取扱業務
Handling duties
- HOME >
- 取扱業務 > 交通事故 |
交通事故
日本では多くの人が車を利用しており、便利な反面、毎日のように交通事故は起こっています。交通事故が起こった場合、多くの場合は保険会社との間で交渉することになります。
保険会社の担当者は事故に遭われた方の話を聞いてくれますが、それはあくまでも支払義務を負っている保険会社の担当者としてであって被害者の経済的な利益のために活動してくれるわけではありません。保険会社としては、皆様に支払う額が少なければ少ないほど得なのです。
交通事故の問題では、弁護士が関与することで保険会社が提示してきた額よりも入通院慰謝料、休業損害、逸失利益、後遺障害慰謝料の額が増額されることが多くあります。
桜花法律事務所は、交通事故の被害にあわれた皆様の味方になって適正な損害賠償を目指して弁護活動を行っております。
皆様が加入されている自動車保険に、弁護士費用特約が付いている場合には弁護士に払う着手金や成功報酬金の多くを保険会社が負担してくれることになりますので(全額負担してくれる場合もあります)迷わずに相談にお越し下さい。
また交通事故の加害者になってしまった方もご相談くださいませ。
■あなたの強い味方として適切な
損害賠償の実現を目指します。
- 交通事故で入院して働けなくなった。今後の生活費をどうすればよい。
- 突然、家族が交通事故の被害者になり亡くなってしまった。
- 保険会社から提示された金額が低すぎて納得がいかない。
- 保険会社の主張する過失割合に納得がいかない。
- 後遺症が残ってしまったが、賠償額が低すぎるのではないか。
法律相談料・弁護士費用目安
(全て税込表示)
その場で受任した場合には、費用は発生しません。
※1 交渉のみの場合には着手金の額を3分の2まで減額することができます(ただし、最低額は11万円です)。
※2 上訴審については11万円~第一審着手金の半額を着手金とします。
原則的な報酬基準
着手金
獲得した経済的利益 | 報酬額(税込) |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9万9000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75万9000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9000円 |
成功報酬(原則)
獲得した経済的利益 | 報酬額(税込) |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の16.5% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+16万5000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+148万5000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+808万5000円 |
弁護士費用特約利用事件
- 着手金と成功報酬
-
弁護士費用特約の基準に従って決定します。
完全成功報酬制
- 着手金
-
ありません
- 成功報酬金
-
獲得した経済的利益の22%+22万円
解決事例報告Solution case report
-
過失相殺をされることなく、損害賠償満額を勝ち取りました。2021.08.17
相談事例
相談者様は、本件依頼時40代の女性です。
相談者様は,普通乗用自動車に乗って,二車線の道路を東から西方に走行し,その先にある交差点を徐行して左折しようとしたところ,停車していた相手方の運転する個人タクシーの普通乗用自動車が急発進してきて私の自動車の左後方に接触するという事故にあいました。
相談者様は,交差点を左折する際に,左側車線で停車している相手方がお客を乗せているのを見ました。それを見て,相手方のタクシー自動車はすぐに発進することはないことを確認したうえで,ウィンカーを出して,スペースに余裕をもって,徐行して左折しようとしたところ,相手方のタクシーが急発進してきて相談者様の自動車を左後方のドアの箇所に衝突しました。相談者様は,衝突を受けて,慌ててブレーキ踏み,いったん停車をしました。その後,すぐに相談者様の自動車を左折した先の道路の左脇に停車させ、そして,警察を呼びました。タクシーに乗っていたお客さんは,警察が来るまでの間に別のタクシーに乗ってどこかへ行ってしまいました。
衝突したときの状況については,がんという大きな音とともに強い衝撃で相談者様の自動車全体が揺れました。相談者様は,ハンドルを握っていたためにハンドルにぶつかるようなことはありませんでしたが,上半身が前に勢いよくつんのめりました。
本件事故によって,相談者様は,頭痛や首から右肩にかけて強い痛みを感じるようになりました。また,右肩から右腕にかけて痺れを感じるようになりました。本件事故の通院で約11か月間病院に通院し、投薬,マッサージ,電気治療及び首の牽引療法の治療を受けました。治療の結果,右肩から右腕にかけての痺れは大分よくなりましたが、しかし,首の痛みは,残り続け,仕事や日常生活において負担を感じるようになりました。
相談者様は,治療が症状固定に至った時点で弁護士費用特約を使い、弁護士に本件事件を委任しました。解決結果
1.弁護士は、後遺障害診断書をもとに後遺障害診断の手続を進めましたが,後遺障害の認定は非該当というものでした。そこで、後遺障害について異議申立も行いましたが、結果はやはり非該当というものでした。
2.そこで、後遺障害が非該当という前提で,相手方の保険会社と交渉を行いました。争点となったのは通院慰謝料の額でした。当方の提案が慰謝料117万円、合計123万8150円であったのに対し、当初相手方の保険会社の提案は,通院慰謝料105万3000円でその他の損害を合計して112万1150円(既払い治療費を除いています。)でした。しかしながら、この金額は赤い本などと比較しても低かったことから裁判を仄めかしながら交渉を進めた結果として慰謝料117万円、合計123万8150円という当初の提案額満額で合意をすることができ、その後保険会社から速やかにその金額が振り込まれました。なお、過失相殺はされませんでした。
弁護士のコメント
この事件を見ている限り,過失相殺を相手方が主張してきそうな事案であり、過失相殺をしたうえで提案するかどうかを迷いましたが,実質的に追突案件と判断して過失相殺なしを前提に交渉に入ったところ、相手方も過失相殺を問題にすることなく,合意に至ることができました。この辺の強気の判断がこの結果につながったのだと思います。
後遺障害の認定をとることができなかったのは悔しく思いますが,治療の経過などを見る限りではやむを得なかったように思います。
今回の事件では,弁護士費用特約を相談者様が利用してくださったので,相談者様に弁護士費用や事件処理の負担はかかりませんでした。改めて弁護士費用特約は偉大だな思いました。 -
訴訟を通じて交通事故の死亡事故について賠償金を獲得しました。2021.04.14
相談事例
相談者様は、本件依頼時40代の女性です。
相手方は,平成28年7月30日午後8時頃,勤務先である相手会社の貨物自動車を運転していたところ,最高速度40キロメートルの道路を時速約50キロメートルで進行中,前方約35.7メートルの地点に佇立している被害者となる相談者様の父(以下、「被相続人」言います。当時70代。)を認識しました。本来であれば、直ちに減速し,被相続人の動静を注視し,その安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれ同人が自車の通過を待ってくれるものと軽信しました。相手方は、進路をやや左にとったのみで,被相続人の動静を注視せず,その安全確認不十分のまま漫然と前記速度で進行したところ,秘蔵族人が左に向かい小走りで同道路を横断するのを前方約12.9メートルの地点に認め,急制動の措置を講じたが間に合わず,本件車両左前部を被相続人に衝突させて路上に転倒させて即死させました。
被相続人の法定相続人には,被相続人であり相談者様の妻(以下、「母」と言います。)、相談者様、相談者様の妹(以下、単に「妹」と言います。)、相談者様の養子になっていた相談者様の当時の夫(以下、「元夫」と言います。)がいました。当時、相談者様と元夫は、離婚を前提に別居して生活しており、離婚は秒読みの段階でした。
相談者様は、相続手続や交通事故の賠償について自分では処理できないと思いましたので、当事務所の弁護士にこれらの手続について依頼をしました。解決結果
1.弁護士は、遺産分割について着手することにしました。遺産分割については、妹と元夫が相続放棄の意向を示していたので、弁護士が相続放棄申述受理の申立書を作成して、二人に家庭裁判所に提出してもらい、相続放棄の手続を完了させました。その後、相談者様と母で遺産の分け方について協議した結果、一定の土地については母が相続し、交通事故の損害賠償請求権を含む残りの遺産については、相談者様が相続することになり、弁護士は遺産分割協議書を作成し、不動産についての遺産分割登記を行いました。
2.次に弁護士は、相談者様から、元夫との離婚追加で協議離婚書の作成の依頼を受けたので、これを作成した結果として相談者様は元夫と離婚しました。これに伴い、元夫は被相続人との養子縁組を解消しました。
3.これらの手続を進める傍らで、弁護士は、交通事故の損賠賠償をするための証拠を整えて随時、相手方保険会社に提出していきました。その途中で相談者様たちとの間で急にお金が必要になる事態が生じたため、人身傷害保険の手続を行い、相談者様は交通事故の損害賠償金のうち3268万6261円を先行して人身傷害保険から受領することができました。
4.相手方保険会社との間で示談をまとめようとしたところ、それまで協力頂いていた元夫からの協力が得られなくなってしました。相手方保険会社は、法定相続人全員との間でなければ、示談に応じることはできないと言ってきました。その理由は、法定相続人には被相続人から相続する損害賠償請求権のほかに、固有の慰謝料請求があるためであるとのことでした。
5.そこでやむをえず、相談者様、母、妹の3名を原告に相手方及び相手方会社を被告として損賠償請求訴訟を提起しました。相手方らは、代理人弁護士をつけて応訴してきました。争点は主に過失相殺でした。当方は、過失相殺0:100を主張する一方、相手方は過失相殺30:70主張していましたが、裁判所が過失割合について20:80の心証を開示したため、これをもとに和解を成立させることができました。最終的にこの訴訟で、相談者様は、759万6737円、母は150万円、妹は50万円の賠償金を獲得することができ、人身傷害保険とあわせると3名合計4228万2998円の賠償金を獲得することができました。なお、元夫の固有の慰謝料については特に争点化されることはありませんでした。
弁護士のコメント
今回は、遺産分割協議、離婚手続、交通事故の示談交渉及び訴訟手続など沢山の手続を経ることになり、とても苦労しました。一人の人が亡くなったときに生じる法的問題の多さを改めて実感しました。
最終的に多額の損害賠償を獲得することができたことはとてもよかったことだと考えています。相談者様にも満足頂くことができました。
保険会社側の疑問として訴状上の和解ができるならば、示談の成立も可能であったのではとの疑問は残りました。 -
後遺障害認定等級14級を獲得したことで
損害賠償を増額させることができました。2019.12.27相談事例
相談者様は、50代の女性です(本件事件当時)。
ある日、相談者様が自転車で走行して交差点に進入したところ、出会い頭に相手方の乗る自動車と衝突する交通事故が発生し、相談者様は右鎖骨を骨折するなどの怪我を負いました。その後、相談者様は、鎖骨の治療を続けていたのですが、鎖骨が接合しないうちに相手方の保険会社から症状固定を言い渡されてしまいました。そして、保険会社に言われるままに後遺障害診断書を提出して後遺障害の認定を受けたとところ、後遺障害非該当との連絡が相談者様のもとに届きました。
相談者様は、このような状況の中でこのまま保険会社と話を進めていくことに不安を感じたため、当事務所の弁護士に相談して事件処理を依頼しました。解決結果
1.弁護士は、まず保険会社に対して受任通知を送り、保険会社側が相談者様から徴収した資料の確認をとりました。また、相談者様が通った病院等のカルテを取り寄せ、相談者様の症状と治療の経過の証拠を揃えました。そのうえで、後遺障害の認定等級に対する異議申立てを行いました。その結果として、後遺障害14級の認定を獲得しました。
2.その後、具体的な賠償額を保険会社との間で交渉したところ、後遺障害14級を前提としても当初の保険会社の提案額は80万円程度でした。そのような保険会社の提案には納得がいかなかったので、保険会社の主張の問題点を細かく指摘することによって160万円余りまで賠償額を増やすことができました。この交通事故で相手方の車両にも損害が出ていたため、その修理代として相談者様が別途10万円余りを負担することにはなりましたが、それを差し引いても150万円の賠償額を獲得することができました。
弁護士のコメント
交渉時の保険会社のからのスタンスからすると、後遺障害の認定がなければほとんど賠償はなかったのではないかと思います。相談者様が納得できるところまで賠償額を増額させることができてホッとしています。
後遺障害の認定獲得のためには如何に証拠をそろえるかが重要だと考えています。証拠をそろえて、適切な主張をできたことが今回の事件処理が上手くいった要因だと思います。