、破産の免責許可決定の書類を付けて文書で経緯を説明するとともに、相談者様が借りた借金でないため相談者様に返済義務がないこと、免責許可決定を受けていることから、相談者様が返済義務を免れていることを通知しました。

    2.その後、債権者との間で交渉がありましたが、免責許可決定を得ていることから、債権者は、今後相談者様へ請求しないという結論に至りました。

    弁護士のコメント

    前回の破産事件で債権者一覧表に記載できなかった債権者との関係が問題となる事案でした。前回の申立ての際にはできる限り債権者の情報を集めて破産申立をしたので督促があったと聞いたときにはとても悔しい思いがありました。
    この点、故意又は過失によって債権者一覧表に債権者を記載しなかった場合には免責の効果が及ばないとする裁判例があり、この裁判例に従えば、こちらにあった過失があったかどうかが争点となる事案でした。もちろん、自分で借りたわけでもなく、また、信用情報機関を調査をかけるなど破産申立の際にするべき努力を果たしていたことから相談者様の無過失は明らかであったと思います。
    ただ、相手方がこの裁判例を知っているわけではありませんでしたので、交渉の中ではあえて過失の有無について争点とすることはせず、破産申立をして、免責手続まで受けていることから相談者様に請求するべきではないということを前面に押し出して粘り強く交渉をしました。なぜなら、過失の有無を問題にしてしまうと、請求の全面的に排除をすることが困難になると判断したからです。その結果、債権者からの請求を排除するという結果を勝ち取ることができました。
    この結果には相談者様も喜んでくださいました。苦労して獲得した免責の効果を一部でも失わずに済んでよかったと思います。
  • 給与所得者再生手続きを使い、住宅を保持したまま、債務の減免を勝ち取りました。
    2019.12.27

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時40歳代の男性です。相談者様は、過去の勤務先から賃金や業務委託報酬を支払ってもらうことができなかったため、多重債務状態に陥ってしまいました。その後、再就職によって安定した収入を得るようになっていたものの、毎月の債務の返済のため厳しい生活を強いられていました。そこで、相談者様は、未払となっている賃金や業務委託報酬等の支払を求めて、当事務所の弁護士に依頼しました。その結果、裁判には全面勝訴することができたものの、その過程で相手方らに支払能力がないことが判明し、債権回収によって生活の再建はできませんでした。
    そこで、相談者様は、弁護士に相談者様の経済的再生のための相談をしました。相談者は住宅ローンで購入した持ち家を所有しており、住宅ローンを支払っている最中で、家族のためにも何とか持ち家を処分することなく、経済的再生を達成したいと考えていました。そこで、相談者様が経済的に安定した収入を得ていること、持ち家を処分することなく経済的再生を達成したいとの強い意向を有していたことから、弁護士に個人再生手続を委任しました。

    解決結果

    1.弁護士は、受任通知を債権者に対して送付し、住宅ローン債権者以外の債権者には取立を止めてもらいました。その一方で、相談者様に、家計収支表をつけて生活費の見直しをしてもらうようにお願いするとともに必要書類を用意していただくようにお願いしました。

    2.個人再生手続には小規模個人再生と給与所得者再生の2つがあります。今回のケースでは相談者様が安定して変動の少ない収入を得ていたこと、給与所得者再生を選択しても小規模個人再生の場合と比較して計画弁済額が変わらなかったことから、再生計画の認可決定に債権者の同意の要らない給与所得者再生を選択しました。

    3.そして、必要書類をもとに給与所得者再生の申立を行ったところ、無事に再生計画の開始決定がおりました。申立時には、家計収支表をつけてきた成果もあり、毎月一定額の積立ができるようになっていました。

    4.その後、裁判所から指定された期間までに再生計画案を作成し、無事に再生計画について認可決定が下され、認可決定は確定しました。
    最終的に住宅ローン以外の債務額を788万6026円から157万7996円にまで減免され、これを3年の分割払いで返済していくことになり、相談者様の収入で十分に返済していけることになりました。

    弁護士のコメント

    今回は比較的事案が少ない給与所得者再生の案件でしたが、無事に再生計画の認可決定を獲得することができてよかったです。相談者様にも喜んでいただくことができました。
    個人再生や破産手続では沢山の書類を相談者様にそろえて頂く必要があり、相談者様の再生にかける意欲が手続をスムーズに進めることができるどうかの大きな要因となります。この点、相談者様は、意欲的に必要書類の準備、家計収支表の作成、弁済原資の積立に取り組んでくださったので、スムーズに再生計画まで辿りつくことができました。
  • 情報秘匿の申出によって現住所や連絡先等の情報を秘匿しながら自己破産手続きを進めました。

    相談事例

    相談者様は、20歳代の女性です。 相談者様は、学生時代、同居親族の働きかけによって必要以上の奨学金の借入をさせられてしまいました。また、その親族は相談者様の身分証明書を使って、相談者様に無断かつ内緒で、相談者様の名前を使って貸金業者や銀行から借り入れを行っていました。
    その後、相談者はその親族と別々に生活するようになったのですが、相談者様のもとに次々と身に覚えのない滞納した借金の督促が届くようになりました。はじめのうちは、借金の督促がある都度、返済をしていましたが、何度も出てくる身に覚えのない借金を返済していくことに相談者様は限界を感じるようになりました。そこで、相談者様は、当事務所の弁護士に相談し、破産申立の手続を委任することになりました。

    解決結果

    1.弁護士は、受任通知を債権者に対して送付し、取立を止めてもらいました。その一方で、相談者様に家計収支表をつけて生活費の見直しをしてもらうようにお願いするとともに、必要書類を用意していただくようにお願いしました。相談者様が速やかに必要書類を整えてくださったおかげもあって、破産申立の準備はすぐに整いました。

    2.ただ、一点だけ問題がありました。破産手続の際には、債権者や保証人にその旨の通知が行くことになります。ところが、本件の場合、債権者や保証人の中に相談者様が現住所や連絡先を知られたくない人物がおり、破産手続の中でこれらの情報が露見すると、相談者様に危害が加えられる可能性がありました。
    そこで、弁護士は、裁判所に対して現住所や連絡先等の情報が債権者や保証人に伝わらないよう措置をもとめる情報秘匿の申出を行いつつ、破産申立を行いました。

    3.その結果、裁判所に無事に情報の秘匿を認めてもらうことができ、現住所や連絡先等の情報を秘匿したまま破産手続が進められることになりました。
    破産手続自体は、特に問題もなく同時廃止手続で終わり、無事に免責を獲得することができました。また、懸念されていた人物からの連絡等も一切ありませんでした。

    弁護士のコメント

    破産手続における債権者等の手続保障との関係から、情報秘匿の申出は、簡単に認められるわけではありません。そのうえ、マスキングや裁判所との打ち合わせなど多くの手間と時間を要します。ただ、DV被害者の方など住所や連絡先等の情報を伏せなければならない人が破産申立をする場合には有効な手段だと思います。
    今回、情報秘匿を実現させるために苦労はありましたが、情報秘匿が認められて、相談者様の生活の安全を守ることができたことを嬉しく思います。相談者様にも喜んで頂けました。
    相談者様には安心して新たな生活を送っていただければと思います。

  • 個人再生手続によって住宅を保持しつつ 減免を勝ち取りました。

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時60歳代の男性です。正社員として稼働するとともに、副業として個人事業を営んでいました。また、年金等の公的給付も受け取っていました。これらを合計すると平均して月額33万円程度の収入がありました。
    相談者様は、住宅ローンを組んで住宅を購入し、家族とともに自宅で生活をしていました。ところが、私立学校へ通うお子様の学費などが家計に重くのしかかり、不足する生活費をクレジットやキャッシングによって賄うようになりました。

    解決結果

    1.弁護士は、受任通知を債権者に対して送付し、住宅ローン債権者以外の債権者には取立を止めてもらいました。その一方で、相談者様に家計収支表をつけて生活費の見直しをしてもらうようにお願いするとともに必要書類を用意していただくようにお願いしました。

    2.そして、必要書類をもとに個人再生の申立を行ったところ、再生計画の開始決定がおりました。この頃には,家計収支表をつけてきた成果もあり、毎月一定額の積立ができるようになっていました。

    3.その後、裁判所から指定された期間までに再生計画案を作成し、無事に再生計画について認可決定が下され、認可決定は確定しました。

    最終的に住宅ローン以外の債務の62.22%が免除となり、相談者様の収入で十分に返済していける額まで債務を減縮することができました。

    弁護士のコメント

    大幅な債務の減縮を勝ち取ることができ嬉しく思います。 本件では、相談者様が意欲的に必要書類の準備や家計収支表の作成に取り組んでくださったので、スムーズに再生計画認可まで辿り付くことができました。

  • 破産手続きの中で多くの財産を残して免責を獲得することができました。

    相談事例

    相談者様は、40代の男性です(本件事件当時)。
    相談者様は、飲食店を経営していましたが、初期費用に予想外にお金がかかったため広告費を捻出できず、集客が思うようにできませんでした。その結果、売上を思うようにあげることができず、金融機関や関係先への債務の返済が滞ってきたことから飲食店を閉店することにしました。
    当初はその後の処理を自分で何とかしようと考えていましたが、債権者からの取り立ても厳しくなってきたことから、当事務所の弁護士に相談し、自己破産を依頼しました。

    解決結果

    この事件では、相談者様には①店舗に残った造作や備品類、②弁護士に相談する直前にあってしまった物損事故の損害賠償金、③自動車、④預貯金(元は保険の解約返戻金)がありました。
    破産の手続では、自由財産の拡張といって99万円までの一定の財産を破産者の手元に残すことを認めてもらえるという制度があります。相談者様の財産は99万円を超えてはいましたが、上記の財産のうち、裁判所の運用基準に従うと①店舗に残った造作や備品類、②物損事故の損害賠償金は、なかなか自由財産の拡張が認められない類型の財産でした。そのため、破産申立準備段階での処理を上手くすれば、相談者様の財産はほぼ99万円を残すことも可能でしたが、処理を誤れば相談者様にあまり財産が残らず生活再建に難をきたすということも十分に考えられました。
    相談者様は今後生活を再建していくために生活に必要な自動車とできる限りの財産を残したいと要望していましたので、弁護士は、破産申立準備の段階で裁判所から自由財産の拡張が認められやすい類型の財産をいかに手元に残していくかを念頭におくとともに、破産直前の不当な支出であるなどと裁判所や管財人から疑われて免責の障害となることがないように慎重に事件処理を進めていくことになりました。
    具体的には、管財予納金等の破産手続における有用の資に自由財産の拡張に認められにくい財産を充当し、認められやすい財産を手元に残すようにするとともに、その過程も細かく証拠化を行い、裁判所や破産管財人に正当な処理であることがきちんと説明できるようにしておきました。
    その結果、相談者様が希望したとおり、生活に必要な自動車とできる限りの預貯金併せて99万円近くを相談者様の手元に残して免責を勝ち取ることができました。

    弁護士のコメント

    破産申立準備段階で造作や備品の売却や物損事故の処理等やるべきことが多数あったため苦労はありましたが、特に問題になることもなく、無事に処理することができてほっとしています。
    免責を勝ち取るとともに、できる限りの財産を自由財産の拡張制度によって残すことができたので、相談者様はスムーズに生活再建を図ることができました。相談者様にも大変満足していただくことができました。相談者様が、多重債務から立ち直り、新たな一歩を踏み出すことができたことを何より嬉しく思います。

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