取扱業務
Handling duties

詐欺・消費者被害

詐欺・消費者被害

国民生活センターでも注意喚起がなされている詐欺的投資被害、サクラサイト詐欺、パチンコ必勝法詐欺、競馬必勝法詐欺などのトラブルに巻き込まれてしまった経験はありませんか。桜花法律事務所では、詐欺・消費者被害のトラブルに遭われてしまった方々の被害回復のための活動を積極的に行っています。
当事務所の弁護士は、未公開株や社債詐欺について研鑽している先物取引被害全国研究会や出会い系サイトの問題を研鑽するサクラサイト被害全国連絡協議会に定期的に参加するとともに、これまでに多数の詐欺被害事件に携わりました。また、消費者保護委員会に所属し、消費者被害をなくしていくための活動にも従事しています。詐欺・消費者被害に遭われてしまった方はご相談ください。
これらの事件は、着手するのが遅れてしまうと業者が行方をくらますなどして被害回復が困難になってしまいます。相談するかどうか迷って時間を費やすくらいならば、一度相談に来てみて下さい。詐欺・消費者被害にあってしまった貴方のために戦います。
※桜花法律事務所では、詐欺被害の加害者及び関与者への一切の助言、受任はお断りさせていただきます。

■詐欺・消費者被害を救済し、
撲滅することが私たちの使命です。

  • A社から高値で未公開株や社債や出資証券を買い取ってくれると聞いて、B社の社債を購入したけれどその後、
    A社に連絡がつながらなくなってしまった。
  • 探偵と名乗る人物から電話がかかってきて、詐欺の被害を取り戻すと言われたのでお金を振り込んでしまった。
  • 「2000万円を受け取ってほしい。」などの言葉につられて出会い系サイトに登録して多額のポイント料金を支払ったが、
     結局お金を払ってもらえなかった。
  • アイドルと名乗る人物に相談にのって欲しいと言われて出会い系サイトに登録しポイント料金を支払ってしまった。
  • 必ず儲かると言われて競馬必勝法やパチンコ必勝法にお金を払ってしまった。

当事務所が取り扱っている主な事案

法律相談料・弁護士費用目安
(全て税込表示)

法律相談料は30分ごとに5,500円です。
その場で受任した場合には、費用は発生しません。

※交渉のみの場合には着手金の額を3分の2まで減額します(最低額11万円)。
※相手方多数の場合は着手金を上記金額の1.5倍まで増額することがあります。
※上訴審については11万円~第一審着手金の半額を着手金とします。

着手金
獲得した経済的利益 報酬額(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の8.8% 最低額11万円
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円
成功報酬
獲得した経済的利益 報酬額(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の16.5%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+16万5000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+148万5000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+808万5000円

解決事例報告Solution case report

  • 詐欺被害に遭われた依頼者様が振込んでしまった金銭を、振込先の預金口座の差押等により回収できた事例。
    2023.11.24

    相談事例

    ご相談者様は、SNSで出会った詐欺業者から、保険料等を支払えば金銭の在中する荷物を郵送する旨告げられ、言われるがまま詐欺業者の指定する預金口座に複数回に渡って金銭を振込んでしまいました。結局、詐欺業者から荷物が届くことは無く、依頼者様は弁護士に相談することとしました。

    解決結果

    1.弁護士は、ご相談者様から依頼を受けると、振込先の口座を調査し、口座名義人の情報を得た上で、仮差押えにより財産を保全することとしました。

    2.併せて、訴訟の提起等により債務名義を取得し、振込先の口座を差押えたことで、結果として、依頼者様が振込んでしまった複数の振込先口座から金銭を回収することができました。

    弁護士のコメント

    詐欺被害に遭われた際に、振込先の口座から金銭を回収するためには、仮差押えや債務名義の取得等、様々な法的手続きが必要となります。また、本件においては、振込先口座の調査の結果、名義人が外国人である上に既に出国済みであることが判明する等、様々なハードルのある事例でした。
    そのため、複数回公示送達による手続きが必要となり、相当の時間のかかる事例でしたが、最終的にはご依頼いただいた振込先口座から金銭を回収することができたため、弁護士としても大変喜ばしいことでした。

  • 【スピード・満額回収】確実に儲かるというFXシステムの勧誘を受けた詐欺被害案件で、被害金額満額の回収をすることができました。
    2023.01.12

    相談事例

    ご相談者様は70代の女性で、多額の利益が得られると謳われてFXシステムの販売業者より勧誘を受けました。
    そして、ご相談者様は、販売業者との電話でのやり取りの中で、FXシステムの販売代金について説明を受け、さらには、販売業者からご相談者様のクレジットカード情報を聞き出されてしまいました。
    ご相談者様はその後、身に覚えのない決済の通知を複数のカード会社より受けることとなり、販売業者からクレジット情報を聞き出されたことが原因だと考え、警察やカード会社に連絡をするも、解決に至らなかったことから弁護士に相談することとしました。

    解決結果

    1.弁護士は、速やかに各カード会社に内容証明郵便で請求の停止や取り消しを求めるとともに、当該決済の決済代行会社等の情報提供を求めました。

    2.そして、カード会社からの情報から決済代行会社や加盟店についての情報を得て、当該決済代行会社や加盟店に対しても決済の取り消しを主張していきました。

    3.今回のケースでは、被害から日が浅く、カード会社が取り消しを行う可能性が高い案件でした。そのため、事件の経緯や決済代行会社及び加盟店との交渉経緯について詳細にクレジットカード会社に訴えていきました。

    4.その結果、クレジットカード会社から当該決済について取消しがなされる蓋然性を得ることができ、決済代行会社や加盟店との交渉において有利に進めることができました。

    5.結果として、複数のクレジットカード決済の全てについて取り消しがなされることとなり、相談者様の被害回復を実現しました。

    弁護士のコメント

    クレジットカードによる詐欺被害案件については、被害の態様や被害からの期間によってカード会社の対応は全く異なります。本件はクレジットカードの不正利用が認められ得る態様である上、被害から日も浅かったため、その点を強く主張することで、カード会社を取消しの判断に至らせることができたという事案でした。
    加盟店との交渉の中で和解案を提示される場面もありましたが、そのころにはカード会社から取り消しの蓋然性を得ておりましたので、依頼者様に有利な主張を強く押し通すことができました。
    結果として、依頼者様からご相談を受けた被害に関する全てのカード決済が取り消され、被害回復を図れたことは弁護士としても非常に喜ばしいことでした。

  • 【スピード・満額回収】スクール商法の詐欺被害案件で、受任後15日で被害金額133万円全額の回収をすることができました。
    2022.05.06

    相談事例

    相談者様、本件依頼時20代の大学生の男性です。
    相談者様は、高校時代の友人から連絡を受けて、久しぶりに連絡をとったところ、その友人からプログラミングスクールの紹介を受け、その運営会社である相手方の代表者と、喫茶店で会って話を聞きました。
    相手方の代表者からは、資料をもとにこれから実質賃金が下がり続けることなど不安をあおる説明を受けるとともに、IT人材ニーズが拡大していることを踏まえて、WEBスキルを習得して稼ぐ力を身につけていく必要があるとの説明を受けました。そして、相手方代表者は、「特定のスキルだけ学べば稼げるわけではない」、「客観的なフィードバックやアドバイスがもらえ、継続できる状況下でないとスキルは習得できず、独学ではスキルの習得はできない」などと資料をもとに、相手方のプログラミングスクールに通って必要なスキルを複数習得する必要がある旨を述べてきました。また、契約した人には案件が提供される旨も勧誘の中で説明されました。
    そこで、相談者様は、相手方の話を信じて、132万円のプログラミングスクールを申し込み、クレジットカードと足りない部分はキャッシングでお金を用意して、クレジットカードと現金手渡しにて133万円を支払いました。差額の1万円は間違えて多く渡してしまったものです。
    契約したあとに、相談者様は相手方の会社を調べたところ、説明段階では昔からある会社だと言われていたにもかかわらず、実際には最近できた会社であったことから不信を抱きました。その後、解約を申し入れたところ、クーリングオフ期間が過ぎていることからやめられないと言われてしまいました。
    そこで、相談者様は、当事務所の弁護士に本件について相談しました。そして、支払った代金の回収をするべく、弁護士に依頼をしました。

    解決結果

    1.弁護士は,相手方及びクレジットカードの決済サービス会社、カード会社に対して以下のとおり、内容証明郵便通知書を送りました。

    2.相手方への内容証明郵便通知書では、まず、特定のスキルであっても稼げるものはあり、特定のスキルを学んでも稼げないとして勧誘することは詐欺又は不実の告知であることを主張しました。また、独学でスキルを身に着け、フリーランスで稼ぎを得ることは珍しいことではなく、必ずしも客観的なフィードバックやアドバイスがもらえ、継続できる状況下でしかスキルを習得できないというわけではなく、この意味でも不実の告知や詐欺に該当することを主張しました。これらの理由から消費者契約法又は民法による契約の取消に基づく不当利得返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求を行いました。また、本件契約の勧誘方法が訪問販売と業務提供誘因販売に該当すること、業務提供誘因販売のクーリングオフ期間は20日であり、相談者様のクーリングオフは期間内になされていることを主張しました。そのうえで、訪問販売や業務提供誘因販売による場合には契約書面に特定商取引法に記載されている事項が完全に記載されていることが必要であり、そうでない場合にはクーリングオフ期間が開始されないこと主張しました。そして、相手方の契約書面には、①相手方の電話番号が記載されていないこと、②契約締結担当者の氏名が記載されていないこと、③本件契約の契約書には、勧誘資料にある、サービスが全て記載されておらず、商品や役務の種類が記載されていないこと、④支払方法についてクレジットカードと現金振込と契約書には記載されているが、実際には振込ではなく現金手渡しによって行われており、契約書の記載内容が間違っていることを指摘し、契約書面に不備があることからクーリングオフ期間が開始していないと述べて、改めてクーリングオフの意思表示を行い、クーリングオフによる返金を行いました。

    3.決済サービス会社には、相手方の詐欺やクーリングオフを理由とする決済の取消を求めました。カード会社には契約の取消やクーリングオフによって契約がなくなったことから割賦販売法上の抗弁の接続によるカード代金の支払拒絶を主張しました。

    4.そうしたところ、決済サービス会社から相手方へ連絡が入り、相手方から弁護士のもとに連絡入り、クーリングオフを認め、すぐさま指定された弁護士の預り金口座に返金するとの返事があり、133万円全額を回収することができました。依頼してから15日でのスピード回収となりました。

    弁護士のコメント

    今回は、クーリングオフの主張を詳細にしたことやカード会社や決済サービス会社をうまく巻き込めたことが早い解決につながった要因だと思います。
    若者の消費者被害の場合には、手持ち財産が少ないことから、悪質業者がクレジットカードやキャッシングを利用させて、若者の財産や支払能力を超えた被害を与えることが多くあります。その結果、下手をするとそのまま多重債務問題にまで発展してしまい、就職して働く前からクレジットカードが作れない、ローンが組めない、返済のアルバイトために就職活動ができないなどの問題を抱えてしまうことがあります。若者の消費者被害のダメージは深刻です。
    今回の相談者様は学生でした。成人年齢の引き下げが始まったこともあり、こういう若者を狙った消費者被害はきちんと潰していかなければならないと改めて思いました。

  • 占いサイト詐欺(サクラサイト詐欺の一種)を行っている業者に対して、戦略と証拠の物量を以って被害金額以上の金額を回収しました。
    2021.09.24

    相談事例

    【相談者様について】相談者様は、本件依頼時40代の女性です。うつ病で10年以上通院していましたが、仕事をしたいという思いで、パートタイマーとして稼働しながら、障害年金を受給して暮らしていました。
    【無料鑑定との出会い】相談者様は、スマートフォンでホームページを見ていたところ、広告で、「オーラ鑑定」なるものを見つけました。そこには、期間限定で無料鑑定を行っていると記載されていました。そこで、相談者様は、仕事を翌年から変えようと悩んでいたため、その広告の「今すぐ無料鑑定する」のボタンをクリックしました。クリックしてしばらくすると、携帯電話に複数の鑑定師から勧誘のメールが届くようになりました。そのメール内容は途中で途切れており、全文を見るには本件占いサイト(以下「本件サイト」と言います。)にアクセスしなければなりませんでした。どの方が良いかはわからなかったのですが、とりあえずAと言う鑑定師のメールに返信しました。
    【善導氏の鑑定の内容】鑑定師Aから、さらに返信がありましたが、仕事のこととは関係なく、相談者様に連絡したのには理由がある、鑑定師Aは、かつてある有名な寺で住職をしていたところ、「ある男」の霊が鑑定師Aのもとに現れたことをきっかけに托鉢僧となって全国を旅していた、その後「ある男」の霊と再会し、子孫を救ってほしいと頼まれたのだという内容のものでした。
    鑑定師Aからのメールはさらに続き、相談者様には「5つの朗報」と呼ばれる可能性があり、人の話を心から聞き入れ、どんなことにも怒りを表さずに全て呑み込むことで相談者様の仕事の夢は100%実現する、そのためには順を追って鑑定を進めていくことが必須であると述べました。また、同時に鑑定師Aは、「ある男」の霊についての話も続け、鑑定師Aが「ある男」の霊の要望に対する解決策が見いだせない中、本件サイトを通じて相談者様の紹介を受けたときに、「ある男」の霊が表れて、子孫に「3つの厄災」の存在を伝え、「5つの宝」を授けたいと述べたことを告げました。
    ここで、鑑定師Aは、「ある男」とは相談者様の先祖であると告げたのでした。その上で、鑑定師Aは、3つの厄災(3つの注意)とは、①心の影響により、未来が不幸になる可能性、②財産を失う可能性、③深く傷つく裏切りに合う可能性であることを告げた上で、「5つの朗報」(=「5つの宝」)を受け取ることができれば3つの厄災を免れることができる、と述べたのでした。
    さらに鑑定師Aは話を続け、その先祖は自死しており、本来ならば自分の妻に「5つの宝」を授けるはずだったが、それが叶わないまま亡くなったため、行き場のなくなった「5つの宝」を授けるべく、先祖が鑑定師Aに子孫である相談者様を探させたと告げるとともに、「5つの宝」を受け取ることが先祖の悲願であると告げたのでした。また、鑑定師Aによれば、「5つの宝」を授かることで相談者様の悩みは解消する、「5つの宝」は形の無いものだが、これとは別に大変に価値のある「カタチのある財産」も子孫である相談者様に残している、とのことであり、「5つの宝」を受け取ることで「カタチのある財産」も受け取ることができるということでした。
    さらに、鑑定師Aは、「ある男」が数ある子孫の中から相談者様に「5つの宝」を授けることにしたのは、「ある男」の妻の魂の生まれ変わりが相談者様だからだと述べました。
    相談者様は、これまでのやり取りから、鑑定師Aという鑑定師が存在し、相談者様が鑑定を続けなければ「3つの厄災」が降りかかるが、鑑定を受けることで「5つの宝」を受け取ることができれば「3つの厄災」を免れることができ、自らの望みが叶うと信じました。また、相談者様は従前から先祖を大事にしたいという気持ちがあり、先祖の思いにも応えたいと考えて、鑑定師Aの無料鑑定を受けることにしました。
    鑑定を受ける旨の返事をすると、鑑定師Aは、相談者様に一定の手順(たとえば、深呼吸して空中に鑑定師Aの指定した文字を書くなど)を踏んだ上で指定の言葉を返信するよう求めました。相談者様は、鑑定師Aから指示された内容が届くと、仕事中であるとか余程無理でない限りはすぐに指示の通りにして返信するよう心懸けました。無料期間の3日間ほどの間に、鑑定師Aからの指示のメールは1日のうちに10通以上届いていました。相談者様は完全に鑑定師Aの話を信じ切っていたので、相談者様は仕事や家事の合間にへとへとになりながら返信を行いました。
    その結果、鑑定師Aからは、早くも4つの宝をあなたに授けることに成功したとのメールが届き、そこには、再度、5つの目の宝である「黒財宝」を授かることにより、これとは別の「カタチある宝」を授かる手段を手に入れることができる、「カタチある宝」は莫大な財産価値がある宝なので、何に使ってもらっても自由だということが書いてありました。そして、最後の宝を受け取るために必要とのことであったので、相談者様は同じように、指示された手順を踏んでメールを送信したのです。
    【無料鑑定終了の連絡とポイント購入の開始】ところが、ある日と鑑定師Aから無料鑑定期間が終了となったとの連絡がありました。そのメールの中には、本日中に「黒財宝」を授からなければ相談者様が幸福な道をスタートする事は出来ない、鑑定師Aの方でもいくらか負担させてもらうので、できる限り本日中に宝が受け取れるように一緒に頑張ろう、と記載されていました。また、同メールには、システムに不明な点があれば、鑑定をスムーズに進めるために無料アドバイザーが相談に乗るので、連絡があれば返信するようにとも記載してありました。相談者様はこの数日努力したことが無駄になることは不本意であり、3つの厄災を回避して幸せになりたいと真剣に考えていました。また、鑑定師Aが相談者様のために金銭的な負担をしているならば申し訳ないとも思いました。鑑定師Aのメールには、本日中に宝が受け取れるように一緒に頑張ろうとあったので、相談者様は本日中に最後の宝である「黒財宝」を授かることができるものと考え、そのため、多少費用がかかってもやむを得ない、最後の宝が得られるまで努力すると決めて、ポイントを購入する決意をしたのです。このサイトでは鑑定師にメールを1通送信するのに150ポイント(1500円分)が必要でした。ポイント購入のための決済方法を確認すると、携帯電話会社のキャリア決済がありました。相談者様は、このような形でポイントを購入するのが初めてであったので不安でしたが、携帯電話会社が提供するサービスなら安全だろうと考えて、ポイント購入代金を電話料金と一緒に支払う方法を利用してポイント購入をすることにしました。そして、ポイント購入して鑑定を継続するようになった後も、鑑定師Aからは同じように、一定の手順を踏んだ上で、メールを返信するよう求めるメールが継続して送られてきました。
    何通もやり取りを繰り返した後、翌日には「黒財宝」を無事授かることができたとの連絡が鑑定師Aからありました。ところが、これで終わりではなく、鑑定師Aは、この5つの宝と相談者様の魂を一体化させていくために更なる鑑定を行う必要がある、「現在、貴方の魂は長らく幸福を得られていなかった為、魂に靄のようなものがかかり、幸福を拒絶している状態にあります。幸福になる事を望んでいながら、受け入れる事が出来ない状態ですので、その靄を取り除き確固たる幸せを得て下さいね。靄を取り除くことで、魂と『5つの宝』一体化され、即座に理想を叶える事が出来ます。」と述べて、この5つの宝と相談者様の魂を一体化させていくために更なる鑑定を行う必要があると告げてきました。相談者様は、まだ続くのかと内心思ったのですが、鑑定師Aから、「魂と宝の一体化により理想が叶う期間は『数日』です。ですので、完了からほぼ待たずして貴方は理想の人生を歩みはじめるのです。」と言われたため、あと数日なら仕方ない、信じて頑張ろうと考えました。
    【連日の返信要求とポイント消費】しかし、連日ポイントを消費しての送信が続き、ポイント購入のために電話会社の決済を利用することが増えてくると、相談者様は次第に不安になっていきました。そうすると、鑑定師Aから、相談者様の負担可能金額を聞かれ、その金額内で可能な限り「お得に」施術できるようにするとの連絡や励ましの言葉がありました。また、期間内に魂の一体化を完成しないとこれまでの宝は全て消滅し、これまでの努力が無駄になるとも告げてきたので、相談者様は、自分の不幸を回避し、希望を叶えたいという思いと今までの努力や支払ったお金を無駄にしたくないとの思いから鑑定を継続しました。
    そして、このころから、鑑定師Aからのメールに対して相談者様の返信が遅れると、立て続けに返信を求めるメールが届くようになりました。それらのメール中には、「これから『最終鑑定』に入ろうかと思います。こちらの鑑定が貴方にとって『最後の鑑定』にとなります。」、「ここからの一歩が貴方を幸福へ導きます。現在抱かれている、『躊躇』『不安』と言った勘定は貴方の判断を鈍らせ、優先順位を楽な道へと傾けてしまいます。今楽な道を選んでしまえば、それは後に後悔となり重く圧し掛かってくるでしょう。今は楽な道ではなく、険しくとも希望がある道を選ぶ時です。ここでまた逃げてしまえば、今抱える悩みはこれからも抱え、今抱いている理想は、この先叶う事はないでしょう。」、「このまま何もせずまたチャンスを逃すのでしょうか?」、「相談者様は、貴方に最速で幸福を授けようと手を緩める事なく施術を行っております。貴方は最速で幸福を授かる事を願っておりますよね?」、といった内容が書かれており、相談者様は急ぎ責め立てられたような気持ちになって、仕事の合間にも鑑定師Aからのメールが届いているか、気にせねばならない状態になってしまいました。
    ところが、1週間ほど毎日多数の返信を続けていても、「魂と宝の一体化」は完了しませんでした。あと「数日」と聞いていたので、相談者様が鑑定師Aに不安を述べると、鑑定師Aからは、相談者様のために努力しているのに疑われて残念だというような内容のメールがあり、まるで、疑う相談者様の方が悪いという気持ちにさせられて、再びやり取りを継続してしまいました。
    それと前後して、それまで鑑定師Aのメール1通に対して1通返信するように言われていたところ、鑑定師Aは相談者様に対し、1通のメールに対して同じ言葉を複数回返信するように求め始め、相談者様は鑑定師Aのメール1通につき3通、5通、8通、10通と返信しなければならなくなりました。
    こうして連日メールを送信し、ポイントを消費していたところ、携帯電話会社の決済の利用限度額に達して利用できなくなったため、相談者様は、やむなくそれまで利用を控えていたクレジットカード決済の方法に切り替えたのでした。ですが、クレジットカードを利用してから一週間程度で、このサイトのポイント購入のみで、クレジットカード会社からの請求額が相談者様の月収と同額程度に達したため、相談者様は請求書を見て非常に驚き、とても払えないと思って、慌ててリボ払いへの変更手続きを行いました。相談者様は、これ以上クレジットカード決済を利用することが怖くなり、携帯電話会社の発行している電子マネーを利用したり、本件サイトを運営会社である相手方の口座に直接振り込んだりする方法でポイント購入をするようになっていきました。
    それでも、鑑定師Aの鑑定(施術)はいつまでも終わらず、ポイントの課金ばかりを繰り返して焦りを感じていた頃、同じサイトのBという鑑定師(以下、「鑑定師B」といいます。)から、当時の相談者様の状況を言い当てられたようなメールが届いたため、相談者様は少しでも早く鑑定師Aの施術が終わる助けになればという思いで、鑑定師B氏のメールにも返信を行うようになりました。しかし、鑑定師B氏からメールも、鑑定師Aと同様に一定の手順を経た後、指定された言葉を返信することを求めるというものでした。
    こうしたやりとりを毎日続けていくうち、鑑定師Aや鑑定師B氏から求められる返信回数は更に増えていきました。1通のメールに対して13回、20回、25回、30回、35回の返信を求められたりしたこともありました。相談者様が精神的に辛かったり、ポイントを追加購入できるだけの手元現金が無かったりして返信ができないときも、鑑定師Aや鑑定師B氏からは「どうか、この好機を逃さないでちょうだい。」、「貴方は、これまで“鑑定”という方法で幸せを掴むために努力をしました。これまでに積み重ねてきた努力は、途中でやめて幸福が訪れるものではありません。努力を積み重ね、積み重ね続けた結果に与えられるもの。」といった返信を急かす内容のメールが何通も届き、それを見て相談者様は焦燥感に刈られて、再びメールを返信するということが続いていきました。
    【退会手続きと弁護士への依頼】3か月近く連日メール返信を行い、それとともに多額のポイント購入を続けましたが、さすがに相談者様は不安に感じ、平成28年2月頃、このことについて友人に相談しました。すると、友人から騙されているのではないかと言われ、メール返信を止めるよう勧められたため、怖くなって相談者様は返信を止めました。そして、相談者様は、同サイトからの退会手続きを行ったのですが、結局のところ退会手続はされず、その後も鑑定師Aや鑑定師B氏などからメールが届き続けました。
    結局のところ、相談者様は合計239万3500円ものポイントを購入してしまいました。
    その後、相談者様は本件事件について複数の弁護士に相談しましたが、被害回復はできないと強く言われてしまいました。そのような中で、相談者様は、当事務所の弁護士に相談したところ、自分がサクラサイト被害にあった認識しました。相談者様は、相談を受けて、自分が騙されたとわかり、相談者様が返信に費やした時間やお金、鑑定師の言葉を信じて努力しようとした気持ちが全て裏切られたとの思いで、大変深く傷付き、悔しくて涙が止まりませんでした。そして、弁護士に本件事件を依頼しました。

    解決結果

    1.弁護士は、相談者様と鑑定師Aと鑑定師Bやり取りをすべてPDFにしました。合計5000通のメールのやり取りを保存し、そのデータは4GBにも上りました。

    2.弁護士は相談者様が振り込んだ相手方名義の口座に対して、振り込め詐欺被害救済法による口座凍結を行いました。そして相手方に対して内容証明郵便通知書を送付して返金を促しましたが、相手方は25万円の返金にしか応じないと回答しました。
    弁護士はクレジットカードの決済代行会社に対してクレジットカード決済を取り消すように請求しました。そうしたところ、決済代行会社によってポイント料金の購入に利用した25万円分のクレジットカード決済全てが取り消し、相談者様の既払い金についてはクレジットカード会社を通じて返還されることになりました。
    弁護士は、携帯電話会社に対しては相手方による詐欺行為を理由として、携帯電話の利用料金と一緒に請求されている相手方ポイント購入分を解約して相談者様に対する請求を停止するように通知しました。しかし、携帯電話会社は、相談者様に対して請求を停止することは考えていない旨を告げました。相談者様は、このまま未払いの状態が続いて携帯電話を使えなくなると生活に支障をきたすこと考えて、ポイント料金を含む通信料を全て支払うことにしました。
    以上の経緯から、弁護士は、任意の交渉では自らの被った被害を回復できないと判断し、訴訟を提起することにしました。

    3.そして、弁護士は、相手方及び相手方代表取締役、振込先口座の金融機関、携帯電話会社を被告として訴訟を提起しました。その中で、相手方と相手方代表取締役には不法行為等に基づく損害賠償責任を追及しました。また、金融機関には債権者代位訴訟による相手方名義の預金請求を行いました。また、携帯電話会社に対しては、加盟店契約に基づいて相手方が携帯電話会社に対して有する売掛金について債権者代位に基づく請求を行うととともに、携帯電話会社も相手方に決済提供することで相手方と不法行為を共同して行ったことを理由とする損害賠償請求を行いました。

    4.訴訟が始まって間もなく、携帯電話会社が債権者代位に対応する形で相手方へ売掛金の額を回答してきました。そして、それがかなり大きな金額であったため、相談者様と相談の上、その債権の仮差押手続を行い。201万7608円を仮差押することができました。携帯電話会社はその金額を供託しました。

    5.その後、金融機関に対する文書提出命令等を通じて相手方の金銭の流れの不合理性(まっとうな商売をしていないこと)を解明するとともに、相手方に対して求釈明などを通じて鑑定師Aや鑑定師Bの存在や相手方との関係について不合理な弁解を多数引き出すことに成功しました。

    6.そして、こちらに有利な裁判での状況を作り出したうえで、相手方との間で、①現金15万円を和解の席上一括交付すること、②供託された金額とその利息についての還付請求権を相手方が相談者様の譲渡する和解を成立させ、15万円を席上で受領しました。その後、供託金等の還付手続を行い、201万8896円を受領することができました。最終的に239万3500円の被害金額に対して、241万8918円の被害回復をすることができました。

    弁護士のコメント

    被害金額以上の回収ができてよかったです。相談者様にも喜んでいただきました。
    相手方だけでなく、金融機関や携帯電話会社を被告とし、金融機関や携帯電話会社が情報を出さざるを得ない状況を作り出した結果、仮差押手続を奏功させたり、有利な和解をしたりすることができました。
    ただ、一番大切だったと感じているのは、約5000通のメールを最初に保存したことです。この確固たる証拠があるからこそ、鑑定師Aと鑑定師Bがサクラまたはそれに類する存在であること、相手方の手口が悪質であることを動かぬ証拠で立証することができました。なお、通知を送ったあとに本件サイトに入ることができなくなっていたので初期のタイミングでメールを保存したことはとても有利に働きました。
    この約5000通ものメール数は相談者様が利用していた3カ月程度の期間になされたもので、相談者様がおかれた状況がいかに異常であったかを示していると思います。
    占いサイトというサクラサイトの変化種にも対応することができました。悪質業者との知恵比べは続きますが、地道に堅実に、ときに大胆に戦っていきたいと思います。

  • 詐欺のビジネスコンサルティング契約を結んでしまい、クレジットカードを利用してしまいましたが、事件処理の結果、クレジットカード代金全額の支払を免れました
    2021.08.24

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時50代の女性です。自営業を営んでいました。
    相談者様は、facebook広告で相手方のマーケティングの無料オンライン講座の情報を知り、相談者様は現在の仕事をよりステップアップさせるために,マーケティングについて学ぼうと考え、無料オンライン講座に参加しました。相手方とはメールやLINEでやり取りをしました。
    1回目の無料オンライン講座を受け終わった後、講座内での発言やアンケートに答えた内容で合格者のみに次回の講座受講ができると案内がありました。その参加申込のページには、「1か月で資金ゼロから年商3000万円のビジネスを構築する。具体的×最速の手法を教える」、「Q:必ず月100万、のちに1000万を達成したいのですが、やり方を教えていただけるでしょうか?はい。月100万と月1000万は完全に同じ線の延長上にあります。今回のセミナーを受けていただければ、どうやって月1000万達成するのかも明快になるはずです。」などと、無料講座に参加すれば相談者様は、確実多額の利益が得られる方法を教えてもらえると考えるようになりました。そして、相談者様は上記合格した旨を告げられ、結果2回目の無料講座を参加しました。
    そして、2回の無料講座の中で、相手方から有料講座の説明があり、今から3時間以内に指定されたホームページを通じて申し込むと2か月無料との勧誘を受けました。相談者様は、これまでの話から相手方の講座を受ければ、確実に多額のお金を稼ぐことができるようになると考えて、相手方の有料口座に申込み、合計75万8000円を22か月払いのクレジットカード決済で支払うことにしてしまいました。
    しかし、相談者様は、急遽高額の契約をしたことに不安になり、当事務所以外の他の弁護士にクーリングオフできないかを相談したところ、WEB取引ではクーリングオフはできないので相手方の恩情で契約解除してもらうしかないと言われました。そこで、相談者様は、1回目の有料講座が始まる前に契約解除のお願いをしましたが、相手方は契約解除に応じてくれませんでした。
    そこで、困った相談者様は,当事務所の弁護士に相談し、本件事件を依頼しました。

    解決結果

    1 弁護士は、相談者様と相手方のLINEのやり取りを、そこに記載されたホームページの隅から隅までみて、相談者様が相手方の詐欺の手口を把握しましました。

    2.また、弁護士は、クレジットカード会社に対して通知を送り、チャージバック(ブランドルールに基づくクレジットカード会社による売上の取消手続のこと。)の請求をするとともに、クレジットカード会社に聞き取りをしながら、相手方が利用していた決済代行業者のクレジットカード決済のシステムを分析しました。そうしたところ、相談者様が決済代行業者との間で行ったクレジットカード決済は、リボ払いのように1回の75万8000円のクレジットカード決済を行い、それを22回にわたって支払ったのではなく、決済代行業者が最初に入力されたクレジットカード番号など情報を利用して22カ月間毎月決まった日にクレジットカード決済をするというものだということがわかりました。
    そこで、弁護士はクレジットカード番号が変わってしまえば、決済代行業者はクレジットカード決済をこれ以上できなくなると結論付け、相談者様にクレジットカード番号が悪徳業者らに知られて利用されていることを理由にクレジットカードの再発行を依頼するように依頼し、相談者様がそれを実行した結果、毎月行われる予定だったクレジットカード決済がそれ以上なされることはなくなりました。

    3.そのうえで、分析した詐欺の主張を行い、相手方と決済代行業者に対して行い、クレジットカードの任意の取消を求めましたが、相手方はホームページには問題のある記載はないなどと主張して反論してきました。確かに最後に決済する際に見たホームページはかなり文言に気をつかっている印象でした。
    そこで、弁護士は、詐相手方に対して無料オンライン講座のホームページやメールやLINEのやり取りを証拠として送るとともに、無料オンライン講座のときに確実に儲けられると告げている以上、有料講座でもそのように認識するのが当然であって、相手方の勧誘は詐欺である旨を主張したところ、相手方はそこから全く反応を見せなくなりました。

    4.そして、その事情をもとにクレジットカード会社に対してチャージバック要請を継続したところ、クレジットカード会社はチャージバック要請を受け付けてくれました。最終的にクレジットカード会社によるチャージバック手続が奏功し、それまでに決済したクレジットカード決済は全てなくなり、既払い金については全てクレジットカード会社を通じて、返金されることになりました。

    弁護士のコメント

    いつもやっていることですが、今回も相手方とのやり取りやホームページを詳細に分析した結果、相手方に対して説得力のある反論をすることができまいた。この手の詐欺商法の場合に、相手方の反論に嚙合わせる必要はあまりなく、そもそも詐欺であると主張してもよいのですが、あえて相手方の土俵にのったうえで、ホームページやメールやラインの文言上に問題があると主張することで、相手方の土俵で相手方を打ち負かすことに成功しました。
    また、クレジットカード決済システムを見抜いて、カード番号を変更してもらったことにより、新たなクレジットカード決済を阻止することができました。これができなかった場合、交渉期間中、延々とクレジットカード決済がなされてしまうところでした。このため、弁護士が受任する前に決済されたものだけについて取消やチャージバック要請をすることに注力することができました。
    最終的に全額支払義務を免れた結果になりましたので、相談者様には喜んで頂くことができ、とてもうれしく思います。

  • 海外の情報商材業者に購入させられた情報商材とコンサルティング契約のクレジットカード代金全額の取消に成功しました
    2021.06.07

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時20代の女性です。
    相談者様は、インターネットで副業を検索していたところ、簡単なスマホの作業で稼げるという謳い文句に惹かれて、海外の情報商材業者である相手方のLINEに登録してしまいました。
    その後、相談者様は、相手方より、誰でも簡単に結果を出すことができるなどと、誰でも確実に利益を挙げられる旨を勧誘されて情報商材の勧誘を受け、6000円のクレジットカード決済により購入しました。
    その翌日、相談者は、相手方から電話で、無在庫販売によって確実に利益を挙げることができる旨を告げられて、96万円コンサルティングサービスの勧誘を受けて、手付金クレジットカードで26万円を支払ってしまいました。残りの70万円について、相手方から消費者金融から借金をして支払うように言われていましたが、ここで相談者様は相手方に不信感を頂き、消費者金融への申し込みをやめて、当事務所の弁護士に相談し、本件事件を依頼しました。
    その後、どういうわけか、リボ払いにしたわけでもないにもかかわらず、クレジットカード会社から、最初の情報商材については6395円、その次のコンサルティングサービスの手付金として27万9279円と、契約したときよりも大きな金額が請求されていることが判明しました。

    解決結果

    1.弁護士は、資料を見て、相手方のホームページ上の住所が海外であったことから、受任通知を送付しました。その内容は、詐欺による取消、購入金額以上に請求を受けていることから契約の要素に錯誤が生じていることを理由とする錯誤無効及び詐欺行為を行ったことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求です。

    2.そうしたところ、相手方からクレジットカードの請求額の一部を返すとの話がありましたが、正直クレジットカードの全額取消以外は考えられないと判断して、クレジットカード会社に対してチャージバック請求、決済代行業者にクレジットカードの取消要請をしたところ、クレジットカード会社がすぐにチャージバック請求をすると伝えてきました。そのあとに、決済代行業者が弁護士に連絡をしてきましたが、チャージバック請求をクレジットカード会社がする旨を伝えたところ、慌ててクレジットカード決済を取り消す旨を宣言し、数日中にクレジットカード決済の全額の26万6000円取消を完了させることに成功しました。受任から約1か月での解決でした。

    弁護士のコメント

    情報商材及びコンサルティング業者の詐欺事案で、速やかに解決できてよかったです。今回問題となった決済代行業者は初めてあたったのですが、以前から評判が悪いと評判でしたので、ある意味対決を楽しみにしていましたが、何の抵抗もされずに終わってしまいました。やはり、チャージバックは、決済代行業者にとって嫌な手段であることなのだろうと思います。
    表示金額よりも請求額があがったことについては海外を経由したための為替差損だと言っていましたが、これについては説明がない以上、要素の錯誤としかいえないのではないかと思います。
    海外業者は回収が難しいなどという話を耳にしますが、私はそのように感じてはいません。結局日本人をターゲットにする以上、何らかの形で日本の地に尻尾を出さざるをえません。だから、海外業者だからといって必ずしも難しいというわけではないと思います。今後も怯まずに戦いつづけていきたいと思います。

  • 株式取引必勝情報の詐欺被害案件で、2度にわたる訴訟の結果、被害金額440万1000円に対して合計553万9613円の被害回復を果たすことができました。
    2021.05.17

    相談事例

    相談者様、本件依頼時70代の男性です。
    相談者様は,平成28年10月頃に株で儲けるべくそのための情報を探していたところ,株式の情報提供事業者である相手方Aの運営する本件サイトAを知るに至りました。そして,本件サイトAに登録したところ,相手方Aより,確実に儲けることができる株式情報を提供するとの話を告げられた。その話を信じた相談者様は,複数回にわたって合計99万円の株式情報をクレジットカードで購入して、その代金を支払いました。そして,相談者様は訴外ムーンスターの指示にしたがって株の取引を行いました。
    その後,平成29年3月25日頃に,相手方Aの担当者から,本件サイトAが誕生させる投資顧問サイトの本件サイトBが立ち上がり,本件サイトがオープンしたら相談者様は本件サイトBの会員となる旨の連絡がありました。そして,本件サイトAの取締役社長兼運営責任者を自称する者(実際には法人登記にはそのような名前の人物はいませんでした。)が、平成29年3月27日に本件サイトBがオープンするとの連絡をしてきました。そして,相談者様は,平成29年3月27日の本件サイトBがオープンするのと同時に,株式の情報提供事業者である相手方Bの運営する本件サイトBに自動的に登録され、その後、相手方Bより,確実に儲けることのできる株式情報を提供する旨の勧誘を受けました。そして,その話を信じた相談者様は,本件サイトBより複数回にわたって株式の情報を振込またはクレジットカード購入して,その購入代金を支払うとともに、相手方Bの指示にしたがって株式の取引を行った。
    しかし,相談者様は,相手方Aや相手方Bの指示にしたがって株式を購入してもこれらが言うような効果はなく,本件取引に不審を抱き,当事務所の弁護士に本件事件を委任しました。

    解決結果

    1.弁護士は,相手方B及びクレジットカードの決済代行業者の相手方Cに対して文書を送付して、クレジットカード決済取消や既払い金の返還を求めましたが、相手方Cが1件10万円分のクレジットカード決済の取消をしたのみでした。また,相手方Bは何らの対応もしませんでした。また,弁護士は、相手方B名義の口座について振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結要請を行い、その後,同法に基づく被害分配金の申請を行ったところ,被害分配金として33万718円を受領しました。この金額は口座に残っていた金額全額で相談者様以外に被害分配金の申請をした人がいなかったため、全額相談者様が取得することになりました。

    2.そこで弁護士は,相手方A及び相手方Bとこれらの代表取締役、そして相手方Cに対して訴訟を提起しました。その結果,相手方A及びその代表取締役に対しては欠席判決による全面勝訴判決を獲得しました。また、相手方Bとその代表取締役との間で訴訟外の和解を行い、相手方Aとその代表取締役は、連帯して金473万1000円(この金額は原告の損害430万1000円に弁護士費用相当損害金43万円を加えた金額です。)の不法行為に基づく損害賠償金の支払義務を負担し,分割で支払うと合意するととともに,分割の支払が1度でも遅れた場合には期限の利益を喪失し,473万1000円から支払済みの金額を控除した残金及びこれに対する期限の利益を失った日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を一時に支払うとの合意をするとともに,初回と第2回目の分割払いを期限の利益を喪失することなく支払った場合には,相手方B、その代表取締役及び相手方Cに対する訴えを取り下げるという訴訟外の和解をしました。なお、この1回目と2回目の分割金は多めに設定されており、合計118万円です。1回目と2回目の分割金の支払いがあったため、相手方B、その代表取締役及び相手方Cに対する訴えを取り下げました。

    3.その後、分割金の弁済は続きましたが、途中から約束より少額のお金しか市払ってこなくなり、期限の利益を喪失してしまいました。ただ、予定より少なくとも分割金の弁済は続いていたため、その経過を見守っていましたが、相手方Cとの関係で消滅時効が近づいてきたので、このタイミングで相手方B、その代表取締役及び相手方Cに対する訴訟を提起しました。そうしたところ、すぐに相手方Bから和解金の残額をすぐに全額支払うとの連絡がありました。そこで、弁護士は和解金全額では足りない、相手方Cに対する請求金額全額分を全部支払うように言いました。最初の訴訟で和解をしなかったため、相手方Cに対する請求額の方が、相手方Bとその代表取締役に対する請求額より大きかったのです。そうしたところ、相手方Bはこちらの要求を受け入れて全額支払ってきたことから、弁護士は、相手方B、その代表取締役及び相手方Cに対する訴えを取り下げました。

    4.最終的に被害金額440万1000円に対して、クレジットカード決済の取消が10万円、振り込め詐欺被害救済法による被害分配金として33万718円、相手方Bからの弁済として510万8895円の合計553万9613円の被害回復を果たすことができました。

    弁護士のコメント

    被害金額440万1000円に対して合計553万9613円の被害回復を果たすことができ、よかったと思います。「正直にこんなに返ってくるとは思わなかった。先生に依頼して本当によかった。」と相談者様に大変に喜んでいただくことができ、嬉しく思います。
    詐欺被害の場合に被害金額全額を取り返せたとしても、弁護士に支払った費用や事件解決までの不安な気持ちだとかそのような損害まで回復することができません。だからこそ、被害金額以上の金額を回収できたことは、そういった意味でも被害回復につながったと考えられ、私としても満足度が高いです。それに被害金額以上取り返すことは詐欺業者に自らの資金を持ち出しさせることになるので、詐欺被害の撲滅のためには重要なことだと考えます。
    今回の事件には大きな達成感がありました。今後もこのような形での事件処理を続けていきたいと強く思いました。

  • 株式取引必勝情報の詐欺被害案件で実質的に被害金額以上の被害回復を果たすことができました。
    2021.05.11

    相談事例

    相談者様、本件依頼時70代の男性です。
    相談者様は,株式取引で儲けるべくそのための情報を探していたところ、インターネットで投資助言を行うと自称していた事業者の相手方Aの運営する本件サイトAの存在を知り、会員登録を行いました。そして、相手方Aより、確実に儲けることができる株式情報を提供するとの勧誘を受けた。そのことを信用した相談者様は、相手方Aから株式に関する情報を購入し、現金振込やクレジットカード決済の方法で合計147万4460円を支払いました。そして、相談者様は、相手方Aから得た株式情報にしたがって取引を行いましたが、多額の損害を被ってしまいました。
    その後、相談者様は、投資助言を行うと自称していた事業者の相手方Bから確実に儲けることができる株式情報を提供する旨の勧誘を受けました。そのことを信用した相談者様は、相手方Bから株式の情報提供を受けることとして、情報提供料金として42万円をクレジットカード決済で支払ってしまいました。そして、相談者様は、相手方から得た情報にしたがって株式取引を行って多額の損害を被った。
    相談者様は、相手方Aや相手方Bの指示にしたがって株式を購入しても利益をあげることができなかったことから、本件取引に不審を抱き、当事務所の弁護士に本件事件を委任しました。

    解決結果

    1.弁護士は、相談者様が利用したクレジットカードの決済代行業者に連絡を送るととともに、相手方Bに対して内容証明郵便通知書を送付しましたところ、相手方Bにおける42万円の決済についてはクレジットカード決済がなされ、カード会社からお金が返金されました。しかし、これ以外の被害金額については交渉では被害回復することができませんでした。

    2.そこで、弁護士は、相手方らに対して訴訟を提起することにしました。そこで調査をしながら訴状の準備を進めていたところ、相手方A及び相手方Bは実は、黒幕会社である相手方C、相手方D、相手方Eが運営するペーパーカンパニーであり、金融商品取引法上無登録で投資助言業を行っていたことが証券取引等監視委員会の発表で明らかになりました。そこで、弁護士は、相手方Aから相手方Bだけでなく、相手方C、相手方D及び相手方Eの会社を被告と相手方Aから相手方Eまでの代表取締役を被告にしたうえで、さらに被告にクレジットカードの決済代行業者2社も加え、合計11名を被告として訴訟を関西の地方裁判所に提起しました。その際に、少しでも被害回復の可能性を増やすために、証拠は少なかったのですが、株式の取引による損害も上乗せして訴訟提起をしました。

    3.そうしたところ、相手方らから東京の地方裁判所への移送申立がなされ、一旦は東京地方裁判所に移送される決定がなされましたが、即時抗告を行った結果、最終的に提訴した移送はされることはなくなりました。

    4.そして、相手方C、相手方D及び相手方Eとその代表取締役らの代理人弁護士から連絡があり、相手方C、相手方D及び相手方Eとの訴訟上の和解をしてほしいとの打診がありました。詳細を聞くと、振り込め詐欺被害救済法によって口座凍結がされていて引き出せない口座があるので、訴訟上の和解をするので、そのお金を差し押さえしてほしい、その代わりに他の被告らについて請求を放棄してほしいとの打診がありました。確かにその弁護士いうとおりに、相手方C名義に預金が9000万円ほどあるのが預金保険機構のホームページでわかりました。そして、状況をみたうえで、すぐに和解して差し押さえをすれば奏功する可能性が高いと踏んだ弁護士は相談者様と協議して訴訟上の和解をすることにして和解金200万円の訴訟上の和解を行い、他の被告らに対する訴えは取り下げました。なお、相手方Aと相手方Bとその代表取締役について欠席判決がでています。

    5.そして、当然のように相手方Cは和解金をきめられた期日まで支払わなかったため、すぐさま相手方Cの預金口座についての差し押さえを行い、200万9848円を回収することができました。

    弁護士のコメント

    情報代金に関する被害金額の合計が189万4460円で、訴訟前の交渉と差し押さえの結果として242万9848円の被害回復ができました。株式の取引損を考慮すると被害金額を下回るのですが、取引損について手持ちの証拠も弱かったので(それでもある程度の勝てる算段はありました。)、実質的に被害金額以上の回収ができたといってよいと思います。相談者様にも大変喜んでいただくことができました。
    今回は相手方C、相手方D及び相手方Eから口座情報の提供を受けたうえで差し押さえるという奇妙な方法にはなりましたが、それも訴訟提起前の情報収集で黒幕である相手方C、相手方D及び相手方Eを補足できたからだと思います。これらの関係者を除いた訴訟であったならば、このような解決にはならなかったと思います。
    訴訟を仕掛ける側は時効でもない限り、自分にとってベストと思われる形で十分に準備して訴訟提起をすることができ、いかに有利な状態を作り出して訴訟提起を行うかは、戦略上重要なことです。この事件は、そのことを改めて印象づけてくれました。

  • コンサルティング詐欺被害で4時間半で被害金額の約120%の被害回復を果たしました。
    2021.04.08

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時20代の男性です。
    相談者様は、インスタグラム利用していたところ、Aという人物からネットビジネス紹介のメッセージを受け、相談者様は、Aと連絡を取り合うようになり、Aとネットビジネスの話を聞くために会うことになりました。
    相談者様は、Aと喫茶店で面談し、Aからブログのアフィリエイトで毎月5万円を稼いだなどの成功例やAの出身高校の学生もやっていること通じて、Aから相手方のコンサルティングを受ければネットビジネスや情報商材ビジネスで確実に儲けることが出来ることをつげられました。また、Aの話に興味をもった相談者様は、相手方の行うセミナーに参加するということになり、そこでも、確実に多額のお金を稼ぐことができる旨を告げられ、コンサルティング契約(以下、「本件契約」と言います。)の勧誘を受けました。相談者様は、相手方やAの話を信じ、ネットビジネスや情報商材ビジネスで確実にお金を稼ぐことができると考えました。そこで、本件契約の契約書に署名押印をしてしまい、貸金業者からお金を借りて49万5000円をAに手渡してしまい、Aが相手方の口座に振込みました。Aは相談者様に振込明細を渡されなかったものの、振込明細の写真をLINEで送ってきました。
    その後、コンサルティングを受けながら情報商材ビジネスを始めましたが、2か月たってもほとんど稼ぐことができなかったほか、相手方の対応に不信感を抱いたことから、相談者様は、相手方らに不審を抱いたので当事務所の弁護士に相談し、被害金額の回収を依頼することにしました。なお、貸金業者への債務については親族からの援助で全額返済することができました。

    解決結果

    1.弁護士は、以前にも相手方業者と交渉して被害金額全額を回収したことがあり、本件契約に至る経緯や相手方業者とのやり取りから、本件契約の勧誘は詐欺に該当するものと判断しました。
    その振込先口座を管理する金融機関に対して、当該口座について、振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結要請を行いました。ここで一つ問題となったのが振込明細等の原本が手元になかったことですが、LINEのやりとりとあわせて振込明細の写真を証拠として提出したところ、金融機関に口座凍結を実行してもらうことに成功しました。

    2.そして、以前にも相手方と交渉したことがあったことから、弁護士は相手方にすぐさま電話をかけ、被害金額49万5000円に弁護士費用など10万円を上乗せした59万5000を返金するよう要求しました。そうしたところ、相手方はこちらの要求に応じ、すぐに被害金全額が返金されました。相談者様から依頼を受けてから約4時間30分で被害金額の約120%に相当する返金を勝ち取ることができました。

    弁護士のコメント

    被害金額以上の金額を受任後約4時間30分で回収することができてよかったと思います。相談者様にも喜んでいただくことができました。
    今回の事件処理が上手くいったのは、以前にも対応したことのある相手方とのやりとりを記憶していて速やかに交渉に移れたこと、振込明細等がない状態で振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結を実現できた点だと思います。
    被害者の方は弁護士に依頼したとしても事件処理の結果がわかるまで不安な思いを抱くものです。今回は極めて短時間で多くの金額を回収できたのでとても満足しています。

  • バイナリーオプションの自動売買ツールの詐欺被害案件で被害金額全額の回収を果たすことができました。
    2021.04.07

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時60代の男性です。
    相談者様は、インスタグラム利用していたところ、Xという人物がFXとバイナリーオプションで儲けているという記事を見て、そのことに興味を持ち、AとLINEで連絡を取り合うようになりました。
    その後、Xは相談者様に対してバイナリーオプションの自動売買ツールを購入すれば99パーセント以上の勝率で勝てる旨の勧誘を行い、相談者様はその勧誘を信じてバイナリーオプションの自動売買ツール及びそのバージョンアップ版のツールの代金として、相手方A名義の口座に183万6000円、相手方B名義の口座に10万8000円、相手方C名義の口座に16万2000円、相手方D名義の口座に5万4000円の合計216万円を振り込んでしまいました。
    その後、相談者様はバイナリーオプションのツールを利用しましたが、稼ぐことはできませんでした。そして、支払いから1年後に自動売買システムを利用することができなくなり、Xに連絡をとろうとしましたが、連絡をとることができませんでした。
    そこで、相談者様は、Xに不審を抱いたので当事務所の弁護士に相談し、被害金額の回収を依頼することにしました。

    解決結果

    1.弁護士は、受任後を精査した上で、振込先となった相手方A、相手方B、相手方C及び相手方D名義の口座について振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結要請を行い、これらの口座は全て凍結されました。

    2.そうしたところ、相手方Aと相手方Bからはすぐに連絡があり、交渉が始まりました。
    相手方Aについては、相手方A名義の口座に振り込んだ金額が183万6000円と大きかったことから183万6000円をそのまま請求し、凍結後3日ほどでその全額を返金してもらうことができました。
    相手方B名義の口座については、10万8000円しか振り込んでいませんでしたが、残る相手方Cと相手方Dが口座凍結を受けも連絡や返金をしない可能性があるので、相手方Bに対して他の相手方との共同不法行為責任を主張して、相手方Bに振り込まれた金額よりも大きい、残り被害金額の32万4000円全額を返金するように要求したところ、相手方はこちらの主張を受け入れ32万4000円を支払ってきました。こちらも口座凍結から3日での回収でした。
    相手方Aと相手方Bから被害金額を全額回収することができました。事件の依頼を受けてから約3週間のことです。なお、残りの相手方C及び相手方Dからは回収することはできませんでした。

    弁護士のコメント

    結果被害金額を受任後約3週間で解決できたのはよかったと思います。
    最終の支払時から1年以上経過してからの受任であり、相手方が逃亡していたり、既に口座凍結がなされていたりする可能性がありましたが、何とか間に合ってよかったというのが率直な印象です。
    今回は複数の名義人の口座に対して口座凍結した案件ですが、相手方全員からの回収に拘らずに、すぐ連絡をしてきた相手方から全額回収すると決めて交渉に望んだことがこの結果につながったのだと思います。振込金額ベースで交渉していたら、相手方Bからは10万8000円しかとれなかったことになるので、その意味で上手く交渉をすることができたと思っています。

  • バイナリーオプションの必勝システム詐欺被害で被害金額の約9割の被害回復を果たすことができました。
    2021.03.26

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時70代の女性です。
    相談者様は、ある日、相手業者のYouTube動画を見たことをきっかけにバイナリーオプションに関するEメールを受け取るようになりました。相手方業者のホームページのリンクが貼られており、そこには相手業者の開発したシステムを使えるコミュニティに参加することによってバイナリーオプションで簡単に確実に儲けることが出来るとの記載とそれに関するYouTube動画が貼られていました。特に1000円が1年で2000万円になるとの記載は相談者様にとって魅力的にうつりました。そこで、相談者様は相手業者に対して、そのバイナリーオプションの必勝システムを利用できるコミュニティへの参加費用及び相手方業者からそのシステムについてマンツーマンでトレーニングを受けることができるサービス費用として合計29万円を銀行振込によって相手業者に支払ってしまいました。
    しかしながら、相談者様は、全く稼ぐことができず、相手方の対応に不信感を抱いたことから、相談者様は、相手方らに不審を抱いたので当事務所の弁護士に相談し、被害金額の回収を依頼することにしました。

    解決結果

    1.弁護士は、本件の被害金の支払方法が振込であったことから振込先口座を管理する金融機関に対して、当該口座について、振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結要請を行い、その結果口座凍結が奏功しました。ところが、その後少ししてからその金融機関から連絡があり、警察の取調べを踏まえて、金融機関で慎重に機能した結果、口座凍結を解除する旨を伝えられました。

    2.そこでやむなく、相手業者に対して内容証明郵便通知書を送付して返金を求めたところ、相手業者が弁護士を代理人に立てて交渉してきました。はじめは4割しか返金しないとの相手方弁護士は連絡してきましたが、受任時に保存していた相手業者のホームページの記事などを送付して粘り強く交渉した結果、被害金額の約9割に該当する26万円での和解が成立し、無事に26万円が相手業者から支払われました。

    弁護士のコメント

    被害金額全額の回収に至らなかったことは不満ですが、一定以上の被害金額を回収できたことはひとまずよかったと思います。今回は、口座凍結が金融機関によって解除されてしまったという点で、今一つ主導権を握り切れなかった印象はあります(正直、相手業者のホームページの記載はかなり露骨で、詐欺性は明確であったのでどうして解除されたのかは不可解でしかありまん。)。
    それでも、証拠を送り付け、的確に相手の詐欺性を立証することでここまでの結果に辿りつくことができました。依頼者の方にも満足していただくことができました。今回の経験を次に生かして、次の詐欺事案に臨んでいきたいと思います。

  • コンサルティング詐欺被害で全額の被害回復を果たしました。
    2020.07.3

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時20代の男性です。
    相談者様は、Twitterを利用していたところ、Aという人物からフォローされました。相談者様は、AのTwitterのつぶやきを見たところ、そこには「週20~30分の作業で毎月10万円を稼いでいます。」、「初期費用なし。」などと記載されていました。そこで、相談者様は、AとLINEの連絡先を交換し、会うことにしました。
    ところが、当日Aは急用のために来ることができず、相談者様は、Aの代わりに来たというBという人物から情報商材を商品とする情報商材ビジネスの話を聞ききました。
    後日、BとCという人物と会って、情報商材ビジネスについてより詳しく話を聞くことになりました。Cは、「毎月60万円は稼ぐことができる。会社に就職しなくてもこれなら自立して生きていける。僕は、親に自立を証明して生きている。だから大学を辞めた。」などと会社に勤めずとも確実に多額のお金を稼ぐことができる旨を告げました。相談者様は、Cの話を信じ、情報商材ビジネスで確実にお金を稼ぐことができると考えました。そこで、BとCから、コンサルティング業者である相手方からその情報商材ビジネスで確実に稼ぐためのコンサルティングを受けられる契約(以下、「本件契約」という。)の勧誘を受け、コンサルティングを受ければ情報商材ビジネスで確実に儲けることができると考えて、契約書に署名押印をしてしまい、貸金業者からお金を借りて49万5000円を相手方の口座に振り込んでしまいました。
    その後、コンサルティングを受けながら情報商材ビジネスを始めましたが、2か月たってもほとんど稼ぐことができなかったほか、相手方の対応に不信感を抱いたことから、相談者様は、相手方らに不審を抱いたので当事務所の弁護士に相談し、被害金額の回収を依頼することにしました。なお、貸金業者への債務については親族からの援助で全額返済することができました。

    解決結果

    1.弁護士は、本件契約に至る経緯や相手方とのやり取りから、本件契約の勧誘は詐欺に該当するものと判断し、その振込先口座を管理する金融機関に対して、当該口座について、振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結要請を行いました。ここで一つ問題となったのが、相談者様は振込の証拠になる振込明細を破棄していたため、振込の証拠を金融機関に提示できないことでした。しかし、弁護士はそこであきらめず、その金融機関の支店に問い合わせて交渉を行うとともに、入金の日付を特定したり、契約書を送付するなどして、金融機関を説得し、金融機関に口座凍結を実行してもらうことに成功しました。

    2.その翌日、相手方から弁護士に連絡があり、全額を返金する旨を申し出てきましたので、弁護士が返金先の口座を指定したところ、すぐに被害金全額が返金されました。相談者様から依頼を受けてから3日で全額返金を勝ち取ることができました。その後、相手方との間で相談者様と相手方との間で債権債務がないことを内容とする合意書を念のため交わしました。

    弁護士のコメント

    被害金額を3日で回収することができてよかったと思います。相談者様にも喜んでいただくことができました。
    今回の事件処理が上手くいったのは、振込明細等がない状態で振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結を実現できた点だと思います。私の中では、金融機関は振込先口座の取引履歴を把握しており、日付などを特定し、裏付証拠を提示すれば振込明細等がなくても金融機関を説得はできるのではないかと考えて行動した結果、口座凍結要請を実現できました。
    詐欺・消費者事件では全く同じ事件などなく、一つ一つの事案に固有の問題点があります。これから、そういった問題に丁寧に対応することによって、高い水準での事件解決を目指していきたいと思います。

  • マルチまがい商法被害(ねずみ講被害)で被害回復を果たしました。
    2020.06.6

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時50代の女性です。
    相談者様は、SNSを通じて、お金を稼ぐ方法を紹介していた相手方A と知り合い、電話等でやりとりするようになった。そうしたところ、相手方Aからお金を稼ぎたいなら相手方Bを紹介すると言われ、相手方Bの紹介を受けた。相談者様は,その後、相手方Bや相手方Cと会い、海外の会社(以下、単に「海外事業者」と言います。)との間の契約(以下、「本件契約」と言います。)の勧誘を受けました。その際に、本件契約を締結し、新たな紹介者をつれて本件契約を締結させれば、その入会金の50パーセントを手に入れることができること、本件契約を締結することで大きな利益が得られることなどの説明を受けました。
    相談者様の相手方Bや相手方Cの話を信じて、本件契約を締結することにして,海外事業者の担当者に200万円を支払ってしまいました。
    しかしながら、相談者様は、相手方らや本件契約の内容に不審を抱いたので当事務所の弁護士に相談し、被害金額の回収を依頼することにしました。

    解決結果

    1.弁護士は、本件契約の契約書の内容をよく精査した結果,本件契約の内容が,無限連鎖講(ねずみ講)に契約者を加入させるものであるとして,本件契約を勧誘すること自体が相談者様に対する不法行為を構成するものと判断しました(民法709条、無限連鎖講の防止に関する法律2条、6条及び7条)。

    2.弁護士は,相手方A乃至Bについては携帯電話の番号から住所を特定して、相手方Cについては相手方の名刺から住所を特定して,内容証明郵便通知書にて返金を求める通知を送りました。しかしながら、相手方A乃至Cは、いずれも返金をする意思を見せませんでした。ただ、相手方Bが相手方ら組織の責任者であるという相手方Dの連絡先を伝えてきたので,その連絡先から相手方Dの住所を特定しました。

    3.そのうえで、相手方A乃至Dを被告として訴訟提起を行いました。なお、海外事業者については,契約書やインターネットから情報収集を行った結果,実体がないものと判断して,被告には加えませんでした。

    4.訴訟では,相手方らが本件契約を勧誘していないこと,本件契約が無限連鎖講に加入させるものではない旨を主張してきました。これに対して,弁護士は,相談者様と相手方との間のSNSのやり取りを全て証拠として提出して,相手方らの勧誘態様を明らかにしました。また,契約書の内容から本件契約が無限連鎖講に加入させるものであることを詳細に主張していきました。

    5.その結果,裁判所から和解による早期解決を提案され,被害金額200万円の8割に当たる160万円を相手方らが支払うという内容の訴訟上の和解が成立し,無事に160万円の回収をすることができました。

    弁護士のコメント

    被害金額の8割にあたる金額を回収することができてよかったと思います。相談者様にも喜んでいただくことができました。
    ここまでの解決ができたのは,相手方らの中の首謀者である相手方Dを被告にして訴訟をすることができたことと,相手方の反論に対して効果的な再反論をすることができたからだと思います。
    これからも丁寧で粘り強い事件処理を心がけていきたいと思います。

  • サクラサイト被害で完全な被害回復を勝ち取りました。
    2020.04.7

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時20代の女性です。
    相談者様は、副業を目的として2つのサイトに登録しました。
    そうしたところ、各サイト内で医者と名乗る男性と会社経営者と名乗る男性から連絡があり、それらの人物からお金をあげるので連絡先を交換したいとの申出を受けました。
    各サイトでは、サイトを指定する手続を経なければ連絡先は交換できないことになっており,相談者様はその手続をするためにサイト内でポイントを購入し,手続をしようと試みましたが,手続は複雑かつ難解で上手くいくことはありませんでした。
    そうするうちに片方のサイトAでは85万円の振込と2万2500円のクレジットカード決済をしてしまい、もう一方のサイトBでは11万5000円のクレジットカード決済をしてしまいました。
    その後,相談者様が、サイト内でのやりとりに不審を抱いたため,当事務所の弁護士に相談したところ、相談者様は自分がサクラサイト被害にあったことを認識し,事件処理を依頼することにしました。

    解決結果

    1.弁護士は,まずサイトAの業者の振込先口座に口座凍結要請をしましたが、特に反応がありませんでした。

    2.次にクレジットカードの決済代行業者に通知をして,決済の取消を求めました。同時に、クレジットカード会社にチャージバックの要請をしました。

    3.それとほぼ同時に、サイト業者Aとサイト業者Bに返金とクレジットカード決済の取消を求めるメールを送信しました。

    4.そうしたところ、サイト業者Bは弁護士がメールを送ってから6分後に11万5000円分のクレジットカード決済を全額取消しますという旨のメールを返信してきましたので、サイト業者Bについてはあっという間に片付きました。

    5.残るサイト業者Aもメール送ってすぐに連絡が入り、全額返金とクレジットカード決済全額の取消を申し出てきたので、合意書を交わして無事に全額返金とクレジットカード決済全額の取消を獲得することができました。

    弁護士のコメント

    ご相談者様の被害を全額回復できたことは,非常によかったと思いました。ご相談者様にも満足していただくことができました。
    上手くいった要因は,ご相談者様が早くに相談に来てくださったことと証拠のサイトの写真データなどを速やかに取りまとめてくださったことに尽きると思います。
    最近,情報商材業者やサクラサイト業者相手には内容証明郵便ではなく、メールを使って通知をすることが増えています。内容証明郵便では詐欺業者が相手だと届くまで時間がかかったり、届かなかったりすることもあります。この点,メールならば、速やかに詐欺業者に通知ができ,すぐさま交渉に入ることができます。詐欺業者への通知方法としてメールというのは,メリットの多い方法だと感じています。
    それから,サイト業者Bが通知後6分でクレジットカード決済の取消に応じたことについて、こんなに早く降参する業者を見たことがなかったので思わず笑ってしまいました。

  • バイナリーオプションの必勝ツール詐欺とクレジットカードの現金化トラブルを解決することができました。
    2019.12.27

    相談事例

    1.相談者様は、本件依頼時30代の男性です。
    相談者様は、それまでバイナリーオプションの経験など全くありませんでしたが、SNS上で、バイナリーオプションで利益を上げていると自称する人物(以下、「本件勧誘者」と言います。)を知り、興味を持ちました。そして、相談者様は、LINEで本件勧誘者とやり取りをするようになり、本件勧誘者のレクチャーを受けながらバイナリーオプションを始めました。
    その後、本件勧誘者から、バイナリーオプションで利益を上げるために必要なツール(以下、「本件ツール」と言います。)の勧誘を受けるようになりました。相談者様は、バイナリーオプションで利益を上げたいと考えたことから、本件勧誘者の勧誘を受けて、本件ツールを購入することにしました。
    しかし、本件ツールを購入するにあたって、当初、フリマアプリ上でクレジットカード決済による購入を試みましたが、フリマアプリでの手続がうまくできず、フリマアプリ上で購入することができませんでした。
    そうしたところ、本件勧誘者は、相談者様に、クレジットカードの現金化によって購入資金を用意し、本件ツールを購入するという方法を提案し、クレジットカードの現金化業者(以下、「現金化業者」と言います。)のサイトを紹介しました。

    2.相談者様は、その後、現金化業者に連絡をとり、自身のクレジットカード情報や預金口座の情報を教えるなどして、クレジットカードの現金化の手続を進めたところ、すぐに現金化業者の名前とは、別の名義で50万円が相談者様の預金口座に振り込まれました。
    一方、相談者様の知らないところで、その50万円が振り込まれた日に、ブレスレット7個合計77万8600円を相談者様がクレジットカード決済で購入したということになっており、相談者様は、クレジットカード会社に77万8600円の債務を負うことになっていました。
    後日、相談者様のもとに相談者様の預金口座に50万円を振り込んだ振込名義人と同じ名義の送り主からブレスレット7個が届きました。

    3.そして、相談者様はクレジットカードの現金化によって手に入れた50万円に手持ちの4万円を併せた合計54万円を本件ツールの購入代金として、本件勧誘者の指定した振込先口座に振り込みました。後日、本件ツールのデータが入っているUSB2本が相談者様のもとに届きました。しかし、送られてきたUSBを使ってパソコンで本件ツールの設定をしようとしても設定できず、結局、相談者様は、本件ツールを利用することはできませんでした。
    最終的に、相談者様にはクレジットカードの現金化による77万8600円の債務だけが残りました。

    4.ここまでの経緯に不審を抱いた相談者様は、当事務所の弁護士に相談し、事件処理を依頼することにしました。

    解決結果

    1.弁護士は、まず、本件ツールを購入する際に相談者様が購入代金54万円を振り込んだ振込先口座に対して振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結要請を行いました。そうしたところ、その口座名義人から弁護士に連絡があり、返金交渉を行った結果、振り込んだ54万円に弁護士費用相当損害金5万4000円を加えた59万4000円を口座名義人から回収することができました。

    2.次にクレジットカードの現金化業者におけるクレジットカード決済を代行したクレジットカードの決済代行業者(以下、「決済代行業者」と言います。)に対して,クレジットカードの現金化に関与した加盟店(ブレスレット7個を販売した業者)の情報を開示するよう要請するとともに、今回のクレジットカードの現金化がヤミ金と同レベルの暴利を実現する出資法を潜脱する公序良俗違反の行為であることを理由に77万8600円分のクレジットカード決済の取消を要請しました。また、クレジットカード会社に対しても、本件トラブルの解決に向けて調査や決済代行業者への働きかけを要請しました。
    その後、決済代行業者から開示された加盟店情報をもとに、今回の現金化に関与した加盟店に対しても、暴利を理由とする公序良俗違反を理由としてクレジットカード決済の取消を主張しました。
    それから、決済代行業者、加盟店、クレジットカード会社に対して,本件のクレジットカードの現金化は、ヤミ金と同様の暴利を実現する公序良俗に違反する違法なものであり、ご相談者様に現金化の結果振り込まれた50万円については,不法原因給付に該当するものとして(民法708条)、加盟店や現金化業者に対して返金するべきものではないと主張しました(最高裁判所平成20年6月10日判決)。
    なお、現金化業者にもクレジットカード決済を取り消すことを内容とした内容証明郵便通知書を送りましたが,どういうわけか通知書は相手方の住所に届きませんでした。

    3 こうした、当方の要請や主張にも関わらず、決済代行業者は,クレジットカード決済の取消に応じず、加盟店と話し合いをするようにこちらに要請をしてきました。しかし、決済代行業者から開示された情報をもとに連絡を試みても、加盟店とは連絡がほとんど取れず,交渉はスムーズには進みませんでした。さらに、決済代行業者はこちらが現金化の結果振り込まれた50万円を返金しないというこちらの主張に強い難色を示しており、50万円を返金しない限りクレジットカード決済の取消に応じないとの態度を明確に打ち出してきました。その態度は、こちらがどんなにクレジットカードの現金化の証拠を提示したとしても変わることはありませんでした。
    このような状況の中、77万8600円のクレジットカード債務の返済期限が迫っていることをなどの事情から、回収した59万4000円の中から50万円を返金してクレジットカード決済を取り消してもらうことにし、50万円とブレスレット7点(これについては加盟店から要望がありました。)を返却するのと引き換えにクレジットカード決済の取消を実現させました。

    弁護士のコメント

    バイナリーオプションの詐欺被害とクレジットカードの現金化による被害の2つの事件があることから事件当初の見通しは厳しいものでした。
    最初に振り込んだ54万円よりも多い59万4000円を回収できたことが大きかったです。それを元手にクレジットカードの現金化トラブルも解決に持ち込めました。最初に59万円を回収できなければ、50万円を返金することもできず、クレジットカードの現金化トラブルも解決できなかったと思います。最終的に、相談者様にも満足していただけました。
    しかし、現金化によって相談者様に振り込まれた50万円はヤミ金と同様の暴利を貪ることを業とする事業者に返還されるべきものではなく、50万円を返還せざるを得なかったはとても悔しく思っています。 また、返還された50万円は次の現金化トラブルの被害者を生み出す原因になる可能性があります。こうしたことを考えた時に、やはり50万円は返還されるべきものではなかったと思います。 そして、クレジットカード決済の一翼を担う、決済代行業者がクレジットカードを悪用した商法であるクレジットカードの現金化に自らの加盟店が関与していることを認識しながら、加盟店の肩を持って率先して50万円を返金するよう働きかけていたことは、現金化業者やそれに加担する加盟店と一体と感じられ、決済代行業者の対応には問題があると感じました。
    今回の問題を通じて、クレジットカードの現金化業者はもちろんのこと、それに関与するクレジットカードの決済代行業者も社会から排除されなければならないと強く思いました。

  • 不正に取得されたクレジットカード代金の請求を全額排除しました。

    相談事例

    1.相談者様は、本件依頼時40代の男性です。
    相談者様は、ある日、ローンを組んで買い物をしようとしたところ、ローンが通りませんでした。それから少しして、金融機関のカードローンの利用停止の連絡が届きました。相談者様は、何らの債務を滞納しているという認識がなく、何故このようなことになっているのか皆目見当がつきませんでした。

    解決結果

    1.弁護士は、相手方に対して、カードの発行を受けたことも、利用したこともないことを理由に請求の撤回と本件信用情報の削除を求める内容証明郵便通知書を送付しましたが、相手方はこれに応じませんでした。

    2.次に弁護士が調査した結果、クレジットカード番号発行時の本人確認資料である健康保険証番号が架空のものであり、相談者様のものではないことを突き止め、そのことを相手方に対して主張しましたが、相手方はそれでも請求の撤回や信用情報の削除に応じませんでした。

    3.そこで、相手方に対してクレジットカード債務の不存在確認と健康保険証の番号が架空のものであることが判明したにもかかわらず請求の撤回や信用情報の削除に応じなかったことなどを理由に慰謝料を求める訴訟を提起しました。
    そうしたところ、相手方に代理人弁護士が就任し、すぐさま債務確認不存在と信用情報の早期削除を内容とする和解案の提示を受けました。弁護士は、訴訟提起を余儀なくされたことに対して相応の慰謝料を求めたいと思う一方で、信用情報に滞納情報がいつまでも掲載されることは相談者様にとって不利益になることから、上記相手方代理人提示の条件に加えて若干の慰謝料を求める提案しました。
    最終的に、第2回期日で債務不存在確認、信用情報の早期削除及び慰謝料5万円の和解が成立しました。

    弁護士のコメント

    最終的に無事に和解をすることができたことはよかったと思っています。しかしながら、相手方弁護士が訴訟開始後すぐに和解案を提示してきたことからも、本来ならば訴訟前の交渉で終わらせるべき案件であったと思いは拭えません。クレジットカード契約の成立の主張立証責任がクレジットカード会社側にあり、カード発行時の本人確認書類が架空のものであった以上、相手方には、速やかな請求の撤回と信用情報の削除に応じて欲しかったです。

  • ファンド詐欺被害で被害金額の約1.5倍の金額を回収しました。

    相談事例

    相談者様は、本件依頼時70代の女性です。 相談者様は、相手方事業者から電話にて必ず儲かるような話をされてプロ向けファンドの勧誘を受けました。その話を信じた相談者様は、相手方事業者にプロ向けファンドの出資金として複数回にわたり合計400万円を支払ってしまいました。
    それから数年後、相手方事業者から届いた書類には、元金の返還について僅かなお金しか返金されない旨が記載されていました。不安になって相手方事業者に連絡したところ、改めて元本が帰ってこない旨を説明され、相談者様はその段階ではじめて元本が帰ってこないことを知ることになりました。

    解決結果

    1.弁護士らは、事件から数年が経過しており、僅かな元金しか相手方事業者が返金してこなかったことから、具体的な回収の見込みがあるのかを調査しましたが、当初の調査では回収の目途を立てることができませんでした。

    2.この事件では,相手方事業者と関連する事業者が、相手方事業者と同じような手法で違法な勧誘を行っており、そのことで証券取引等監視委員会が当該違法な業務の禁止命令等の申立を裁判所に行っていました。
    そこで,弁護士らは,裁判所に対してその事件記録の閲覧及び謄写の申請を行いまた。その結果、裁判所より閲覧及び謄写申請が認められ、相手方事業者において、相談者様ら出資者から集めた資金を関連会社に対して送金・還流して受領し、自らの人件費や交際費などの経費に使い混んでいたことが判明しました。また、それらを立証するための有力な証拠を多数獲得するとともに、相手方事業者の内情も判明したため、訴訟で被告となるべき人数が拡大することができ、回収の可能性が出てきました。

    3.そこで、弁護士らは、獲得した証拠と情報をもとに相手方事業者と関連事業者及びその役員ら合計10名を被告として訴訟を提起しました。その結果、被告のうち4名が第1審で欠席判決となりましたが、そのうち3名が弁護士に委任して控訴審で争うことになりました。また、残りの被告6名は、弁護士に委任して第一審で争いました。
    訴訟の進行としては被告3名が控訴した控訴審の方が、被告6名が争う第1審よりも早く進行しました。弁護士らは、控訴審が進行していくなかで、被告の反論内容と裁判所の発言などから控訴審でも第1審判決が維持される可能性が高いと推測しました。そこで、控訴審判決が出るまえに被告3名の財産が散逸して回収が困難になることを防ぐため、第1審判決で獲得していた仮執行宣言付き判決を債務名義として強制執行を行い、600万8563円を控訴審判決に先行して回収しました。その後、無事に控訴審も第1審判決を維持する全面勝訴となり、控訴審判決は確定しました。
    この段階で十分な回収ができたことから第1審で争っている被告6名に対する裁判を全て取り下げて事件が終了しました。

    弁護士のコメント

    被害金額400万円の約1.5倍に該当する600万8563円を回収することができたことはよかったと思います。相談者様にも大変喜んで頂くことができました。裁判前の証拠収集、財産探知、裁判での主張立証、強制執行手続の判断と全てにおいて妥協しなかったからこそこのような結果を出すことができました。特に閲覧謄写で有力な証拠を多数確保できたことが大きな勝因だったと思います。
    私一人ではここまでの事件処理ができたかどうかわかりません。共同受任して一緒に戦って下さった先生には深く感謝申し上げます。

  • 仮想通過詐欺で被害金額以上を交渉で回収しました。

    相談事例

    1.相談者様は、本件依頼時50代の女性です。
    2.相談者様は、SNSを通じて、相手方に「お金をあずければ仮想通貨のFX取引で運用して一年後に5000万円にして返す」との勧誘を受け、相手方の指定した相手方以外の第三者名義の預金口座に240万円を振り込んで支払ってしまいました。

    解決結果

    1.弁護士は、相手方の「お金をあずければ仮想通貨のFX取引で運用して一年後に5000万円にして返す」との話には何の合理性もなく、第三者名義の預金口座を振込先口座としていることから、相手方とその預金口座の口座名義人による詐欺被害にあったと判断し、その預金口座に対して振り込め詐欺被害救済法に基づく口座凍結要請を行いました。

    2.間もなく、口座名義人の代理人に就任した弁護士から被害金額240万円全額の返金する旨の連絡がありました。しかしながら、本件が詐欺被害の案件であり、相談者様の被害感情が強かったこと、弁護士費用を含めれば240万円全額が返金されてもやはり損害が残ってしまうことなどから、弁護士費用を含めた全損害の回復を相手方に提案しました。

    3.そして、交渉の結果、最終的に送金した240万円に30万円を上乗せした270万円で和解を行い、270万円を無事に回収することができました。受任から2週間でのスピード解決となりました。

    弁護士のコメント

    被害金額に30万円を上乗せした金額を回収することができたこと、受任から回収までスピーディに処理できたことはよかったと思っています。振り込め詐欺被害救済法による口座凍結要請の有用性を改めて認識させられた事件でした。

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