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相続問題

相続・遺言でお困りではありませんか。桜花法律事務所は、相続・遺言問題でお困りの方のお力になります。
遺産分割については、相続人や関係者の利害対立が全面に出てしまうことから当人同士の話合いが難航しがちです。
また、当人同士の話合いの場合、一部の相続人が過大な相続をする内容になってしまうことなど、妥当性を欠いた結果になってしまうこともよく見受けられます。
他の相続人にだけ相続させるとの内容の遺言書があっても、「遺留分減殺請求」を行使することで、一定程度の遺産を得ることができる場合があるのですが、「遺留分減殺請求」については広く知られているとはいえません。
桜花法律事務所は、相続で皆様が得るべき正当な利益を守るべく活動をして参ります。
また、相続人のために遺言書を残しておく方法がありますが、遺言書の文言をどのようにすればよいのか、遺言の方法についてお悩みの方もいらっしゃると思います。
桜花法律事務所では、皆様の意思をきちんと反映する遺言書を制作いたします。
■相続トラブルの回避、
解決を目指します。
- 相続をどのように進めればいいのかわからない。
- 相続人の一人が相続財産を保有してしまっている。
- 他の相続人から過大な要求をされて困っている。
- 相続人同士の話し合いがまとまらない。
- 遺言書が見つかったが、偽造されたのではないかと疑っている。
- 遺言を残しておきたいけど、どうすればよいのかわからない。
- 遺言書によって一人の相続人が遺産の全てを相続することになったが、どうすることもできないのか。
法律相談料・弁護士費用目安
(全て税込表示)
その場で受任した場合には、費用は発生しません。
※1 交渉のみの場合には着手金の額を3分の2まで減額することができます(ただし、最低額は11万円です)。
※2 上訴審については11万円~第一審着手金の半額を着手金とします。
遺産分割・遺留分減殺事件
着手金
獲得した経済的利益 | 報酬額(税込) |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% 最低額11万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9万9000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75万9000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9000円 |
※遺産分割事件の場合、相続分と遺産の範囲に争いがない部分についての経済的利益は対象遺産の時価の3分の1として算定します。
成功報酬
獲得した経済的利益 | 報酬額(税込) |
---|---|
3000万円以下の場合 | 経済的利益の11% |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+132万0000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+792万0000円 |
※遺産分割事件の場合、相続分と遺産の範囲に争いがない部分についての経済的利益は対象遺産の時価の3分の1とさせていただきます。
遺言書の作成
- 着手金
-
11万円~22万円
- 成功報酬金
-
ありません
解決事例報告Solution case report
-
相手方らから提案された当初の遺産分割案よりも3000万円以上上乗せした遺産分割を勝ち取ることができました。2021.09.06
相談事例
相談者様は、本件依頼時50代の女性です。
本件事件の被相続人は相談者様のお母様です。お母様は,お母様の父(相談者様の祖父)が資産家で亡くなった際に公正証書遺言に基づいて多額の遺産を相続しました。なお、このときに遺贈を受けた者としてお母様の他に、今回の相手方となる相談者様の父親と弟、相談者様、その他にお母様の姉妹(相談者様からみて叔母)がいました。
その当時からお母様は体調を崩されており、お母様の財産は今回の相手方である相談者様の父と弟にほしいままに利用されていました。そして、相談者様は,祖父の遺産相続の際やその後のお母様の財産管理についていつも蚊帳の外に置かれて何もわからない状況に置かれていました。お母様が父や弟に財産を好きなように利用されているのを見てきました。
そのような中でお母様が亡くなり、今までお母様に対して相手方らが何をしてきたのかを解明するとともに,できる限りの遺産分割を獲得するべく当事務所の弁護士に依頼しました。解決結果
1.弁護士は、相談者様と連携して、お母様名義の遺産を調べるとともに、相手方らに対して受任通知を送りました。そうしたところ,相手方らに弁護士が就任するとともに、相手方らの雇った税理士が現われ、税理士から遺産分割案が提示されました。その内容は遺産総額1億6000万円余りでそのうちご相談者様が4800万円余りを取得するという内容になっていました。確かに相談者様の法定相続分は4分の1ですので、これだけみれば800万円ほど多くなっていました。しかしながら、それまでに調査したお母様の預金の取引履歴には不自然な引き出しや支払が多数あり、相手方らの税理士が作成した遺産分割案には強い疑義がありましたので、その遺産分割案を拒否して遺産分割調停を申し立てることにしました。
2.判明していた遺産の中にあった多数の不動産については不動産鑑定を行い、不動産価値を正確に評価をしました。その結果として、遺産総額は当方の主張では約2億1000万円になり、税理士が算定したものより5000万円ほど多くなりました。
3.税理士からの祖父の相続税の申告の資料などを取り寄せた資料を元にしたところ、お母様の財産の中から叔母らからの遺留分減殺請求に対する支払が、相手方父や相手方弟や相談者様の分までなされていました。なお、この叔母からの遺留分減殺請求については相談者様も相手方となっていて、弁護士が就任して遺留分減殺請求に対する対応がなされていましたが、相談者様は弁護士に委任状を書いたこともなく、知らない間に弁護士に依頼したことになっており、知らない間に遺留分減殺の問題の処理がなされていました。もちろん、一度もその弁護士と会ったことがありません。
また、取り寄せたお母様名義の預金の取引履歴から相手方父のために多額の出金がなされていました。
さらに、相談者様の知らないところで、相手方らは、祖父の相続時に生じた自らや相談者様の相続税をお母様に立て替えさせていました。そして、それによってお母様が取得することになった相手方父への相続税に関する立替金債権をできる限り贈与税がかからないように相手方父に贈与して消滅させたり、相手方弟への立替金をできる限り贈与税のかからないように相手方弟や相手方弟の妻や娘に贈与して実質的に消滅させる処理をして、お母様に全額相続税の支払いをさせ、相手方らは最終的に相続税の支払いを免れるような処理をしていました。相談者様についても、知らないところで同様の処理がなされており、相談者様が作成した覚えのない贈与税の申告書が証拠として出されたりしました。この問題について、相談者様の知らないところで贈与税の申告書などが作成されていることは文書偽造にあたり、当然そのような贈与はないとするのが正しいやり方ではありましたが、早期解決のためにあえてそこは争わずに特別受益の問題として扱いました。このような相手方らによるお母様の財産の使い込みなどを特別受益として整理した結果、特別受益額は当方の主張で最終的に約2億2000万円になりました。4.そして、特別受益の8400万円余りになりました。一方、相手方は上記のような特別受益の主張を争っており、相手方の主張を前提とすると5600円余りが具体的相続分となりました。そこで粘り強く、かつ強気に交渉したところ、こちらが不動産を相続しない代わりに預金と代償金合計8000万円を取得するという遺産分割調停を成立させることができました。
弁護士のコメント
証拠を緻密に計算し、できる主張は全て行った結果として当初税理士が提案してきた金額よりも3000万円以上も上乗せする形での遺産分割を成立させることができました。また、相手方らが相談者様を蚊帳の外において何をやってきたのかも概ね解明することができました。相談者様も多額の遺産を受け取るばかりでなく、相手方らの財産の使い込みや怪しい税金や財産の処理を明らかにすることができたので、満足していただくことができました。
遺産が多額にのぼり、その数も多かったのですが、一つ一つ緻密に分析することで具体的な相続分大幅に増やすことができ、このような結果を勝ち取ることができました。粘り強く事件にあたるという私自身の強みを出すことができたのではないかと思っています。 -
他の相続人が隠していた財産を発見し、
こちらの主張どおりの遺産分割を進めることができました。2019.12.27相談事例
相談者様は、60代の男性です(本件事件当時)。
本件では、相談者様の母(以下、「母」と言います。)が最初に亡くなり、その次に相談者様の妹(以下、「妹」と言います。)が亡くなりました。妹には子供がいませんでした。そのため、相続人は相談者様の姉(以下、「姉」と言います。)、相談者様、妹の夫(以下、「夫」と言います。)の3名とする相続が発生していました。相談者様は、当事務所の弁護士に相談し,共有状態の解消するために本件事件を委任しました。
本件では、妹は亡くなる前に夫と別居して、母、姉、妹の3人で母の所有する不動産で生活していたという事情があります。
当初姉に代理人弁護士が就任し、妹の遺産である570万円余りの預金についての遺産分割を提示してきました。姉は、妹の生活費を負担し、入院関係費用や葬儀費用も負担していたことから本来ならば、姉がその負担を相談者様や夫に求めることができるが、早期解決のために姉は入院関係費用や葬儀費用だけをもらえれば十分であり、それ以外は夫と相談者様で分割取得することを提案してきました。
ただ、相談者様は妹の葬儀に呼ばれておらず、その費用を負担する義務があるのかなど姉からの提案に不審を抱いたため、当事務所の弁護士に相談しました。母親の遺産分割も完了していない中で妹の相続だけを進めるというやり方は不自然であり、姉からの提案には不審な点が多くみられるとの説明を受け、当事務所の弁護士に事件処理を依頼をすることにしました。解決結果
1.弁護士は、姉の代理人弁護士と夫に受任通知を送りました。 そのうえで、相談者様のもと預金の調査をしたところ、妹には通知書に記載されていた以外に死亡当時約800万円もの預金があり、それが相続開始後に引き出されていたこと、その他にも亡くなる直前に350万円多額の預金が引き出されていたことが判明しました。
2.調査の結果、①母の唯一の遺産である不動産には姉が当時1人で居住しており、このまま住み続ける場合に、遺産分割をすると何らの金銭的な代償を姉が強いられる可能性が高く、母の遺産分割をすることについて姉にメリットがない、②姉が妹の財産を一部しか開示せずに遺産分割を進めようとしたのは、開示しなかった財産を密かに自分のものにしてしまう、という姉の意図が見えてきました。
このような状況下では、裁判所の関与のもとで遺産分割を進めるべきであると考え、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てました。
2.調停申立後、夫にも弁護士がつき、調停が進められました。 姉は、生前に母と妹の生活費を出していたこと、妹の入院費用や葬儀費用を負担したこと、母の不動産の補修費用なども自分が出してきたことなど主張し、母の不動産は代償金を支払うことなく自分が取得し、その他妹の葬儀費用や入院費用の負担分についても自分が取得すべきであるとの主張を示しました。
夫の側は早期解決のために比較的柔軟な解決を主張していました。 それに対して、相談者様は、母の不動産については売却し、姉には出て言ってもらうこと、仮に不動産を姉が手に入れるのであればこちらの納得できる金額を支払うことを主張しました。そして、姉の母や妹のためにお金を出してきたという言い分については冷静に反論し、姉の主張は認めず、一切妥協はしないという姿勢を一貫して示し続けました。
その結果、姉が、不動産を手に入れる代わりに、妹の預金を含むその他の遺産を全て手放した上、相当額の代償金を相談者様と夫に支払うという調停を成立させることができました。その結果、相談者様は金銭的には一切妥協することのない遺産分割をすることができました。弁護士のコメント
こちら側で遺産の調査を行ったことで遺産が1000万円余りの財産が新たに発見されたことが良い解決に繋がったと思います。
また、相手方が寄与分や葬儀費用等の主張についても、冷静に証拠の不備等をつくことで裁判所の理解を勝ち取ることができました。
相談者様も納得の行く解決ができてよかったと思います。 -
有利な条件で不動産の共有状態を
解消することができました。相談事例
相談者様は,遠方に居住している方です。 相談者様は,京都に不動産の2分の1の共有持分を持っていましたが、その不動産は同じく2分の1の持分を,相手方が賃料も払わずに単独で居住して使用していました。相談者様は,このまま共有状態を維持しても全くメリットがないことから,相手方に対して不動産を売却してその代金を折半するという提案や相手方が相談者様の持分を相応の金額で買い取るなどの提案をしましたが,相手方はこれらの提案に応じてもらえませんでした。 相談者様は、当事務所の弁護士に相談し,共有状態の解消するために本件事件を委任しました。解決結果
依頼を受けて,弁護士は,相手方に対して訴訟提起を行いました。 請求内容には共有物分割請求に加えて,不動産を単独専有していることを理由とする賃料相当損害金の請求も含めました。 最高裁判所平成12年4月17日判決によれば,不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないのにこれを単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて占有部分に係る賃料相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することができるとされています。この最高裁判決を根拠に相談者様の持分に対応した2分の1の賃料相当損害金の請求を行いました。
そうしたところ,相手方が相談者様の持分を買い取る旨の和解の希望をしてきたので,不動産の持分の評価額にある程度の上乗せをした金額で,相手方が共有持分を買い取る(価格賠償する)内容の和解が成立しました。 その後,相手方が約束された支払日までに価格賠償金を支払ってこなかったのですが,何度も督促を続けた結果、最終的に支払日までの遅延損害金を含めた全額を全て回収することができました。弁護士のコメント
今回、事件処理がスムーズにいったのは,共有物分割だけでなく,賃料相当損害金も併せて請求したことが大きかったと思います。賃料相当損害金の請求は,単独で占有を続ければ続けるだけ膨れあがっていくものですので,相手方が下手な抵抗するなどして審理を遅らせれば遅らせるほど,自らの負担する金額が増えていくことになります。このように相手方の選択と抵抗の自由を制限する状況を作り出したことで,当方に有利な形で事件を解決することができました。この事件を通じて訴訟における戦略の重要性を改めて認識しました。